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学校給食の実施に関する質問主意書
衆議院 第174回 第494号
質問本文
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第四条は、「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。」と規定し、同法第五条は、「国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。」と規定している。学校給食の実施率は年々向上しているが、全国的には未だ完全実施となっていない現状にある。ついては、以下四項目にわたり質問する。
一 公立中学校での学校給食の実施率は地域差が大きいと聞いているが、いかがか。低位三都道府県とその率をそれぞれ示されたい。
二 低位にある都道府県について、その原因をどう考えているのか、うかがう。
三 子育て対策や食育の推進の観点からも、学校給食の普及を図るべきと考えるが、内閣としての見解をうかがう。
四 学校給食の普及促進のためには、学校給食施設の整備に対する財政措置が重要と考えるが、平成二十二年度予算及び今後の取り組みについて、内閣の方針をうかがう。
右質問する。
政府答弁書
一について
文部科学省が行った調査によれば、公立の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)のうち学校給食が実施されている学校の割合は、平成二十年五月一日現在、全国平均で九十一・〇パーセントであるが、都道府県別では、低い順に、大阪府十六・八パーセント、滋賀県五十七・〇パーセント、和歌山県五十七・四パーセントとなっている。また、学校給食のうち完全給食(給食内容がパン又は米飯、ミルク及びおかずである給食をいう。)が実施されている学校の割合は、全国平均で八十・九パーセントであるが、都道府県別では、低い順に、大阪府七・七パーセント、神奈川県十六・二パーセント、三重県四十八・八パーセントとなっている。
二について
平成二十年に文部科学省が都道府県教育委員会に対して行った調査によれば、公立の中学校において学校給食が実施されていない理由として、学校給食に係る施設整備費や人件費等の財政負担が大きいこと、弁当の方が保護者と生徒との関係が深まるなどの教育的な効果が期待できること等が挙げられている。
三について
文部科学省としては、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、今後とも学校給食の普及と健全な発達が図られるよう努めてまいりたい。
四について
平成二十二年度予算においては、公立の義務教育諸学校の給食施設を含む学校施設等の整備に対する補助を行うため、安全・安心な学校づくり交付金として約八百八十億六百万円を計上しているところである。文部科学省としては、今後とも義務教育諸学校において必要な給食施設が整備されるよう支援に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。