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原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定に関する質問主意書
衆議院 第196回 第52号仮定の質問 ×1
質問本文
一九八八年七月十七日に発効された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定が、本年一月十六日をもって自動延長されることが決まった。本協定第十六条2は、「いずれの一方の当事国政府も、六箇月前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、最初の三十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。」と規定している。この事実を踏まえて、以下質問する。
一 本協定は、本年七月十七日の自動更新後は、いずれの一方の当事国政府が六箇月前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、いつでもこの協定を終了させることができるようになる。このことに関して河野外務大臣は、「非常に不安定な状態になる」と懸念を示している。
1 政府は、協定の期間をあらためて定める為に、協定を改正するか又は新たな協定を締結するかアメリカ合衆国に提案する考えはあるか。政府の見解を問う。
2 アメリカ合衆国からこの協定を終了させることの通告がきた場合、政府はどのように対応するのか。明らかにされたい。
二 本協定第五条1は、「この協定に基づいて移転された核物質及びこの協定に基づいて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され又はその使用を通じて生産された特殊核分裂性物質は、両当事国政府が合意する場合には、再処理することができる。」と規定している。我が国の高速増殖原型炉「もんじゅ」は、平成二十八年に廃炉が決定し、青森県六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料再処理工場の建設は大幅に遅れている。我が国の抱えるプルトニウムの量の多さに、米議会からも懸念の声が上がっている。政府は、我が国の核燃料サイクル政策について、国際社会に対してどのように説明していくのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米協定」という。)は、日米協定第十六条の規定により、効力を生じた日から三十年間効力を有し、その後は、日本国政府又はアメリカ合衆国政府のいずれか一方が日米協定を終了させる旨の通告を他方の政府に与えることにより日米協定を終了させる時まで効力を存続する。日米協定は、我が国の原子力活動の基盤の一つを成すものであるのみならず、日米関係の観点からも極めて重要である。政府としては、日米協定の安定的な運用のためにも、日米原子力協力に関する様々な課題について、引き続き米国との間で緊密に連携していく考えである。
一の2について
仮定の御質問についてお答えすることは差し控えたい。
二について
政府としては、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)において、「我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としている」としており、また、核燃料サイクルについて「引き続き関係自治体や国際社会の理解を得つつ取り組む」としている。その際、同計画において、「平和利用を大前提に、核不拡散へ貢献し、国際的な理解を得ながら取組を着実に進めるため、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持する」としている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。