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住環境の質的向上に関する質問主意書
衆議院 第156回 第10号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
現在、国民の価値観、要求は多様化し、その変化周期が非常に早くなっている。とりわけ、住環境に関わるものは、かつての量的拡大から質的充足が求められ、それに柔軟に対応した施策を早急に実施すべきであると考える。しかしながら、以下に例を挙げて質問する具体的な事柄等、それに応えられていないものが多い。
従って、次の事項について質問する。
1 家庭用流し台・調理台の高さは日本工業規格では、八〇〇と八五〇ミリメートル、水槽の深さは一五〇ミリメートルとしている。しかし、身長の高い人にとっては、台所仕事、特に、流し台で洗い物をする際は、かがまねばならず、腰痛を発症する場合もある。そのため、現代の身長に応じた、流し台・調理台の高さ、並びに、水槽底部の高さを設定すべきであると考えるがどうか。
2 集合住宅において、エアコン等の家庭機器からの騒音、上階の飛跳ね音、話し声等の生活騒音をめぐる近隣とのトラブルが多い。住宅の品質確保の促進等に関する法律により音環境に関する表示基準は示されているものの、この問題は入居者同士が被害者である一方で加害者であることが、解決を困難にしている。そのため集合住宅における生活騒音の性能規定、仕様規定を定める必要があると考えるがどうか。
3 賃貸住宅の退去時における原状回復に係るトラブルに対して「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が平成十年にまとめられた。これは、賃貸契約において参考にされるものと、位置付けられているものの、自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃貸人負担となっている。しかしながら、専門知識に乏しいことから賃借人は、依然として壁紙の張替え等、借りた状態に戻すことに相当する修繕費用を負担していることが多い。そのため、このガイドラインの指針を更に徹底する施策が必要と考えるがどうか。
4 ピッキングによる侵入盗被害が、平成十二年では全国で二九,二一一件発生し、平成八年に比べ百倍以上に上っている。特に賃貸住宅の場合、前入居者や前入居者の知人が鍵をそのまま所持し、侵入することも可能であり、賃借人が賃貸人の承諾無く錠を交換することができないこともある。そのため賃貸人に、入退去時における錠の交換を義務付ける必要があると考えるがどうか。
5 国民の価値観が多様化し、その変化周期が早くなっている現在、時代の変化に応じ、過去に定められた施策を検証し、柔軟且つ早急に対応することが重要であると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
1について
家庭用流し台又は調理台を含むキッチン設備の寸法を定める日本工業規格A〇〇一七は、調理などの作業をする面を構成する部材であるワークトップの高さについて、従来、日本人の身長を考慮して八百ミリメートル又は八百五十ミリメートルと定めていたが、平成十年八月二十日に、国際標準化機構の定める国際規格である規格三〇五五との整合化を図る観点から、新たに九百ミリメートル及び九百五十ミリメートルを追加し、現在、八百ミリメートル、八百五十ミリメートル、九百ミリメートル又は九百五十ミリメートルのいずれかの高さを選択できることとなっており、日本人の体格が向上している実態にも対応できているものと考えている。なお、日本工業規格A〇〇一七は、流し台の水槽の深さについては、従来から、国際標準化機構の定める国際規格である規格三〇五五に合わせ、定めていない。
また、家庭用流し台又は調理台については、日本工業規格A〇〇一七のほかに日本工業規格S一〇〇五も適用可能であるところ、当該規格においては、流し台又は調理台の高さについては八百ミリメートル又は八百五十ミリメートルと、流し台の水槽の深さについては百五十ミリメートル以上とそれぞれ定めているが、現在市場に流通している製品のほとんどが日本工業規格A〇〇一七に基づいているため、日本工業規格S一〇〇五は来年度中に廃止する予定である。
2について
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)に基づく住宅性能表示制度では、「音環境に関すること」として、居室に係る界床、界壁及び外壁開口部に関する衝撃音や空気伝搬音を遮断する対策等の程度について、基準を定めている。
お尋ねの「集合住宅における生活騒音の性能規定、仕様規定を定める」ことが具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、政府としては、住宅性能表示制度の活用を通じて音環境に関する対策の普及を図ることが重要と考えている。
3について
国土交通省においては、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を各都道府県の関係部局に配布するとともに、同省のホームページへの掲載、宅地建物取引業者等に対する講習会等を通じて、その普及及び啓発に努めてきたところであり、今後とも、宅地建物取引業者等はもとより、住宅の賃貸人及び賃借人に対しても、このガイドラインの趣旨が広く周知されるよう、取り組んでまいりたい。
4について
いわゆる賃貸住宅の賃借人の入退去時における錠の交換については、具体の事情を踏まえ基本的に関係者間の合意により行われるものであると考えている。
なお、賃貸共同住宅における侵入犯罪の抑止対策を推進するため、関係省庁においては、平成十四年十二月に、賃貸共同住宅の住民が侵入犯罪対策を行いやすくなるように配慮することや、賃借人の転出時における錠の取扱いに配慮すること等について、関係団体等に対して周知したところであり、今後とも、関係省庁が連携し、賃貸住宅における侵入犯罪対策の推進に努めてまいりたい。
5について
住宅に関する政策については、国民的視点に立ち、かつ、社会経済情勢の変化を踏まえ、適時に、政策効果を把握し、評価するとともに、その結果の政策への適切な反映に努めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。