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原子力発電所で発生した廃棄物の処理についての鳩山内閣の対応に関する質問主意書
衆議院 第174回 第207号
質問本文
我が国は、エネルギー資源に乏しく、また、地球温暖化防止に対応していくためにも、自然エネルギーの普及を進めていくことはもとより、原子力エネルギー政策の安全性を第一義に進めていくことが大切である。これは現実的な手段であり、エネルギー政策は国策であることからも、原子力エネルギー政策は重要と考える。
しかしながら、鳩山内閣を構成する与党民主党議員の一部では、原子力エネルギー政策を否定する主張が度々あり、また、同じく与党の社民党内においても、否定する主張や行動が今なお続いている。このように、鳩山内閣における原子力エネルギー政策については、基軸が定まっておらず、極めて遺憾なことである。
従って、次の事項について質問する。
一 去る二月二十六日、社民党県連をはじめとする三団体が青森県に対し、三月に予定されているイギリスからの返還ガラス固化体の六ヶ所村への搬入を、事業者に中止させるよう申し入れをしている。エネルギー政策は極めて重要な国策であり、むしろ青森県は国に協力している。国が青森県に協力をお願いしていることから考えて、このような趣旨の申し入れは、社民党が参画している鳩山内閣にすべきと考えるがいかがか。
二 社民党県連をはじめとする三団体は、その申入書の中で、日本の原子力発電所で発生した使用済み核燃料から生じた廃棄物については、依頼主である各電力会社が自らの敷地で管理すべきだと主張し、公開質問状を送っている。この主張を鳩山内閣はどう認識し、どう対応すべきと考えるか。公開質問状に対しては、青森県ではなく、国が、つまり鳩山内閣が応えるべきではないのか。
三 二に関連して、各電力会社が自らの敷地で管理すべきだという申入書で主張している内容は、各電力会社があるそれぞれの地域や自治体の理解が得られると思うか。
右質問する。
政府答弁書
一について
団体の意見の申入れ先については、当該団体自身が判断すべきものと考えている。
二及び三について
特定放射性廃棄物(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第二条第一項に規定する「特定放射性廃棄物」をいう。以下同じ。)が最終処分されるまでの間の管理については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十四条第一項の指定又は同法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者が、それぞれ同法第四十五条第一項又は第五十一条の七第一項の認可を受けた施設において行うこととなっている。これまでにこれらの認可を受け、特定放射性廃棄物が管理されているのは、青森県六ヶ所村所在の日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)の施設及び茨城県東海村所在の独立行政法人日本原子力研究開発機構の施設であるが、管理の実施に当たっては、事業者及び政府として、地元の理解の獲得に努めているところである。また、今後イギリスの再処理事業者から代替取得(最終処分法第二条第五項第四号に規定する「代替取得」をいう。)により取得することとなる第一種特定放射性廃棄物(同条第八項に規定する「第一種特定放射性廃棄物」をいう。)及びフランスの再処理事業者から返還されることとなる第二種特定放射性廃棄物(同条第九項に規定する「第二種特定放射性廃棄物」をいう。)の最終処分までの間の管理を、日本原燃が青森県六ヶ所村所在の施設において行うことについて、現在、日本原燃、電気事業連合会及び政府から青森県及び六ヶ所村に対し、要請を行っているところである。
なお、御指摘の「申入書」及び「公開質問状」については、青森県知事にあてられたものであると承知しており、これらの内容については、政府としてお答えする立場にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。