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旧防衛庁及び防衛省と軍需商社との関係に関する第三回質問主意書

衆議院 第168回 第330号

提出者
無所属
提出日
2007年12月14日
内閣転送 2007年12月19日
答弁書受領日
2007年12月25日
提出から11日
答弁の項目数
10
質問 2,504字/答弁 4,085字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二七一号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一六八第二一三号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前々回答弁書」では、ゴラン高原の国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)への自衛隊派遣及びUNDOFに参加している自衛隊の活動についての旧防衛庁及び防衛省と軍需商社山田洋行(以下、「山田洋行」という。)との随意契約(以下、「UNDOFでの契約」という。)について、契約件数は「ミニバス(B)」及び「油圧ショベル(装輪式)[UNDOF用]」の二件であり、右二件での「山田洋行」への支払金額は合計五千二十万五千円であるとの答弁がなされているが、「UNDOFでの契約」の中の二件の随意契約それぞれの契約単価、購入数量を明らかにされたい。

二 「前々回答弁書」では、いわゆるイラク人道復興支援特措法(以下、「イラク特措法」という。)に基づくイラクへの陸上自衛隊派遣及びイラクにおける陸上自衛隊の活動についての旧防衛庁及び防衛省と「山田洋行」との随意契約(以下、「陸上自衛隊のイラクでの契約」という。)について、契約件数は「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」等四十三件であり、右四十三件での「山田洋行」への支払金額は合計三億五千百七十七万九千九百五十八円であるとの答弁がなされているが、「陸上自衛隊のイラクでの契約」の中の四十三件の随意契約それぞれの契約単価、購入数量を明らかにされたい。

三 「前回答弁書」では、「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「箱型土のう」の契約について、「陸上自衛隊が同社と当該品目について一般競争入札による契約実績を有していたこと及び予定価格が百六十万円を超えていなかったことから」随意契約を結んだとの答弁がなされているが、右は「山田洋行」が過去に「箱型土のう」の契約実績を有していることから、一般競争入札を行わずに、「山田洋行」との随意契約を決めたということか。

四 三で、陸上自衛隊が「箱型土のう」について過去に「山田洋行」と契約を結んだのはいつか。契約を結んだ日にち、更に契約単価、購入数量、契約金額についてそれぞれ明らかにされたい。

五 「前回答弁書」では、「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約について、「防衛庁(当時)が同社から調達していた器材の附属品であり、同社が当該器材及び附属品の販売権を有していたことから」随意契約を結んだとの答弁がなされているが、防衛省が過去に「山田洋行」から「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」を調達していた際に、どの様な契約が結ばれていたのか明らかにされたい。一般競争入札と随意契約のどちらによるものか、また契約を結んだ日にち、更に契約単価、購入数量、契約金額についてそれぞれ明らかにされたい。

六 「前回答弁書」では、「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「コンテナ等借上」の契約について、「その第一回目の契約については、緊急の必要により競争に付することができなかったため、同社を含む二者から見積書を徴取したところ、同社がより低い価格を提示したことから」随意契約を結んだとの答弁がなされているが、「緊急の必要により競争に付することができなかった」とは、当時のどの様な状況を指しているのか具体的に説明されたい。

七 六の答弁でいう「同社を含む二者」とは、「山田洋行」と他にどの企業を指すのか明らかにされたい。

八 「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「コンテナ等借上」の契約で、どのような経緯で「山田洋行」と七の企業から見積書を徴取したか。なぜ右二者なのか、他に見積書を徴取する企業はなかったのか等、その経緯につき説明されたい。

九 「前回答弁書」では、「陸上自衛隊のイラクでの契約」のうちの「宿泊料」、「半袖Tシャツ」、「白地シート」、「消毒液」、「止血剤」、「ビタミン錠」、「枕」、「シーツ」、「枕カバー」、「フォークリフト(三トン)」、「フォークリフト(十五トン)」、「油圧ショベル(三十二型)」、「中型ブルドーザー(十四トン級)」、「クレーン(二十トン装輪)」、「平割材ほか」、「生活用水」、「ヘスコ」、「発電機」、「医療費相当分」、「組立家屋設置込」、「発電機賃借料」、「トラロープ」、「なまし鉄線」、「鉄杭」、「鉄丸釘(五十ミリメートル)」、「鉄丸釘(六十五ミリメートル)」、「鉄丸釘(七十五ミリメートル)」、「鉄丸釘(百ミリメートル)」、「有刺鉄線」、「合板」、「正割材」、「マニラロープ」、「シート」、「張り綱」、「クーラーバック」、「箒」、「デッキブラシ」及び「腕時計」の契約について、「イラク特措法に基づきイラクに派遣された陸上自衛隊の部隊が現地において」「山田洋行」と随意契約を結んだとの答弁がなされているが、当該契約を結ぶに至った経緯につき説明されたい。

