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国民の所得格差に関する質問主意書
衆議院 第169回 第203号お答えすることは困難 ×3
質問本文
資本主義社会は自由競争を前提とするものである以上、所得についても格差が存在すること自体は必然的であるものの、格差が大きすぎる場合は、公平感が失われ、社会秩序に何らかの問題が発生すると考えられる。
したがって、所得格差をはじめとする格差を人々の就業意欲と公平感の双方を維持できる水準にとどめることが、健全な社会の維持・発展のためには非常に重要なことである。
以上を踏まえ、次の事項について質問する。
一 一九九五年度から二〇〇四年度までの十年間の所得格差の推移と、二〇〇五年度から二〇〇七年度までの所得格差の推移の傾向の違いを比較し、数値を示して、ご説明いただきたい。
なお、本質問主意書にいう「所得格差」とは、低所得世帯(所得下位二十%程度、以下同じ)に対する高所得世帯(所得上位二十%程度、以下同じ)の所得倍率と定義する。
二 今後の所得格差の推移について、政府はどのようになると予測しているか。
また、所得格差が拡大すると予測している場合、その縮小対策としてはどのようなものを検討しているか。
三 四十七都道府県別の都道府県民所得額の差異は、直近十年間で拡大しているか。
また、今後の差異の推移について、いかなる見解を持っているか。
拡大すると予測している場合、これに対応するため、いかなる施策を検討しているか。
なお、以上の質問に関しては、厚生労働省「国民生活基礎調査」、総務省統計局「家計調査」および内閣府「県民経済計算」を基に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の定義による「所得格差」を、厚生労働省の国民生活基礎調査において公表されている平成七年から平成十七年までの各暦年の数値を用いて計算すれば、平成七年につき八・七三倍、平成八年につき九・八八倍、平成九年につき十・〇一倍、平成十年につき九・三六倍、平成十一年につき九・九一倍、平成十二年につき十・一九倍、平成十三年につき十・〇〇倍、平成十四年につき十・四二倍、平成十五年につき九・六九倍、平成十六年につき十・四五倍、平成十七年につき九・七八倍である。また、総務省統計局の家計調査において公表されている平成七年から平成十九年までの各暦年の二人以上世帯の年間収入の数値を用いて計算すれば、平成七年につき四・七二倍、平成八年につき四・七六倍、平成九年につき四・七八倍、平成十年につき四・六二倍、平成十一年につき四・八五倍、平成十二年につき四・七七倍、平成十三年につき四・六八倍、平成十四年につき四・七一倍、平成十五年につき四・三六倍、平成十六年につき四・三四倍、平成十七年につき四・三一倍、平成十八年につき四・五一倍、平成十九年につき四・六〇倍である。なお、御指摘の「所得格差の推移の傾向の違い」については、国民生活基礎調査のデータが平成十七年までしか公表されていないこと及び平成七年から平成十六年までの国民生活基礎調査による数値と家計調査による数値で推移が異なることから、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「低所得世帯」と「高所得世帯」の所得額の推移については、平成七年から平成十六年までの間はいずれの統計による数値も低下傾向にあり、平成十八年及び平成十九年は家計調査による数値では「高所得世帯」の所得額が上昇している。
二について
政府としては、御指摘の定義による「所得格差」の予測は行っておらず、お答えすることは困難である。
三について
御指摘の「四十七都道府県別の都道府県民所得額の差異」について、一人当たり県民所得における都道府県間のばらつきを変動係数でみると、平成八年度の十四・一八パーセントから平成十七年度には十六・三六パーセントとなり、二・一八ポイント拡大している。
また、政府としては、御指摘の「四十七都道府県別の都道府県民所得額の差異」の予測は行っておらず、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。