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旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する再質問主意書

衆議院 第168回 第271号

提出者
無所属
提出日
2007年11月27日
内閣転送 2007年12月3日
答弁書受領日
2007年12月7日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,077字/答弁 1,801字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二一三号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、ゴラン高原の国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)への自衛隊派遣及びUNDOFに参加している自衛隊の活動と、いわゆるイラク人道復興支援特措法(以下、「イラク特措法」という。)に基づくイラクへの自衛隊派遣及びイラクにおける自衛隊の活動に際して、旧防衛庁及び防衛省は軍需商社山田洋行(以下、「山田洋行」という。)とどの案件で随意契約を結び、どれほどの金銭を山田洋行側に支払っているかとの質問に対して、「前回答弁書」では、UNDOFについては二件の契約件名を挙げ、「山田洋行」への支払金額は合計五千二十万五千円であると答弁しており、イラクについては、陸上自衛隊との随意契約について四十三件の契約件名を挙げ、支払金額も三億五千百七十七万九千九百五十八円であると答弁している。その一方で、イラクに派遣され、活動している航空自衛隊については、「イラク特措法に基づき現在イラクに派遣されている航空自衛隊に関しては、その活動の実施のために契約を締結している民間企業の名称については、これが公になることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあることから、当該活動の実施のため株式会社山田洋行と随意契約を締結しているか否かを含めて、お答えを差し控えたい」との答弁がなされている。UNDOF並びにイラクで活動している陸上自衛隊との随意契約については契約件名と支払金額を明らかにしている一方で、イラクで活動している航空自衛隊については事実を明らかにしないのはなぜか。何をもって「当該企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による活動の円滑な遂行を妨げるおそれがある」と政府が考えるのか、明確に説明されたい。

二 防衛省が、一のUNDOFに参加している自衛隊と「イラク特措法」に基づきイラクで活動している陸上自衛隊に関して、「山田洋行」と随意契約を結んだ法令上の根拠並びに「山田洋行」と随意契約を結ぶに至った経緯等について説明されたい。

三 「前回答弁書」において、「山田洋行」との随意契約の内容は適切であったか、無駄なものはなかったかとの質問に対して、「防衛省としては、関係法令に従い随意契約を締結してきたところである。」と、質問の真意から外れた答弁がなされているが、「山田洋行」との随意契約により、支払金額が他で物品を購入するより割高になった等、税金が無駄に遣われた事実はないのか、再度質問する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づき現在イラクに派遣されている航空自衛隊に関しては、イラク特措法に基づく活動が継続しており、当該活動の実施のために契約を締結している民間企業の名称を公にすることにより、例えば、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣に反対の意見を有する者等による当該企業を標的とした違法な妨害活動を誘発する等のおそれがあり、ひいては自衛隊による活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあると考えられることから、先の答弁書(平成十九年十一月二十二日内閣衆質一六八第二一三号。以下「前回答弁書」という。)二についてのとおりお答えしたものである。

二について

防衛省として、前回答弁書一について及び二についてで述べた「ミニバス(B)」、「油圧ショベル(装輪式)〔UNDOF用〕」及び「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」については、一般競争入札に付した結果、応札者が株式会社山田洋行のみであり、再度の入札をしても落札者がなかったことから会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第二十九条の三第五項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第九十九条の二の規定により、「箱型土のう」については、陸上自衛隊が同社と当該品目について一般競争入札による契約実績を有していたこと及び予定価格が百六十万円を超えていなかったことから法第二十九条の三第五項及び令第九十九条第三号の規定により、「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」については、防衛庁(当時)が同社から調達していた器材の附属品であり、同社が当該器材及び附属品の販売権を有していたことから法第二十九条の三第四項を適用し、「コンテナ等借上」については、その第一回目の契約については、緊急の必要により競争に付することができなかったため、同社を含む二者から見積書を徴取したところ、同社がより低い価格を提示したことから法第二十九条の三第四項の規定により、その第二回目及びその第三回目の契約については、他の企業と新たに契約を締結した場合、既存のコンテナ等の撤去及び新たなコンテナ等の設置を要するため、同社との契約を継続することが合理的であったことから法第二十九条の三第四項の規定により、「宿泊料」、「半袖Tシャツ」、「白地シート」、「消毒液」、「止血剤」、「ビタミン錠」、「枕」、「シーツ」、「枕カバー」、「フォークリフト(三トン)」、「フォークリフト(十五トン)」、「油圧ショベル(三十二型)」、「中型ブルドーザー(十四トン級)」、「クレーン(二十トン装輪)」、「平割材ほか」、「生活用水」、「ヘスコ」、「発電機」、「医療費相当分」、「組立家屋設置込」、「発電機賃借料」、「トラロープ」、「なまし鉄線」、「鉄杭」、「鉄丸釘(五十ミリメートル)」、「鉄丸釘(六十五ミリメートル)」、「鉄丸釘(七十五ミリメートル)」、「鉄丸釘(百ミリメートル)」、「有刺鉄線」、「合板」、「正割材」、「マニラロープ」、「シート」、「張り綱」、「クーラーバック」、「箒」、「デッキブラシ」及び「腕時計」については、イラク特措法に基づきイラクに派遣された陸上自衛隊の部隊が現地において契約を締結したものであり、法第二十九条の三第五項及び令第九十九条第十五号の規定により、それぞれ同社と随意契約を締結したものである。

三について

防衛省としては、前回答弁書三についてで述べたとおり関係法令に従い随意契約を締結してきたところであるが、本年十一月二十二日、株式会社山田洋行代表取締役社長から防衛省に対し、同社と防衛庁(当時)が締結した海上自衛隊US−二用プロペラ整備用器材(平成十五年度契約)及び海上自衛隊SH−六〇K型航空機用部品(平成十六年度契約)の売買契約について、当該器材等の製造企業が同社に提出した見積書を改ざんする手法により過大請求を行っていたこと、及びこのほかにも過大請求を行っていた可能性がある旨の報告があったところであり、防衛省としては、同社との契約について徹底的に調査し、過払いの有無等について明らかにすることとしているところである。

衆議院の原文

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