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国税OB税理士に対してあっせんした顧問先企業での勤務実態に関する質問主意書
衆議院 第155回 第21号承知していない ×1
質問本文
一 国税OB税理士に対して顧問先企業をあっせんする実態は今も続いているか。
二 あっせんされた顧問先企業における勤務実態についてお尋ねする。
1 契約期間二〜三年のうち、ひとつの顧問先企業に訪問するのは、総計一,二回と聞くが、本当か。
2 平均一年間に、ひとつの企業を何回、訪問指導するか。
3 就任時に顧問先企業を訪問しないことも多いのか。
4 ある企業は、税務当局から、契約の挨拶に訪れた後、一度も訪問指導していない国税OB税理士に毎月五万円の報酬を支払っていることに対して、税務上疑義があると指摘されたと聞くが、国税当局がなぜ税務上問題のあるあっせんを続けるのか。
5 先の事例では、月額五万円は、税務上どのように処理するのが適正なのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんは、現在も行っている。
これは、職員の在職中の職務の適正な執行を確保する等の観点から、必要に応じ行っているものであり、民間の需要に対する的確な対応等の面でも有益であるので、今後とも必要であると考えている。
なお、このようなあっせんは違法ではないとしても、誤解や疑念を招きかねないとの指摘があることを踏まえ、そのような誤解等を避ける観点から、これまで行ってきた税務署の副署長、国税局の調査管理課長等によるあっせんの補助は廃止し、国税局の人事課職員のみで対応しているところである。
二の1及び2について
税理士となった退職職員があっせんを受けた顧問先企業を訪問した回数については、把握していない。
二の3について
一般に、退職職員自らが企業を訪問の上、顧問契約を締結しているものと承知している。
二の4及び5について
一般に、税理士、弁護士等との顧問契約は、役務提供の内容が具体的に定められている場合を除き、その顧問契約期間において、企業がその税理士、弁護士等に対しいつでも必要に応じて相談等を行うことができるというものであり、結果として、仮にその顧問契約期間中に企業がその税理士、弁護士等に相談等を行うことがなかったとしても、その顧問料等は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。御指摘のように企業への訪問指導が行われていないことのみをもって税務上疑義があるとは言えない。
税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんは、職員の在職中の職務の適正な執行を確保する等の観点から、必要に応じ行っているものであり、民間の需要に対する的確な対応等の面でも有益であるので、今後とも必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。