十 「前回答弁書」では、防衛省がかつて「山田洋行」から随意契約により購入した「海上自衛隊US−二用プロペラ整備用器材(平成十五年度契約)」と「海上自衛隊SH−六〇K型航空機用部品(平成十六年度契約)」の売買契約について、「当該器材等の製造企業が同社に提出した見積書を改ざんする手法により過大請求を行っていたこと、及びこのほかにも過大請求を行っていた可能性がある旨の報告があったところであり、防衛省としては、同社との契約について徹底的に調査し、過払いの有無等について明らかにすることとしているところである。」との答弁がなされているが、防衛省がこれまで右答弁でいう「山田洋行」による見積書の改ざん等による過大請求を見抜けなかった理由を明らかにされたい。右は、防衛省における契約に対するチェック機能が不十分であったからか。

十一 十の過払いに対して、防衛省内では誰が責任を負うか。また、責任を負うべき者に対する処分は行われたか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

前々回答弁書(平成十九年十一月二十二日内閣衆質一六八第二一三号)一についてで述べた「ミニバス(B)」については、契約単価は約八百七十万円、契約数量は二両であり、「油圧ショベル(装輪式)[UNDOF用]」については、契約単価は約三千三百万円、契約数量は一台である。

二について

前々回答弁書二についてで述べた「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」については、その第一回目の契約における契約単価は約二百六十万円、契約数量は二式であり、その第二回目及び第三回目おける契約単価は約二百六十万円、契約数量は一式であり、「箱型土のう」については、契約単価は約十七万円、契約数量は五個であり、「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」については、その第一回目の契約における契約単価は約十三万円、契約数量は一個であり、その第二回目の契約における契約単価は約十三万円、契約数量は二個であり、「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」については、契約単価は約十二万円、契約数量は一個であり、「宿泊料」については、契約単価は約三万五千円、契約数量は一式であり、「半袖Tシャツ」については、その第一回目の契約における契約単価は約千九百円、契約数量は八百枚であり、その第二回目の契約における契約単価は約千九百円、契約数量は九百二十五枚であり、「白地シート」については、契約単価は約八千五百円、契約数量は二枚であり、「消毒液」については、契約単価は約八百三十円、契約数量は六百本であり、「止血剤」については、契約単価は約四千六百円、契約数量は百個であり、「ビタミン錠」については、契約単価は約七千三百円、契約数量は一箱であり、「枕」については、契約単価は約三千円、契約数量は二百個であり、「シーツ」については、契約単価は約千八百円、契約数量は八百個であり、「枕カバー」については、契約単価は約四百三十円、契約数量は四百個であり、「フォークリフト(三トン)」については、契約単価は約八十九万円、契約数量は二台であり、「フォークリフト(十五トン)」については、契約単価は約四百五十万円、契約数量は一台であり、「油圧ショベル(三十二型)」については、契約単価は約二百二十万円、契約数量は三台であり、「中型ブルドーザー(十四トン級)」については、契約単価は約四百四十万円、契約数量は一台であり、「クレーン(二十トン装輪)」については、契約単価は約千四百万円、契約単価は一台であり、「平割材ほか」については、契約単価は約五千八百万円、契約数量は一式(二十三品目)であり、「生活用水」については、契約単価は約八百万円、契約数量は一式であり、「ヘスコ」については、契約単価は約一万千円、契約数量は三千枚であり、「発電機」については、契約単価は約百十万円、契約数量は五台であり、「医療費相当分」については、契約単価は約百五十万円、契約数量は一式(七品目)であり、「組立家屋設置込」については、契約単価は約一億五千万円、契約数量は一式であり、「発電機賃借料」については、契約単価は約五百七十万円、契約数量は五台であり、「トラロープ」については、契約単価は約二万九千円、契約数量は十巻であり、「なまし鉄線」については、契約単価は約二十九万円、契約数量は二トンであり、「鉄杭」については、その第一回目の契約における契約単価は約二千百円、契約数量は五百本であり、その第二回目の契約における契約単価は約五千八百円、契約数量は八十組であり、「鉄丸釘(五十ミリメートル)」については、契約単価は約九千九百円、契約数量は二キログラムであり、「鉄丸釘(六十五ミリメートル)」については、契約単価は約一万円、契約数量は二キログラムであり、「鉄丸釘(七十五ミリメートル)」については、契約単価は約一万二千円、契約数量は二キログラムであり、「鉄丸釘(百ミリメートル)」については、契約単価は約一万三千円、契約数量は二キログラムであり、「有刺鉄線」については、契約単価は約五千六百円、契約数量は五十巻であり、「合板」については、契約単価は約五千八百円、契約数量は百枚であり、「正割材」については、契約単価は約一万二千円、契約数量は五十本であり、「マニラロープ」については、契約単価は約一万円、契約数量は十五巻であり、「シート」については、契約単価は約五千円、契約数量は百枚であり、「張り綱」については、契約単価は約一万円、契約数量は四十巻であり、「クーラーバック」については、契約単価は約五千七百円、契約数量は六十個であり、「箒」については、契約単価は約千二百円、契約数量は八十本であり、「デッキブラシ」については、契約単価は約二千六百円、契約数量は六十本であり、「腕時計」については、契約単価は四百四十円、契約数量は百八十個であり、「コンテナ等借上」については、その第一回目の契約における契約単価は月額で七十六万円、当初の契約数量は二か月四日間であり、その第二回目の契約における契約単価は月額で七十六万円、当初の契約数量は八か月十四日間であり、その第三回目の契約における契約単価は月額で約五十二万円、当初の契約数量は二か月十七日間である。

