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国会議員宿舎を巡る諸経費の国庫負担に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第169号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国会議員を対象とした宿舎に関する予算は、議院運営委員会で話し合われ、執行されるが、予算全般の査定は政府、特に財務省においてなされるものと承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一三一号)を踏まえ、再質問する。
一 国家公務員が引越しをする際、その転居費用が公費でまかなわれるという事例はあるか。
二 一で、国家公務員の転居費用が公費によりまかなわれる事例があるのなら、その法的根拠を明らかにされたい。
三 一で、国家公務員の転居費用が公費によりまかなわれる事例があるのなら、それは、�@公務員宿舎から別の公務員宿舎へ、�A公務員宿舎から私的な住宅へ、�B私的な住宅から公務員宿舎へ、�C私的な住宅から別の私的な住宅への引越しの四事例により差異はあるか。
四 港区赤坂にある、国会議員を対象とした議員宿舎(以下、「赤坂宿舎」という。)に、国会議員が別の議員宿舎(青山、高輪、九段)から転居する際の費用(以下、「転居費用」という。)が、昨年七月以降、税金により全額負担されていることにつき、「前回答弁書」では「衆議院青山議員宿舎、高輪議員宿舎及び九段議員宿舎から赤坂議員宿舎に議員百七十五名が転居するために必要な経費については、衆議院からの概算要求と、平成十八年十二月十四日の衆議院議院運営委員会庶務小委員会における『青山、高輪及び九段議員宿舎から新赤坂議員宿舎への引越し費用は、本院で負担することとし予算化を要求。』との決定が同月十九日の衆議院議院運営委員会理事会で了承されたこと等を踏まえ、国会所管(組織)衆議院(項)衆議院(目)議員会館管理等運営庁費二十九億九千百二十四万七千円の内数として四千二百一万六千円を平成十九年度予算に計上している。」との答弁がなされているが、「転居費用」が右の経緯を経て、自費ではなく衆議院により、つまり税金により負担されることが決められたことに対して、政府、特に予算を査定する財務省としていかなる見解を有しているか明らかにされたい。「転居費用」を税金によりまかなう必要性はどこにあると政府、特に予算を査定する財務省は認識しているか。
五 「転居費用」は、四の答弁にある様に全額税金でまかなわれると承知するが、国会議員が青山、高輪、九段宿舎から、「赤坂宿舎」ではなく国会議員が個人で探した民間のマンション、アパートに引越しした際の費用(以下、「議員宿舎以外への転居費用」という。)に対しては、衆議院より何らかの補助がなされる、または、全額が税金によりまかなわれているということがあるか否か、政府、特に財務省は把握しているか。
六 五で、「議員宿舎以外への転居費用」に対しては衆議院からの補助もなく、税金でまかなわれることもないのならば、一方で「転居費用」が全額税金によってまかなわれるのはなぜだと政府、特に財務省は考えているか。
七 「転居費用」が自費ではなく税金により負担されていることに対して、国民はいかなる印象を抱いているかということについて、政府、特に予算を査定する財務省はどの様な認識を有しているか。
八 「転居費用」が自費ではなく税金により負担されていることは、二〇〇八年二月二十六日の政府答弁書(内閣衆質一六九第九三号)で「一般に、特定の人に特別に与えられる優越的な権利を意味する」との定義がなされている特権に該当するかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『「転居費用」の国庫負担は、四でいう特権に該当するか。』については、お尋ねの趣旨が明らかでないところ、お答えすることが困難である。」との答弁がなされている。一般に、民間企業に勤務する個人が引越しをする際、その費用は自費でまかなうか、当該個人が勤務する企業内の異動に伴う引越しであるのならば、限度額を定めた上で企業からの補助がなされるものと承知するところ、また、五で、「議員宿舎以外への転居費用」に対して衆議院より何らかの補助がなされないのならば、なおさら「転居費用」が衆議院により、つまり税金により全額まかなわれていることは、国会議員に対する優遇、ひいては国会議員に与えられた特権であると言えるのではないか。政府、特に予算を査定する財務省の見解如何。
