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国家戦略特別区域諮問会議の民間議員の見解に関する質問主意書
衆議院 第193回 第415号
質問本文
六月十三日、政府の「国家戦略特区諮問会議」(議長・安倍首相)の民間議員を務める八田達夫氏らが内閣府で記者会見し、加計学園の愛媛県今治市における獣医学部新設について、「政策判断、規制改革のプロセスには一点の曇りもない」と述べ、選定が「加計ありき」との主張に反論を行った(以下、「本会見」という。)。
本会見に関連して、政府の見解を確認したいので、以下質問する。
一 本会見は内閣府で行われたと承知しているが、本会見は政府の見解を代弁するものであるとの認識でよいか。本会見の位置付けについて、政府の見解を示されたい。
二 本会見は議長である安倍総理の指示の下で行われたものか。それとも民間議員の方々の独自の判断で、安倍総理は全く関知せずに行われたものか。
三 本会見で示された、「総理から獣医学部の新設を特に推進してほしいとの要請は一切なかった」という見解は事実か。政府の見解を示されたい。
四 政府の「国家戦略特区諮問会議」の民間議員は、いわゆる非常勤の国家公務員であるという理解でよいか。
五 政府の「国家戦略特区諮問会議」の民間議員は、その個別具体的な事案の審議内容について、守秘義務を課せられているのではないか。政府の見解を示されたい。
六 五に関連して、政府の「国家戦略特区諮問会議」の民間議員は、その個別具体的な事案の審議内容について守秘義務を課せられているのであれば、「総理から獣医学部の新設を特に推進してほしいとの要請は一切なかった」という非公知の行政運営上のプロセスを流出させることは違法ではないのか。政府の見解を示されたい。
七 六に関連して、「総理から獣医学部の新設を特に推進してほしいとの要請は一切なかった」という非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可があれば、外部に流出させても違法性が阻却されると思われるが、国家戦略特区諮問会議の議長である安倍総理が許可したという理解でよいか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の平成二十九年六月十三日に行われた記者会見(以下「本記者会見」という。)は、国家戦略特別区域諮問会議の有識者議員等が独自に判断して開催した会見であり、「政府の見解」を代弁するものではなく、また、安倍内閣総理大臣が関知していたものでもない。
三から七までについて
国家戦略特別区域諮問会議の有識者議員は、非常勤の国家公務員であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する守秘義務が課されている。
その上で、同項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうところ、本記者会見において示された「総理から「獣医学部の新設」を特に推進してほしいとの要請は一切なかった」という事実は、国家戦略特別区域諮問会議等の議事要旨からも明らかであり、当該事実は当該「秘密」に当たらないことから、「非公知の行政運営上のプロセスを流出」させたとの御指摘は当たらないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。