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原子力の平和的利用に関する質問主意書
衆議院 第166回 第95号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×10承知していない ×9仮定の質問 ×1
質問本文
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定(以下、日欧原子力協力協定)、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下、日米原子力協力協定)、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(以下、日豪原子力協力協定)、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定(以下、日加原子力協力協定)、原子力の平和的利用の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下、日露原子力協力協定)について、以下、質問する。
一 これら以外に、日本が原子力協力協定を結んでいる国をすべて挙げられたい。
二 南アフリカ、ナミビア、ニジェールは、日本に原料ウランを供給している。日本とこれらの国々の間には、それぞれ原子力協力に関する協定、覚書、交換公文などはあるのか。
三 日欧原子力協力協定は、一方の締約者に違反が認められた場合、他方の締約者は移転された核物質の返還を要求する権利を行使することができる(同協定第十三条1)と規定されている。また、日米原子力協力協定(同協定第十二条1)は、核物質、物資等の物品、日豪原子力協力協定(同第七条1)は核物質、物品、機微な技術の返還を要求する権利を行使することができると規定されている。同じく、締約国が返還を要求する権利を行使する場合、当該核物質(あるいは当該物品、技術)の公正な市場価格(あるいは時価)について、他方の締約者又は関係する者に補償を行う(日欧原子力協力協定第十三条7、日米原子力協力協定第十二条5、日豪原子力協力協定第七条2)と規定している。
(1) これらの協定に照らし、日本に違反が認められた場合、たとえばオーストラリアから供給された八酸化三ウランが米国で濃縮された後、日本国内で燃料集合体に加工され、国内の原子炉に装荷され、その使用済み核燃料が海外(英国またはフランス)で再処理された場合、オーストラリア産ウランから生成されたプルトニウムは、どの国に返還されることになるのか。八酸化三ウランの供給国が、カナダ、ニジェール、南アフリカ、ナミビアの場合、それぞれ、どうなるのか。
(2) 日本に違反があった場合、「当該核物質(あるいは当該物品)の公正な市場価格(あるいは時価)について、他方の締約者又は関係する者に補償を行う」とは、たとえば質問三(1)の場合、どの国の何に対し、市場価格(時価)での補償が行われるのか。
(3) 質問三(2)に関連し、返還は放射性廃棄物とみなされる核物質や物品の移転にあたる場合もありうる。ウランやプルトニウムなどの特殊核分裂性物質を含め、返還できる形態のものは当該国に返還されるが、既に使用され変化したり消耗したり放射能汚染されたりするなどして返還に適さなくなった核物質や物品については、公正な市場価格(あるいは時価)での補償が行われる、と理解してよいのか。
(4) これらの協定のもとで移転された知的財産(原子炉やウラン濃縮工場や再処理工場などの核施設の設計や技術に関する特許や製造ライセンスなど)は、部品や核物質などの物品と同様、返還要求や補償の対象となるのか。
(5) これらの協定に照らし、英国あるいはフランスで再処理された使用済み核燃料から抽出されたプルトニウムを日本が利用する場合、その使途や使用が予定される核施設や加工が予定される施設などについて、それぞれ英国あるいはフランスの事前同意は必要か。
(6) 六ヶ所ウラン濃縮工場、六ヶ所再処理工場、高速増殖炉「もんじゅ」の部品や設計や技術や製造ライセンス等は、米、英、仏、豪、加、欧と日本との間の協定、あるいは他の協定にもとづく二国間あるいは多国間協議の対象となるのか。対象とならないものがあれば、その理由は何か。
(7) 日加原子力協力協定では返還請求権が定められていない。カナダ産の八酸化三ウランをカナダまたは日本国内で天然六フッ化ウランに転換し、それを国内で濃縮し、燃料集合体に加工し、カナダとの二国間協議の対象になっていない国内の原子炉で照射し、その使用済み核燃料を六ヶ所再処理工場で再処理して抽出されたプルトニウムを、日本が同協定に規定されている目的以外に使用した場合、カナダは返還もしくは補償などを日本に求めることができるのか。そのような使用済み核燃料は存在するのか。その場合、その量を明らかにされたい。
四 日米原子力協力協定のもとで二国間協議の対象になっていない原子力発電所、研究用原子炉、及びその他の核施設はどれか。
五 ウエスチングハウス(WH)社は東芝の傘下に入った。
(1) 米国及び英国議会は、原子炉等の製造ライセンスをWH社が東芝・WH社へ譲渡することを承認したのか。承認した場合、それぞれの承認年月日を明らかにされたい。
