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脳脊髄液減少症に関する質問主意書
衆議院 第171回 第238号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
現在、こころの健康科学研究事業において、平成一九年四月一日から三ヵ年にわたり「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」を行っている。本研究において、二五〇名の症例データーを集める目標となっているが、未だ二二名しか集まっていないことが、今年二月二〇日の予算委員会第五分科会における政府参考人の答弁で明らかになった。三ヵ年計画の最後の年である来年度に、目標通り症例を集め、本当に臨床検討が出来るのか患者は非常に不安を抱いている。そこで、以下質問する。
一 限られた期間の中で、どのような方法で二五〇症例を集めるつもりであるのか。
二 協力患者を集めるに当たり、脳脊髄液減少症の患者団体と協力して行くつもりはないのか。
三 検査研究時の協力患者の検査料は自費扱いと聞いている。患者は経済的に苦しい方が多く、協力したくても現実的に出来ない原因のひとつになっていることが懸念される。臨床試験に協力して頂ける場合の検査料は当然、公費負担及び健康保険適応とすべきであると考えるがいかがか。
四 脳脊髄液減少症の症例の多い病院では、初診の病気確定検査及び、除外診断検査まで、健康保険適応が認められないケースが多く、脳脊髄液減少症かあるいは別の病気である可能性もあり、専門家からも疑問の声が上がっている。このことについて厚生労働省は何らかの調査を行ったのか。行ったのであれば調査結果を明らかにされたい。最初の病気確定診断検査は当然保険適応であると考えるがいかがか。
五 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」の研究班メンバーの中には、損害保険協会と非常に関係の深い医師がおり、損保側の立場に立った書籍を発行したり、交通事故による脳脊髄液減少症の裁判の際には、損保側の鑑定人にもなっていると聞いている。一般的に考え、公平かつ適切な人選とは思われないが、「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」と照らし合わせ、研究班メンバーとして妥当であるのか回答願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
厚生労働省において「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」(以下「確立研究」という。)
の主任研究者に確認したところ、お尋ねの症例の収集方法については、現在、検討中であるとのことである。
三について
確立研究における診断に係る検査については、保険外診療を行うことを前提として当該検査を実施する場合など、いわゆる「混合診療」に該当する場合を除いて、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)等に基づき、保険給付が行われる。
いわゆる「混合診療」に該当する場合には、検査に係る費用は、全額患者負担となるが、これについて公費により負担することは、「混合診療」を禁止している趣旨にかんがみると適当ではないと考える。
四について
厚生労働省としては、現時点では、いわゆる「脳脊髄液減少症」の診断法は確立されておらず、御指摘のような調査を実施することは困難であると考える。
また、一般に、病気を確定するための検査については、診療報酬の算定方法等に基づき、保険給付が行われる。
五について
厚生労働省としては、確立研究の分担研究者については、主任研究者において、御指摘の指針の趣旨を踏まえ、適切に選任しているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。