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広島大学歯学部第一口腔外科教授選および関連諸問題に関する質問主意書

衆議院 第147回 第37号

提出者
衆議院
提出日
2000年5月26日
内閣転送 2000年5月29日
答弁書受領日
2000年6月2日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 2,203字/答弁 1,533字

質問本文

一九九六年五月二十三日、広島大学歯学部口腔外科第一講座教授に選出された人物の資質について疑問がある。地元医療関係者の指摘では教授就任後、地域住民や開業医の期待している悪性腫瘍を含む難手術をほとんど執刀できず、臨床講座の主任教授としての責めを果たしていないのが現状である。広島県内外の一万三千余人の署名が添えられ、歯学部および、文部省に(一九九六年九月二十五日、一九九七年三月十二日、同年十月十六日、一九九九年三月二十二日)教授選挙の問題性と臨床態勢の改善を求める要請がなされた。しかし、歯学部長、同付属病院長は「全く問題はなく、病院も正常に機能している」と繰り返し公言し、文部省へは「教授選考基準に基づいて行われており、内規も満たしている」と回答している。然るにこの四年間、地域の中枢医療機関としての機能と信頼は低下し、さらに不明朗な学位の授与が報道されるに至っている。文部省は、教育の場で生起しているこれらの問題を放置しており、この問題の先行きを深く憂慮するものである。よって、以下のとおり質問する。

一 教授選考について

(1) 広島大学教員選考基準は「教授は教育能力を有し、次の各項のいずれか一つに該当する者でなければならない。1、学位を有する者 2、研究実績のある者 3、学術、技能に秀で教授上または学問上の業績のある者」と定められている。教授選考委員会は、全国公募、学内公募、追加公募と順次募集をしたが、教授選考にあたっては実際に研究、教育、臨床実績、資質などの必要資料の収集や検討を十分に行っていないものとうかがわれる。臨床医学系教授に不可欠な臨床経験、臨床能力を完全に無視しているが、患者は大学病院における高度医療を期待して受診する。こうした現状を妥当と考えるか。

(2) 教授選考委員会の主要なメンバーである関連講座・第二口腔外科の教授は「説明するべく同氏について詳細に調べ整理していたが、言う機会がなく説明していない」と、教授選挙後、前任教授に発言している。この事実からも、選考手続きが不備であると思われるが、どうか。

(3) 同教授が教授選考資料として提出した研究業績において、学内公募締め切りである一九九六年三月一日後、追加公募締め切りである同年四月八日までの一か月間に投稿された四編の論文がある。そのうち三編は、参考文献として記載しないまま他人の論文や学位論文のデータを流用し自分の論文としてファーストネームで投稿している。これは研究者としてあるまじき行為であり、国家公務員法第九九条信用失墜行為の禁止に抵触すると思われるがいかがか。

(4) 同教授が提出した自薦書に記載された留学の記述に不正な点がある。教授が一九九二年四月十六日、文部省に提出した「海外研修承認願い」の中にドイツのハノーバ医科大学顎外科での研修を四十一日と記している。しかし、ハノーバ医科大学教授からの報告では「彼は四日ほど外科研修した」とされている。これは公正証書不実記載にあたると思うが、見解を問う。

二 地域住民に対する医療供給体制について

(1) 氏が教授に就任して四年経過したが、手術経験がほとんど無く臨床経験も極めて乏しい彼は教授就任直後、自分の未熟を顧みず執刀した手術で、二〇〇〇年五月十六日の賠償命令判決を受けたものを含めて連続して三例の初歩的手術ミスを起こした。同教授はその後、悪性腫瘍などの難手術の執刀をしていない。彼はこの間に日本口腔外科学会認定医を申請しているが、却下されている。口腔外科教授として現在はもちろん、将来的にも地域住民およびその患者の負託に応えられない状況を良しとされるのか、見解を問う。

(2) この四年間に、腫瘍などの疾患で広島大学第一口腔外科を受診している患者とそれを支援する多数の市民が「患者の人権と健康を守る会」を結成し学部長、病院長に「臨床経験の乏しい教授では不安だ」と再三訴えたが無視されてきた。これは地域医療の軽視であり、患者主体の医療になっていないと思うが、どう考えるか。