(2) 米国の現地法人となる東芝・WH社が、日本国外に原子炉や部品、技術などを供与する場合、米国政府の承認が必要となるのか。
(3) これまでにWH社の製造ライセンスのもとに建設された日本の原子炉は、WH社が東芝傘下に入った後も、米国との二国間協議の対象になるのか。
(4) 今後、日本国内で東芝・WH社が製造した原子炉を建設する場合、米国政府の承認が必要になるのか。
(5) 東芝・WH社の米国子会社が、日本と米国以外に原子炉や部品、技術などを供給する場合、その受領国と米国が原子力協力協定を締結しているなら、日本が当該受領国と原子力協力協定を締結している必要はないのか。
六 二〇一七年に期限切れとなる日米原子力協力協定の更新や改訂に向けた協議は既に開始されているのか、あるいは、いつから開始される予定か。
七 日本とロシアの間では、一九九一年に日露原子力協力協定が締約された以降、改訂、付属書、覚書を含め、条約内容に変更・追加はあったか。
八 二〇〇五年末の日露首脳会談において、同協定の改訂は議題にはならなかったのか。
九 東京電力は一九九九年、ロシアのテネックス社と濃縮役務契約を締結し、ロシアで濃縮されたウランを、二〇〇〇年に米国で再転換し、二〇〇二年および二〇〇三年に日本で燃料集合体に成型加工した後、福島第一および第二原子力発電所に装荷したと聞いている。また、二〇〇一年にもテネックス社と濃縮役務契約を締結したと聞いている。
(1) 東京電力とテネックス社との間で結ばれたウラン濃縮役務は、一九九一年に締結された日露原子力協力協定の、どの条項にもとづいて許可されたものなのか。
(2) 濃縮役務契約に係る所管官庁への届出および申請等並びに許可の年月日を明らかにされたい。
(3) 福島第一および第二原子力発電所の原子炉から取り外される使用済み核燃料の再処理、及び再処理によって抽出されたプルトニウムの使途と使用が予定される核施設について、ロシアは事前同意権をもっているのか。
(4) ロシアから供給された濃縮ウランの使用済み核燃料は、ロシアで再処理する条件になっているのか。
(5) 東京電力によると、ロシアで濃縮されたウラン燃料は、米国に移転され、米国で再転換された。再転換作業を米国に委託したのはなぜか。ロシアには再転換技術、並びにその能力がないのか。
(6) 東京電力によると、テネックス社に濃縮を委託したウランの原産国はナミビアである。東京電力が買い付けたナミビア原産のウランは、ナミビアからロシアへ移転され、それをテネックス社の工場で濃縮した後、その低濃縮ウランが米国に移転され、米国で再転換されたのか。それともロシアの解体核兵器から取り出された高濃縮ウランを、同社の工場で低濃縮ウランにし、それを米国で再転換し、東京電力に供給したのか。
(7) 米国との再転換契約に係る所管官庁への届出および申請等並びに許可の年月日を明らかにされたい。
十 これらの協定以外に、二〇〇六年八月二八日、日本国政府とカザフスタン共和国政府は、「原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書」(以下、日カザフ覚書という)に合意している。日カザフ覚書では「より高い加工レベルのカザフスタンのウラン製品及び核燃料加工役務の日本市場への提供」とある。この「より高い加工レベル」とは、具体的に何を指すのか。
十一 日カザフ覚書について、二〇〇六年八月三〇日付け電気新聞は、「日本企業が再転換や燃料加工をカザフ企業に委託することも想定される」と報じている。
(1) 英国、フランス及び日本国内で再処理された日本の使用済み核燃料から回収されたウランの再転換は、「より高い加工レベル」に含まれるのか。
(2) 日本の電気事業者はカザフスタンの事業者と、回収ウランの再転換委託契約を既に締結したのか。あるいは、その予定はあるのか。
(3) 十一の(2)に関し、既に締結したのであれば、それに係る所管官庁への届出および申請等並びに許可の年月日を明らかにされたい。
十二 海外から輸入した天然ウランを日本国内で濃縮した場合、その過程でできた劣化ウランは、その使途、使用が予定される核施設、加工が予定されている核施設について、原子力協力に関して日本が外国と締約している、すべての協定、覚書、交換公文などに照らし、二国間または多国間協議の対象となるのか。
十三 東海再処理工場で保管されている回収ウランの量を明らかにされたい。同工場で保管されている回収ウランは、その使途、使用が予定される核施設、加工が予定されている核施設について、原子力協力に関して日本が外国と締約している、すべての協定、覚書、交換公文などに照らし、二国間または多国間協議の対象となるのか。
十四 東海再処理工場で回収されたウランは、再び濃縮され、核燃料に加工され、国内の原子炉に装荷されていると聞いている。製造された体数、装荷された原子炉名、その時期について明らかにされたい。それらの照射済み核燃料は、どのように保管、あるいは処理されているのか。
十五 六ヶ所再処理工場で保管される回収ウランは、その使途、使用が予定される核施設、加工が予定されている核施設について、原子力協力に関して日本が外国と締約している、すべての協定、覚書、交換公文などに照らし、二国間あるいは多国間協議の対象となるのか。
