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平成二十八年夏季五輪招致に関する質問主意書
衆議院 第171回 第126号お答えすることは困難 ×2
質問本文
平成二十八年夏季五輪招致に関連して、平成二十一年一月二十六日に内閣官房長官は平成二十八年夏季五輪が東京で開催され、運営で赤字が出た場合は政府で補てんするとして財政保証することを表明したと報道されている。また平成二十一年二月十二日に東京招致委員会が国際五輪委員会に提出した開催計画を記した立候補ファイルには国の財政保証が明記されていると報道されている。この財政保証の考え方につき質問する。
一 政府は平成二十八年夏季五輪を東京で開催するにあたり発生する赤字につき全額政府で保証するのか否かを明らかにされたい。また政府は国の財政保証が明記された文章を東京招致委員会に提出したのか問う。また国が財政保証をした文章が国際五輪委員会にすでに提出されたと政府は理解しているのか見解を問う。
二 財政保証の性格について問う。保証金額の上限如何。負担金額を東京都とどのように按分することになっているのか按分計算の方法如何。
三 財政保証するのであればその根拠如何。日本国憲法八十五条の求める国会の議決はあると考えているのか見解如何。また憲法八十五条の求める国会の議決なしで国が債務を負担することは可能なのか政府の見解如何。先に債務負担を決めてから国会の議決を求めるという方法は憲法の求める手続きとは異なると考えるが見解如何。
四 これまでの国際的なイベントで国が財政保証をした事例があるのか。あるならばそのイベント名を明らかにされたい。またどのような基準で国の財政保証を与えるのかその基準如何。その基準に照らし、平成二十年夏季五輪の大阪招致では財政保証を与えず、平成二十八年夏季五輪の東京招致には与えた理由如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十八年オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「オリンピック」という。)が東京都で開催された場合にどのような損失が発生するか、また、当該損失について東京都が開催都市としての財務上の責任をどのように履行するかが明らかではない現時点において、政府として当該損失に関して具体的にどのような措置を講ずるかについてお答えすることは困難である。
また、政府としては、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会(以下「組織委員会」という。)が設置され、組織委員会に損失が発生した場合の対策に関する文書を国際オリンピック委員会あてに発出したところであるが、当該文書は、東京都によるオリンピックの招請に当たって、政府としての政治的な意思の表明として発出されたものである。
当該文書については、本年二月四日に東京都に交付されたところであり、東京都を経由して東京オリンピック・パラリンピック招致委員会により、同月十二日に国際オリンピック委員会に提出されたものと聞いている。
三について
一及び二についてで述べた国際オリンピック委員会あての文書は、政府としての政治的な意思の表明として発出されたものであり、当該文書の発出によって国が債務を負担するものではなく、国会の議決に基づく必要はないものと考えている。
四について
一及び二についてで述べた国際オリンピック委員会あての文書の発出は、東京都から依頼があったこと、東京都でのオリンピック開催がスポーツ振興の観点から有益であること等を総合的に勘案して行ったものであるが、御指摘の「これまでの国際的なイベント」について、政府として当該文書と同様の文書を発出した事例は確認できず、このような文書を発出するか否かの基準を一概に示すことは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。