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外務省による勧奨退職に関する質問主意書
衆議院 第166回 第181号
質問本文
一 勧奨退職の定義如何。
二 二〇〇七年四月六日付内閣答弁書(衆質一六六第一四六号)に関し、天木直人元レバノン駐箚特命全権大使の退職について、「勧奨退職については、現在、名古屋高等裁判所において訴訟が係属中である」という事実が明らかになったが、本件訴訟の第一審判決の内容を明らかにされたい。
三 本件訴訟に関し、外務省は弁護士を雇用したか。雇用しているならば、外務省が弁護人に対して支払った経費の総額を明らかにされたい。かかる経費の支払いを外務省は妥当と認識しているか。
四 外務省が顧問契約を結んでいる弁護士の氏名と顧問料を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
勧奨退職とは、一般的に人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為を受けて職員が退職することと解される。
二について
自衛隊のイラク派兵差止等請求事件に関して、原告による訴えのうち損害賠償請求に係る部分を除く訴えをいずれも却下し、原告によるその余の請求を棄却する等の判断が示されている。
三について
お尋ねの事実はない。
四について
平成十九年度については、外務省と田辺総合法律事務所との間で、月額八十万円により法律顧問に係る契約を結んでいる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。