三 教育、研究者としてのモラルについて

(1) 広島大学歯学部博士号は甲種(大学院終了)と乙種(その他)に区分されて学位申請手続きが分けられている。乙種も甲種とおなじ論文の形で申請できるが乙種には論文に「論文受理発刊証明書」の添付を必要としている。ところが現実には、発刊証明書の添付のないまま申請され学位が授与されているケースがある。モラルの問題であるが、見解を問う。

(2) 広島大学学位規定歯学研究科内規第九条および研究歴期間に対する申し合わせ規定に抵触する(研究歴不足)状態で歯学博士(乙種)が授与されている。また主任教授が研究歴を自由に操作して内規違反を犯している。これらは、明白な違反行為であり国家公務員法第九九条に抵触すると思われるが、いかがか。

(3) このように内規を無視して学位が授与されている。なぜ国立大学が研究歴不足のまま学位を授与する必要があるのか理解に苦しむ。また一九九八年九月六日号の『サンデー毎日』には、学位授与に社会常識を逸脱した金銭の授受が伴っている旨、報道された。これは刑法第一九七条から第一九七条の四に抵触する行為と思われる。政府は大学に指導する必要があると考えるが、指導する予定はあるか。指導する予定がないならば、それは何故か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)から(3)までについて

国立大学の教員の採用のための選考は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第四条第五項の規定により、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行うこととされている。

広島大学歯学部においては、教員の選考基準について、広島大学教員選考基準(昭和二十八年十二月十五日制定)に基づき広島大学歯学部教員選考基準細則(昭和四十三年三月二十八日歯学部制定)を定め、また、教員の選考手続については、広島大学歯学部教員選考手続について(昭和五十二年四月二十八日教授会承認)を定めている。

広島大学からは、御指摘の平成八年の口腔外科学第一講座教授の選考について、当時の広島大学の教員選考基準、教員選考手続等にのっとり、適正に当該教授の選考を行ったとの報告を受けている。なお、臨床系教授の選考に当たっては、従来から、教育研究の実績のほか、臨床実績も踏まえて審査を行ってきており、平成九年の同選考基準の改正においてその趣旨を明確に規定したとの報告を受けている。

また、御指摘の第二口腔外科の教授の発言内容及び他人の論文や学位論文のデータ流用に関する点については、現在事実関係を広島大学において調査中である。

一の(4)について

教育公務員特例法第二十条第二項では「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。」と規定されており、広島大学からは、御指摘の海外研修についても、この規定に基づき同大学の学長が承認を行ったとの報告を受けているが、事実関係については、現在同大学において調査中である。

二ついて

広島大学歯学部附属病院第一口腔外科の診療については、御指摘の教授就任後もその病床利用率は高く、外来患者延べ数も伸びており、また、一定の医療水準を維持してきており、その診療内容は、地域住民及びその患者の期待にこたえてきているものと考えている。

また、当該教授が執刀した手術における三例の医療事故については承知しているが、広島大学から、当該教授は口腔外科学第一講座教授として、教育、研究のみならず臨床においても、その職務を全うしているとの報告を受けている。

さらに、広島大学からは、平成八年九月二十五日、平成九年五月二十一日及び平成十二年二月二十九日の三回、「安心して広島大学歯学部第一口腔外科で手術を受けることを希望する一万人委員会」から公開質問状を受け、その間に広島大学歯学部長がその代表者と会談を行い、その都度、広島大学歯学部附属病院の診療体制及び診療方針について説明し、理解を求めてきているとの報告を受けている。

なお、広島大学から、当該教授が日本口腔外科学会に対し認定医の申請をした事実はないとの報告を受けている。

三について

広島大学大学院歯学研究科においては、博士号授与は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二及び学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第十三条第一項の規定により広島大学学位規程(昭和三十二年十二月十日制定)及び広島大学学位規程歯学研究科内規(昭和五十年九月十一日研究科制定)に基づいて、同大学歯学部の教授及び助教授により構成される研究科委員会において十分な審査を経た上で、適正に行われてきており、同内規に反して学位を授与するような事例はないとの報告を受けている。

また、御指摘の博士号取得に伴う謝礼の授受についての事実関係については、現在同大学において調査中であり、同調査の結果を待って適切に対応してまいりたい。

なお、広島大学学位規程及び広島大学学位規程歯学研究科内規では、御指摘の論文受理発刊証明書の添付は必要とされていない。

衆議院の原文

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