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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の運用に関する質問主意書
衆議院 第196回 第15号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「リニア中央新幹線への財政投融資の活用に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一九一第四号)で、「平成二十八年六月一日に安倍内閣総理大臣が「リニア中央新幹線の計画前倒し」を表明したこと、同月二日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針二〇一六」において「リニア中央新幹線全線については、建設主体の整備を更に促進するため、財政投融資の活用等を検討する」こととしたこと、同年七月十二日の「経済対策の策定について(内閣総理大臣指示)」において「リニア中央新幹線の計画前倒し」と明記されたこと等を踏まえ、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)等の関係者との間で調整を行い、同年八月二日に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」において、「財政投融資の手法を積極的に活用・工夫することにより、リニア中央新幹線の全線開業を最大八年間前倒し」すること」が示されている。
リニア中央新幹線の品川から名古屋間の建設費は約五兆五千億円にのぼるが、うち三兆円については新たに借り入れが必要と見積もられ、この三兆円の借り入れに財政投融資を活用すれば、低利に加えて元本支払いを据え置けるため、経営体力の回復に充てる期間を短縮でき、二〇四五年開業を予定する大阪までの延伸を最大八年前倒しできるとされる。
財政投融資とは、「一 租税負担に拠ることなく、独立採算で、二 財投債(国債)の発行などにより調達した資金を財源として、三 政策的な必要性があるものの、民間では対応が困難な長期・固定・低利の資金供給や大規模・超長期プロジェクトの実施を可能とするための投融資活動(資金の融資、出資)」であることが財務省のホームページで明示されており、その使途については国民に対して十分な透明性とともに、説明責任が政府に課せられていると考えるべきであろう。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(「本法」という。)第一条では、「国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の策定等の制度を整備すること等により、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的とする」ことが規定されている。
これらのことを踏まえ、以下質問する。
一 JR東海は、本法でいうところの「特殊法人等」にあたらないという理解でよいか。
二 リニア中央新幹線の建設工事は、本法の「公共工事」にあたらないため、本法でいう「工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置」を講じることは課せられないという理解でよいか。
三 リニア中央新幹線の建設工事には、約三兆円の財政投融資が活用されているが、その具体的な融資額全額を示されたい。
四 三に関連して、「財投債(国債)の発行などにより調達した資金を財源として」「政策的な必要性があるものの、民間では対応が困難な長期・固定・低利の資金供給や大規模・超長期プロジェクトの実施を可能とするための投融資活動」が行われるとすれば、本法でいうところの「工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達」が図られ、国民が納得する「情報の公表」がなされるべきではないか。政府の見解如何。
五 JR東海が本法でいう「特殊法人等」に該当しないため、リニア中央新幹線の建設工事が「公共工事」ではないとしても、「平成二十八年六月一日に安倍内閣総理大臣が「リニア中央新幹線の計画前倒し」を表明したこと、同月二日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針二〇一六」において「リニア中央新幹線全線については、建設主体の整備を更に促進するため、財政投融資の活用等を検討する」」ことが決められており、リニア中央新幹線の建設工事は事実上の国家プロジェクトであると思料される。巨額の財政投融資が活用されているならば、リニア中央新幹線の建設工事は本法でいう「公共工事」とみなすべきではないか。政府の見解如何。
六 五に関連して、今次のリニア中央新幹線の建設工事にかかわる談合事件は、巨額の財政投融資が活用されているにもかかわらず、当該工事が本法の適用対象ではないことにより生じたのではないか。政府の見解如何。
七 リニア中央新幹線の品川から名古屋間の建設費の約五兆五千億円のうち、約三兆円について財政投融資が活用されると承知している。すなわち、当該工事の建設費の半分以上を「財投債(国債)の発行などにより調達した資金」が占めることになる。このような工事は、本法でいう「公共工事」とみなし、本法の適用を図り、「工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達」が図られ、「情報の公表」を行うように運用の改善をすべきではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一、二、四、五及び七について
東海旅客鉄道株式会社は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する特殊法人等には該当しない。そのため、同社が発注する御指摘の「リニア中央新幹線の建設工事」(以下「中央新幹線工事」という。)は同条第二項に規定する公共工事ではない。また、御指摘の「「公共工事」とみなす」、「「公共工事」とみなし」及び「運用の改善」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中央新幹線工事に御指摘の「情報の公表」等の同法の規定は適用されない。
三について
お尋ねについては、合計三兆円である。
六について
お尋ねの点については、現在関係当局による調査・捜査中であるため、お答えは差し控えたい。
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