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在ロシア連邦日本国大使館の新建物への移転問題に関する質問主意書
衆議院 第166回 第17号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×2
質問本文
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)は、行財政改革から除外された聖域か。
二 二〇〇七年一月三十日付産経新聞は、「日本の在露新大使館完成 公邸移転できず 二カ所分散、肥大化批判も」との見出しで、
「総工費約百億円をかけ、一流ホテル並みの豪華大使館などと批判されたモスクワの日本大使館新庁舎がこのほど完成、今春には引っ越す予定だ。ただ、新大使館移転後も、ロシア側に返還するはずだった現大使館用地は継続使用することになり、モスクワの日本人社会では、『移転とは名ばかりの大幅拡張ではないか』と疑問視する声もあがっている。
新しい日本大使館は、モスクワ中心部をめぐるサドーボエ環状線の北、グロホリスキー通りにあり、二〇〇二年一月に着工し、昨年末に完成した。地上五階建てで、敷地面積は一万五千平方メートル、延べ床面積は現大使館の約四倍にあたる一万六千五百平方メートルと『在外公館では三、四番目』の広さとなる。
日ソ国交回復の翌一九五七年以来使用してきた現大使館が『手狭になったうえ老朽化した』として新築移転を計画。しかし、機密費問題など一連の外務省不祥事で国民の批判を受け、『厚生施設』として設置を予定していた地下プール(全長十七メートル)やサウナ、ボウリング場、テニスコートなどといった豪華設備の建設は中止された。現在、内装の最終チェックなどを行っており、今年三月中旬には、大使館と領事館が引っ越しを行い順次業務を開始する予定だ。
しかし、最終段階で新たな問題が浮上した。大使館に隣接する大使公邸について、新大使館とは別の場所に置くことになったのだ。
大使館側の説明によると、当初計画では大使公邸は新大使館と別の場所に移転し、現大使館が空き家となった後で、一緒にロシア側に返還する予定だった。しかし、バブルによる不動産価格高騰のため、モスクワ市内で公邸にふさわしい別の物件が見つからず、最終的に居残りを決めたという。
しかし、不動産バブルの中で大使公邸を移転先の新大使館内に造らずに別の物件を探そうとしたこと自体、見通しが甘いと批判されても仕方ない。そればかりか公邸を残したことで、使わなくなった現大使館まで、継続して借り続けるはめに。『公邸と同じ敷地内にある建物を身元不明の人物や団体に貸されても困るし、気持ちのいいものではない』(斎藤泰雄・駐露大使)というのがその理由だ。
大使館側は昨年度、ロシア側に旧庁舎と大使公邸の賃貸料として年額六十万五千ドル(約七千三百五十万円)を支払った。今後の家賃などの条件は交渉中だが、旧大使館の使い道も決まらないままだ。
大使館側は『最善の方策を検討した結果だ』と説明しているが、北方領土問題など日露関係が進展しない中、大使館の建物や予算ばかりが肥大化していることへの批判は免れそうもない。」
と報じていることを外務省は承知しているか。
三 外務省は「大使館」が新建物に移転後も「大使館」の現建物の用地と施設を継続使用することをいつ決定したか。
四 「大使館」の新建物の土地使用料は月額いくらか。その邦貨換算額はいくらになるか。
五 「大使館」が新建物に移転した後、「大使館」の現建物の用地と施設の継続使用料は月額いくらか。その邦貨換算額はいくらになるか。
六 「大使館」の床面積の広さは、我が国の在外公館中何番目にあたるか。
七 斎藤泰雄在ロシア連邦日本国特命全権大使(以下、「斎藤大使」という。)が産経新聞に対して、「公邸と同じ敷地内にある建物を身元不明の人物や団体に貸されても困るし、気持ちのいいものではない」と述べた事実があるか。
八 現在の「大使館」建物はロシアのいかなる団体が管理しているか。
九 八の団体が、大使公邸と同じ敷地内にある建物を身元不明の人物や団体に貸す可能性があるのか。あるならば、その根拠を具体的に明らかにされたい。
十 外務省としては七の「斎藤大使」の発言が社会通念上適切と判断するか。
十一 「斎藤大使」は日本国民全体の奉仕者か。
十二 ロシア連邦で勤務する日本の外交官にロシア語の知識が必要とされるか。
十三 「斎藤大使」は職務遂行に十分なロシア語能力を身につけているか。
十四 「斎藤大使」が着任以降、大使公邸でロシア人を招いて行った接宴の回数を月毎に明らかにされたい。
十五 「斎藤大使」は、職務遂行に十分な人脈をクレムリン(ロシア連邦大統領府)に有しているか。
十六 二〇〇二年、当時外務省欧州局長をつとめていた「斎藤大使」が東京地方検察庁から事情聴取を受けた事実があるか。
十七 財務省は「大使館」が新建物に移転した後も、現在の現「大使館」の用地と施設を継続使用することが適切と考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省としては、在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)を含めて、行財政改革に聖域はないものと承知している。
二について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
三及び五について
大使館の現在の事務所の移転後の取扱いについては、現在ロシア連邦政府と協議中であり、決定には至っていない。
四について
大使館の新事務所の土地借料は、月額約四十一万ルーブルであり、邦貨換算で月額約百八十万円である。
六について
大使館の新事務所の床面積の広さは、我が国の在外公館の中で二番目である。
七及び十について
外務省としては、御指摘の者が、大使公邸が円滑に機能する必要性についての発言を行ったと承知しており、この発言は適切であったと考える。
八及び九について
現在の大使館の建物は、大使館が管理しているので、大使館が大使館以外の団体に建物を貸すことは想定していない。
十一について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項には、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されており、御指摘の者についても、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項の規定により、この規定が準用される。
十二、十三及び十五について
外務省としては、御指摘の者を含む在外職員は、一般に、任国やその他各国・地域の言語に関する知識及び能力並びにこれらの国々等との間の人脈を有することが望ましいと考えるが、必要とされる知識、能力及び人脈については、具体的な職務の内容にもよることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
十四について
大使の会食の全体像を明らかにすることは、外交活動の個別具体的な内容が推定され、外交事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため、お尋ねについて公にすることは差し控えたい。
十六について
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
十七について
御指摘の点については、現在、外務省がロシア連邦政府と協議中であり、現時点でお答えすることは困難である。
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