十六 英国並びにフランスに保管されている日本の回収ウランは、その使途、使用が予定される核施設、加工が予定される核施設について、原子力協力に関して日本が外国と締約している、すべての協定、覚書、交換公文などに照らし、二国間あるいは多国間協議の対象となるのか。
十七 これらの協定、覚書、交換公文のもとで、人形峠あるいは六ヶ所ウラン濃縮工場で濃縮するために日本へ移転された八酸化三ウランの原産国と、これまでに移転された量を国別に明らかにされたい。
十八 これらの協定、覚書、交換公文を締結していない国から、人形峠あるいは六ヶ所ウラン濃縮工場で濃縮するために日本へ移転された八酸化三ウランはあるのか。その場合、国名と、これまでに移転された量を国別に明らかにされたい。
十九 これらの協定、覚書、交換公文のもとで、日本国内の燃料加工工場で加工するために日本へ移転された天然六フッ化ウランと、その転換事業者名、これまでに移転された量を明らかにされたい。
二十 これらの協定、覚書、交換公文を締結していない国から、日本国内の燃料加工工場で加工するために日本へ移転された天然六フッ化ウランはあるのか。その場合、その転換事業者名、これまでに移転された量を明らかにされたい。
二十一 ウラン濃縮役務は、どの国のどの事業者と、今後、何年先まで手当てされているのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「原子力協力協定」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国と相手国との間の核物質等の移転その他の協力を行うための法的枠組みを定める原子力平和的利用協力協定としては、英国、欧州原子力共同体、オーストラリア、カナダ、中国、フランス及び米国との協定がある。なお、御指摘の原子力の平和的利用における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十五号。以下「日露原子力協力協定」という。)は、核物質等の移転を行うための法的枠組みではなく、情報交換等の協力について定めたものである。
二について
我が国と南アフリカ共和国、ナミビア及びニジェールとの間には、協定、覚書、交換公文等の原子力協力に関する政府間の文書は存在しない。
三の(1)から(3)までについて
我が国が核爆発装置を爆発させること等により原子力平和的利用協力協定に違反することはおよそ考えられないことから、仮定の御質問に対する答弁は差し控えたい。
三の(4)について
御指摘の協定においては、御指摘の知的財産は、返還要求又は補償の対象となっていない。
三の(5)について
御指摘の協定においては、英国又はフランスの事前同意は不要である。
三の(6)について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、六ヶ所再処理工場は、フランスの支援を得て建設されたものであり、再処理に係る技術及び日仏間で合意される設備等は、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(昭和四十七年条約第九号。以下「日仏原子力協力協定」という。)の対象である。六ヶ所ウラン濃縮工場及び高速増殖炉「もんじゅ」は国産のものであるが、極めて多くの資機材から構成されているため、我が国が締結している原子力平和的利用協力協定に基づいて外国から移転された資機材が含まれているか否か及びその量を直ちに明らかにすることは困難であるが、当該協定に基づいて移転された資機材については、当該協定の適用を受け、協議することができる。
三の(7)について
御指摘の協定上、カナダ政府は、プルトニウムの返還又は補償を我が国政府に対して要求する権利は有していない。お尋ねの使用済核燃料の有無については、承知していない。
四について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国にある原子炉等の設備のうち、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米原子力協力協定」という。)の対象となっていないものがいずれであるかを直ちに明らかにすることは困難であるが、同協定に基づいて移転されたものについては、同協定の適用を受け、協議することができる。
五の(1)について
ウェスチングハウス・エレクトリック・カンパニー(以下「WH社」という。)が所有する原子炉等の製造に関する技術を使用する権利の株式会社東芝への譲渡に関して、米国議会及び英国議会の承認を求めるような制度にはなっていないと承知している。
五の(2)及び(4)について
お尋ねの米国政府の承認が必要となるか否かについては、米国の国内法令によるものであり、我が国として判断する立場にはない。
五の(3)について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの原子炉が既に日米原子力協力協定の対象である場合には、WH社が株式会社東芝の傘下に入った後も、引き続き同協定の対象となる。
