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両親がともに外国籍の子の出生届の記載に関する質問主意書

衆議院 第195回 第66号

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2017年11月28日
内閣転送 2017年12月4日
答弁書受領日
2017年12月8日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 350字/答弁 381字

質問本文

法務省の出生届の記載要領によれば、「子が外国人のときは、原則かたかなで書くとともに、住民票の処理上必要ですから、ローマ字を付記してください」となっており、両親とも外国籍の子の出生届を出す際、名前にひらがなは使用できないこととなっているが、この件について

一 両親とも外国籍の子の出生届を出す際、名前にひらがなが使用できない理由を明らかにされたい。

二 父母の少なくとも一方が日本国籍の場合には、子も日本国籍を持つのでひらがなを使うことができること、仮に両親が外国籍であっても子どもに日本的な名前を付けたいと考えひらがなを使うことも考えると、不当な差別に当たるのではないか。

三 今後、両親とも外国籍の子の出生届を出す際、名前にひらがなを使用できるようにすることを検討するつもりはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

外国人の氏名については、その者の本国法によって規律されるものであり、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条の規定に基づく外国人である子の出生の届書に記載すべき子の氏名は、その子の本国法に従って定められた外国語による氏名を日本語によって表記するものであるところ、我が国において、一般に外国語の表記は片仮名ですることが通例であることから、外国人である子の出生の届書における氏名の表記は原則として片仮名ですることとしており(「氏又は名に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」(昭和五十六年九月十四日付け法務省民二第五千五百三十七号法務省民事局長通達))、この取扱いが「不当な差別」であるとの御指摘は当たらない。また、外国人である子の出生の届書における氏名の表記について、平仮名を使用できるようにすることを検討する予定はない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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