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秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の情報開示に関する質問主意書

衆議院 第180回 第127号お答えすることは困難 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2012年3月8日
内閣転送 2012年3月12日
答弁書受領日
2012年3月16日
提出から8日
答弁の項目数
9
質問 2,918字/答弁 2,399字

質問本文

現在、政府は、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」)が、昨年8月に発表した報告書「秘密保全のための法制の在り方について」(以下「報告書」)に基づいて、法案を準備している。この報告書が提起する秘密保全法制については、報告書自身が、「ひとたびその運用を誤れば、国民の重要な権利利益を侵害するおそれがないとは言えない」と書かざるをえないものである。国民の重要な権利利益をどのように侵害するおそれがあるのか、その運用を誤らない政権というのはありうるのかなど、この法制の本質が広く明らかにされる必要がある。そのためには、まず、法案作りの土台とされる「報告書」の策定過程、「有識者会議」の議論の過程が明らかにされる必要がある。

一 首相官邸のホームページの秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の開催状況において、第1回から第6回の会議の配付資料が開示されている。三月八日午前十一時現在、第1回会議では、資料1〜6、第2回会議では、資料1〜2、第3回会議では、資料1〜2、第4回会議では、資料1〜2、第5回会議では、資料が開示されている。現時点において、開示されている資料は、以上のとおりに間違いないか。

二 「有識者会議」に配付された資料において、三月八日午前十一時時点において、首相官邸のホームページ上に開示されていない資料は、どのくらいあるのか。各会議ごとに、配付された資料のサイズ(A4版など)および枚数を明らかにされたい。

三 「有識者会議」に配付された資料において、三月八日午前十一時時点において、首相官邸のホームページ上に開示されていない資料について、各タイトルを明らかにされたい。

四 「有識者会議」に配付された資料において、三月八日午前十一時時点において、首相官邸のホームページ上に開示されていない資料について、政府が、開示できないと判断する情報を記した図表は、何点あり、開示できないと判断する情報を記した文章の字数はどのくらいあるのか。また、開示できると判断する情報を記した図表は、何点あり、開示できると判断する情報を記した文章の字数はどのくらいあるのか。各会議の資料のペーパー1枚ごとに、それぞれの図表数、字数を示されたい。

五 「有識者会議」に配付された資料において、三月八日午前十一時時点において、首相官邸のホームページ上に開示されていない資料について、資料のうち政府が、開示できると判断する部分について、全文を明らかにされたい。

六 「有識者会議」の第6回会議の議事要旨には、「事務局から、配付資料に基づき、報告書(案)について議論のポイントを説明した」とある。この「配付資料」は、報告書(案)なのか。そのタイトル、目次、サイズ、ページ数、字数を明らかにされたい。

七 「有識者会議」の第6回会議の議事要旨にある「配付資料」には、政府が、開示できないと判断する部分があるのか。あるとすれば、非開示と判断した図表の点数及び、文章の字数を明らかにされたい。

八 「有識者会議」の第6回会議で配付し、それに基づいて報告書(案)について議論のポイントを説明した配付資料のうち、政府が開示できると判断した部分について、その全文を明らかにされたい。

九 「有識者会議」に配付された資料において、三月八日午前十一時時点において、首相官邸のホームページ上に開示されていない資料について、非開示としている理由をそれぞれについて明らかにされたい。とりわけ、第6回会議で事務局が報告書(案)のポイントを説明した配付資料は、「報告書」の案と考えられるが、公表されている「報告書」の案をなぜ、開示していないか理由を示されたい。

十 昨年6月10日に行われた第6回の「有識者会議」で報告書案が議論されたのちに、「報告書」が公表されたのは、約2カ月後の8月8日であった。第6回会議の内容を「報告書」に反映する作業は、「有識者会議」の委員自身の手によって行われたのか。それとも、事務局によって行われたのか明らかにされたい。

十一 第6回会議の内容を反映する作業を終えた「報告書」の内容について、「有識者会議」委員による最終的な確認はどのように行われたのか明らかにされたい。

十二 「有識者会議」の第1回会議議事要旨によれば、秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の運営について、「会議は非公開とすること、議事要旨は原則として公開すること等が決定された」とある。この「公開すること等」の「等」は何を指しているのか明らかにされたい。

十三 「有識者会議」の第1回会議で、「会議は非公開とすること、議事要旨は原則として公開すること等が決定された」とされているが、配付資料の扱いについては、どのように決定されたのか明らかにされたい。

十四 「有識者会議」の第1回会議で、「会議は非公開とすること、議事要旨は原則として公開すること等が決定された」とされているが、この内容は、有識者自身が発議したものか。それとも、事務局の側から、「有識者会議」、あるいは、「有識者会議」委員、あるいは座長に提案したうえで、その内容にそって「有識者会議」が決定したものか明らかにされたい。

十五 「有識者会議」の第1回会議で、「会議は非公開とすること、議事要旨は原則として公開すること等が決定された」とされているが、この内容を記したペーパーを事務局は、準備したか。準備したのであれば、その全文を明らかにされたい。また、そのペーパーが非開示である場合は、その理由を明らかにされたい。

十六 「有識者会議」の第1回会議で、「会議は非公開とすること、議事要旨は原則として公開すること等が決定された」とされているが、有識者からは、会議を公開とすること及び、議事要旨ではなく、議事録を作成することとする意見はでなかったのか。全員が、会議の非公開、議事録ではなく議事要旨の作成に賛成したのか明らかにされたい。