九 財政再建の定義如何。
十 「転居費用」が税金により負担されることは、現在政府が進めている財政再建に資するかと問うたところ、「前回答弁書」では「一概にお答えすることは困難である」との答弁がなされているが、「転居費用」は東京都港区にある青山宿舎、高輪宿舎または港区に隣接する千代田区にある九段宿舎から同じく港区にある「赤坂宿舎」への引越しに係る費用であり、国会議員個人で負担したとしても、それほど大きな費用にはならないものと承知する。それをまかなうために二〇〇七年度で四千二百一万六千円もの経費が計上されていることは、政府が進めている財政再建に資するどころか、むしろ逆行するものと考えるが、政府、特に予算を査定する財務省の見解如何。
十一 「転居費用」に係る予算は衆議院によって要求され、衆議院によって執行されるが、その予算を査定するのはあくまで政府、財務省である。「転居費用」を税金でまかなうことを決めた衆議院の予算に対して、政府、財務省の査定判断は正しかったのか。政府、特に財務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
新たに採用された職員がその採用に伴い、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴い、住所等を移転した場合は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、これらの職員に対し移転料を支給することとしている。
また、国家公務員宿舎の廃止に伴い当該国家公務員宿舎に入居している国家公務員等に対して国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号。以下「宿舎法」という。)第十八条第一項第五号の規定により明渡しを請求する場合において、緊急に当該国家公務員宿舎の建替整備を行う必要がある場合等、国の都合により通常に比較して短い期間内に退去を要請する場合であって、かつ、国有財産の有効利用に資する場合に限り、国は、宿舎法第五条に定める国家公務員宿舎の維持及び管理の一環として、その国家公務員宿舎を退去するために生ずる移転に要する費用のうち一定の額を、その移転先が国家公務員宿舎であるか否かにかかわらず、負担し得るものとしている。
四から六までについて
赤坂議員宿舎へ転居する際の費用については、衆議院からの概算要求と、平成十八年十二月十四日の衆議院議院運営委員会庶務小委員会における「青山、高輪及び九段議員宿舎から新赤坂議院宿舎への引越し費用は、本院で負担することとし予算化を要求。」との決定が同月十九日の衆議院議院運営委員会理事会で了承されたこと等を踏まえ、平成十九年四月に供用開始される赤坂議員宿舎への早期入居促進により同宿舎の有効活用を図るとともに、青山議員宿舎及び高輪議員宿舎からの早期退去促進による両宿舎の早期の供用廃止を行う上で必要であるため、予算計上を行っているところである。お尋ねの「議員宿舎以外への転居費用」については、国において負担は行っていない。
七から十一までについて
我が国財政は、国・地方を合わせた長期債務残高が先進国中最悪の水準にあるなど極めて厳しい状況にあり、将来世代へ負担を先送りする構造となっている。そのため、財政再建については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定)等にのっとり、歳出・歳入一体改革を着実に推進し、まずは二千十一年度には、国・地方の基礎的財政収支の黒字化を確実に達成し、更に二千十年代半ばに向け、債務残高GDP比を安定的に引き下げることとしている。このため、政府としては、国会所管の予算を含め歳出全般にわたり聖域なく見直しに取り組んでいく必要があると考えている。
赤坂議員宿舎へ転居する際の費用の予算計上については、四から六までについてで述べたとおりであり、赤坂議員宿舎への早期入居促進による宿舎使用料の増加、青山議員宿舎及び高輪議員宿舎の早期の供用廃止による管理費用の節減、敷地等の将来的な有効活用につながるものであると考えている。なお、お尋ねの「「転居費用」が自費ではなく税金により負担されていることに対して、国民はいかなる印象を抱いているか」については、一概にお答えすることは困難である。
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