三について

前回答弁書(平成十九年十二月七日内閣衆質一六八第二七一号)二についてで述べた「箱形土のう」については、陸上自衛隊が株式会社山田洋行と当該品目について一般競争入札による契約実績を有していたこと及び予定価格が百六十万円を超えていなかったことから、会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第二十九条の三第五項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第九十九条第三号の規定により、同社との当該契約実績における契約単価と同じ契約単価をもって一般競争入札を行わず同社と随意契約を締結したものである。

四について

三についてで述べた契約実績については、一般競争入札を実施した上で平成十六年三月十九日に締結した契約であり、その際の契約単価は約十七万円、契約数量は二十七個であり、契約金額は約四百六十万円である。

五について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」、「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約件名で締結した契約の契約方式、契約単価及び契約数量については、二について及び前回答弁書二についてで述べたとおりであり、これらの契約金額は、契約単価に契約数量を乗じて得た金額である。また、「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」の契約件名で締結した契約年月日は、平成十六年一月二十六日、平成十六年三月一日及び平成十八年一月二十七日であり、「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約件名で締結した契約年月日は、平成十七年六月九日及び平成十八年一月十八日であり、「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約件名で締結した契約年月日は、平成十八年二月十五日である。

なお、右に述べた「汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)」の契約件名で締結した契約により納入された装備品等の中には、汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)本体のほかに、サンプルカートリッジ及び充電式鉛電池が含まれており、右に述べた「サンプルカートリッジ(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」及び「充電式鉛電池(汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)用)」の契約件名で締結した契約により納入された装備品等は、当該汎用エアロゾルテスタ(サンプラ)本体の附属品である。

六について

お尋ねの「コンテナ等借上」については、統合幕僚会議事務局に勤務している連絡官が諸外国との連絡調整及び情報収集業務を行うため、平成十六年一月二十八日からバグダッドのキャンプビクトリー基地内で使用するプレハブ式事務所等を借り上げたものであり、当時、防衛庁として予算の使用が決定された平成十六年一月十三日から、事務所の使用開始日までが十五日間という短期であったため、この期間内に、契約を締結し、確実に、契約相手方が同基地内に事務所等を組み立てて設置し防衛庁に引き渡すことが必要とされたものである。

七について

本件の見積書の提出は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づく活動の実施のための契約に関するものであるところ、防衛省として、お尋ねの企業の個別の名称については、これが公になることにより、当該企業の正当な利益等を害するおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

八について

お尋ねの「コンテナ等借上」の契約について、納入が可能な企業の調査を行った結果、対応可能との回答を得た株式会社山田洋行及びほか一社から見積書の徴取をしたものであるが、対応不可との回答があった二社からは、見積書の徴取に至らなかったものである。

九について

前回答弁書二についてで述べたイラク特措法に基づきイラクに派遣された陸上自衛隊の部隊が現地において締結した契約については、イラクにおける活動の円滑な実施のため、特に迅速かつ確実な履行が可能な者を契約相手方とする必要があったことから、法第二十九条の三第五項及び令第九十九条第十五号の規定による随意契約の相手方として、クウェートで営業活動を行い既に「コンテナ等借上」の契約を履行中であった株式会社山田洋行を選定したものである。

十及び十一について

防衛省としては、株式会社山田洋行による過大請求については、同社との契約について徹底的に調査することとしており、かかる調査等を通じ、過大請求が発生した要因等についても可能な限り解明するとともに、今後、このような事案が発生しないよう適切に対応してまいりたい。

衆議院の原文

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