十七 今後、議事録の作成を行うことが必要になった場合、そのために必要な録音や録画データは、残っているのかどうか明らかにされたい。

十八 「報告書」は、「ひとたびその運用を誤れば、国民の重要な権利利益を侵害するおそれがないとは言えない」としている。そうしたおそれのある法制であればあるほど、法案を策定する上で尊重することとされている「報告書」の策定の経緯は全面的に明らかにされるべきである。まず、配付資料のうち、政府が開示できると考えている部分については、即刻、ホームページ上にアップするなど開示すべきではないか。

十九 「有識者会議」を非公開とし、議事録を作成せず、配付資料も一部のみしか公開していない。「報告書」は、「ひとたびその運用を誤れば、国民の重要な権利利益を侵害するおそれがないとは言えない」としているが、その法制の準備過程においても、秘密でないものすら開示せずに秘密扱いしており、国民の知る権利に対して政府の対応は、十全に応えるどころか、極めて後ろ向きなものだったと断ぜざるを得ない。野田内閣の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の配付資料のうち、首相官邸ホームページ上に掲載することにより公開しているものは、御指摘のとおりである。

二から五までについて

有識者会議の配付資料のうち、首相官邸ホームページ上に掲載していないものについて、�@タイトル、�Aサイズ、�B枚数を有識者会議の各回ごとにお示しすると、次のとおりである。

第一回有識者会議

�@秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の運営について(案) �AA四 �B一枚

�@情報漏えい事案発生の原因及び具体的対応 �AA四 �B四枚

�@内閣情報調査室職員に対するロシア大使館職員による情報収集活動事案 �AA四 �B二枚

�@中国漁船衝突事件映像情報流出事案の概要について �AA四 �B一枚

�@国際テロ対策に係るデータのインターネット上への掲出事案に関する中間的見解等について(要旨) �AA四 �B二枚

�@関係法令 �AA四 �B十二枚

第二回有識者会議

�@秘密の範囲・秘密の管理�@に関する考え方(事務局案)・論点 �AA四 �B七枚

第三回有識者会議

�@秘密取扱者適格性確認制度の概要 �AA四 �B一枚

�@秘密の管理�Aに関する考え方(事務局案)・論点 �AA四 �B八枚

�@諸外国におけるセキュリティクリアランス制度の概要 �AA四 �B五枚

第四回有識者会議

�@罰則等に関する考え方(事務局案)・論点 �AA四 �B八枚

�@諸外国の秘密保全に関する法制における罰則 �AA四 �B二十六枚

�@関係法令 �AA四 �B十二枚

第五回有識者会議

�@法形式、国民の知る権利等との関係、立法府及び司法府に関する考え方(事務局案)・論点 �AA四 �B四枚

�@関係法令 �AA四 �B十二枚

第六回有識者会議

�@秘密保全のための法制の在り方について(報告書)(案) �AA四 �B五十五枚

�@報告書案(第三次案からの修正見え消し) �AA四 �B二十四枚

�@第三次案に対する委員からの御意見等 �AA四 �B五枚

また、これらの配付資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求が行われた場合には、情報公開法第五条各号に定める不開示情報に該当する部分を除き開示しているところであり、今後も適切に対応してまいりたいと考えている。

なお、お尋ねの「図表数」及び「字数」については、その意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

六から八までについて

第六回有識者会議においては、各回の有識者会議における議論を踏まえるとともに随時委員から頂いた意見を反映させた報告書案を配付し、有識者会議の委員が議論している。そのタイトルは「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)(案)」、目次は「はじめに 第一 秘密保全法制の必要性・目的 第二 秘密の範囲 第三 秘密の管理 第四 罰則 第五 法形式 第六 国民の知る権利等との関係 第七 立法府及び司法府 おわりに」、サイズはA四、枚数は五十五枚及び本文部分の字数は約二万字である。

また、当該報告書案については、「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)の取りまとめ後、情報公開法に基づく開示請求が行われた場合には、開示しているところであり、今後も適切に対応してまいりたいと考えている。

九について

有識者会議の配付資料については、第一回有識者会議において、「会議における配付資料の公開については、内容に応じて可否を判断する」ことが決定され、配付資料それぞれについて、機微な情報が含まれていないか、また、公表された場合に委員の率直な意見の交換が損なわれるおそれがないか等の観点から、有識者会議において公開の可否について判断しており、その結果、配付資料の一部については公開されていないが、政府としては、有識者会議の経緯については、公開されている議事要旨及び配付資料、会議としての意見を示した報告書によって十分把握することが可能であると考えている。

十及び十一について

報告書については、第六回有識者会議における委員の意見を反映させた報告書案を有識者会議の事務局から委員に送付し、さらに委員から頂いた意見を反映させた最終案を同様に送付した上で、委員が確認し、その合意により内容が決定されたものである。

十二について

お尋ねの「等」とは、配付資料の公開については内容に応じて可否を判断すること及び有識者会議の内容について会議終了後に事務局が記者ブリーフを行うことである。

十三から十六までについて

有識者会議の運営の在り方については、第一回有識者会議において、事務局が例示した論点を委員が審議した結果、会議は非公開とすること、議事要旨は原則として公開すること、配付資料の公開については内容に応じて可否を判断すること等について委員全員が合意し、有識者会議として決定したものである。なお、決定された有識者会議の運営についての文書については、情報公開法に基づく開示請求が行われた場合には開示している。

十七について

有識者会議を録音又は録画したものはない。

十八及び十九について

政府としては、有識者会議の経緯については、公開されている議事要旨及び配付資料、会議としての意見を示した報告書によって十分把握することが可能であると考えている。なお、公開されていない有識者会議の配付資料については、情報公開法に基づく開示請求が行われた場合には、情報公開法第五条各号に定める不開示情報に該当する場合を除き開示しているところであり、今後も適切に対応してまいりたいと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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