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食育基本法に基づく食育推進計画に関する質問主意書
衆議院 第174回 第110号承知していない ×1
質問本文
自公政権時に、我々は食育基本法を制定し、それに基づき食育推進計画を定めた。食育推進計画では、学校や家庭で、食育を広める取り組みや目指す数値を各市町村が定めることになっている。
そのことにより、家庭で朝食をとる率を高めたり、塩分の摂取量を減らしたり、学校給食で使用する地元産食材の割合を増やすことなどを狙いとしている。
食生活・食事を改善し、生活習慣病を減らし、新鮮な国産をはじめとした食材を食べての健康な体づくりは、国民誰もの願いであり、食育の推進は、極めて重要であると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 全国の市町村での食育推進計画の策定状況はどうなっているのか。都道府県別・地域別で策定状況に隔たりがあるのか。
二 未策定の市町村の中で、策定中もしくは、検討中の状況はどうなっているのか。
三 国は、食育推進計画の策定を市町村にどう促すのか。具体的な目標年次とその数をどのように考えているのか。
四 食育の重要性とそのための食育推進計画の重要性を内閣はどう考え、今後、市町村・地域・学校などを通じ、国全体としてどのように取り組んでいくのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
市町村食育推進計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十八条第一項に規定する市町村食育推進計画をいう。以下同じ。)については、平成二十一年三月三十一日現在、全国千八百市町村の二十五・五パーセントに相当する四百五十九市町村において作成されており、作成している市町村の割合は、都道府県によってまちまちとなっている。
また、市町村食育推進計画を作成していない市町村における検討状況については、把握していない。
三について
食育基本法第十八条第一項の規定により、市町村は市町村食育推進計画を作成するよう努めなければならないこととされており、食育推進基本計画(平成十八年三月三十一日食育推進会議決定)では、市町村食育推進計画を作成・実施している市町村の割合を平成二十二年度までに五十パーセント以上とすることを目標としている。
政府としては、一及び二についてで述べた状況を踏まえ、引き続き、目標の達成に向けて、市町村に対する資料や情報の提供等を行い、市町村食育推進計画の作成・実施を促してまいりたい。
四について
国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することは緊要な課題であり、食育基本法及び食育推進基本計画に基づき、施策を総合的かつ計画的に推進する必要があると考えている。
政府としては、引き続き、国民や民間団体等の自発的意思を尊重するとともに、地域の特性に配慮し、御指摘の市町村、学校等も含め、多様な主体の参加と連携・協力に立脚した国民運動を推進してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。