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家賃値上に関する質問主意書
参議院 第1回 第51号お答えすることは困難 ×1
質問本文
悪化せる経済状態にインフレは昂進し驚くべき速さをもつて物価は変動して行く。しかしながら諸物価の暴騰をよそに現在家賃は統制令に依り昭和十三年八月の水準に釘づけにせられてゐるのであるが、昭和二十二年九月より最高二・五倍の値上が許されたとは言え物価指数が戦前の六十倍―七十倍と言われて居るときに、十三年水準の二・五倍の僅かな値上げはこのインフレに対して無力である事は言う迄もない。家主にとつて其れが生計費の収入の重要なるものである場合、或は老後の生活安定の為の財源である者にとつては経済的に相当苦しい立場に置かれているのである。家賃に対して多額の家屋税を徴集せられ、更に補修資材の値上りに依り純益は現在の諸物価に比して誠に微々たるものであり生計費の何%かを僅に満して居るに過ぎないのである。以上の点に於て現在善良なる家主は窮乏にあえぎ生計の道を絶たれ生きんが為には万策尽きて売却する外なく然し家屋を売却したくも住宅難の折では借家人が居る関係上不可能である。
一方に於ては謂ゆる悪徳家主が跳梁し現在何十倍というヤミ家賃を徴集して居る事は周知の事実である。かかる現状に対し十倍位の値上を行つたならば不当なるヤミ家賃の是正取締も容易に行われ、尚一般の建築意欲も生じ住宅難の一助にもなると信ずる。
この際有効な家賃値上を行うと同時に基準賃銀の再検討及び改訂をを行うべきである。
之に対する政府の処信を問う。
右書面答弁を希望する。
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政府答弁書
本年九月一日から実施された「家賃修正率」によつて修正された家賃水準は貸主が貸家の維持管理に必要な最少限の経費をまかない得ることを目標とし、就中、修繕費について資材逼迫の現状に照して必要最低限の補修が出来る程度の経費を見込んで定められたものである。従つて一般物価との関聯において見れば低いけれども、これを大巾に引上げることは、借主である多数国民の生計費に重大な影響を及ぼすことにもなり、日本経済の現状の下では、困難であると考える。
なお、政府としては善良な家主とのつり合い上からも悪徳家主に対してはこの際強力に取締る所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。