五の(5)について
東芝・WH社の米国子会社が米国で生産した原子炉等を第三国に供給する場合には、日本が当該第三国との間で原子力平和的利用協力協定を締結している必要はない。
六について
御指摘の協議については、開始されておらず、また、開始時期は、未定である。
七について
日露原子力協力協定は、千九百九十一年に締結されて以降、その内容に変更はない。
八について
ロシア政府との関係等もあり、答弁は差し控えたい。
九の(1)について
御指摘の協定は、ウラン濃縮役務について規定していない。
九の(2)について
千九百九十九年の東京電力株式会社とテクスナブエクスポート社とのウラン濃縮役務契約に係る外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第三項に基づく役務取引許可の申請年月日は平成十一年九月二十九日であり、当該申請に係る通商産業大臣の許可年月日は同年十月十四日である。
また、二千一年のウラン濃縮役務契約に係る外国為替及び外国貿易法第二十五条第三項に基づく役務取引許可の申請年月日は平成十四年一月十六日であり、当該申請に係る経済産業大臣の許可年月日は同年二月四日である。
九の(3)について
日露原子力協力協定は、ロシアの事前同意権について規定していない。
九の(4)について
お尋ねについては、承知していない。
九の(5)について
お尋ねについては、承知していない。なお、ロシアにおける再転換については、同国が一定の設備を有していることは承知しているが、その詳細は承知していない。
九の(6)について
お尋ねについては、承知していない。
九の(7)について
お尋ねの再転換に係る外国為替及び外国貿易法第二十五条第三項に基づく役務取引許可の申請年月日は平成十二年五月二十九日であり、当該申請に係る通商産業大臣の許可年月日は同年六月七日である。
十について
二千六年八月二十八日に作成された原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書(以下「日カザフスタン覚書」という。)にいう「より高い加工レベル」のウラン製品とは、ウラン鉱自体のみならず、精製等の加工を加えたウラン製品を指す。
十一の(1)について
回収ウランの再転換は、日カザフスタン覚書に記述されている「核燃料加工役務」に該当する。
十一の(2)及び(3)について
お尋ねについては、承知していない。
十二について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、二国間の原子力平和的利用協力協定に基づいて外国から移転された天然ウランの濃縮の過程で生じた劣化ウランについては、当該協定の適用を受け、協議することができる。
十三について
東海再処理工場で回収され、保管しているウランの量は金属ウラン換算で七十一万八千百七十六キログラム(平成十八年十二月三十一日現在)であると承知している。また、御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、二国間の原子力平和的利用協力協定に基づいて外国から移転された核物質から得られた回収ウランについては、当該協定の適用を受け、協議することができる。
十四について
東海再処理工場で回収されたウランのうち金属ウラン換算で三十四万九千六百五十三キログラムが人形峠の濃縮施設において濃縮され六万四百十五キログラムの濃縮ウランが製品として電気事業者に対して引き渡されたと承知している。これらの濃縮ウランについては、平成十七年三月末までに、装荷された時期、その原子炉名及び体数は、次のとおりと承知している。
昭和六十二年、福島第一原子力発電所三号機、四体
平成五年、福島第二原子力発電所一号機、二十四体
平成三年、大飯発電所二号機、二十体
平成十五年、高浜発電所一号機、二十四体
平成十五年、伊方発電所三号機、十二体
平成十四年、敦賀発電所二号機、二十四体
平成十七年、川内原子力発電所二号機、十二体
東海再処理工場で回収されたウランにより製造された体数の総数並びにこれらの照射された核燃料の保管及び処理の状況については、承知していない。
十五について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、二国間の原子力平和的利用協力協定に基づいて外国から移転された核物質から得られた回収ウランについては、当該協定の適用を受け、協議することができる。
十六について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定(平成十年条約第十三号)又は日仏原子力協力協定に基づいて我が国より移転された核物質から得られた回収ウランについては、これらの協定の適用を受け、協議することができる。
十七及び十八について
お尋ねの「これらの協定、覚書、交換公文」が具体的に何を指すか必ずしも明らかではないが、人形峠の施設において、海外から受け入れた八酸化三ウランの輸入元及び金属ウラン換算での量は、次のとおりと承知している。
オーストラリア、四万九千九百八十八キログラム
カナダ、五万七千八百十キログラム
中国、六万三千百七十六キログラム
平成十七年度以降、六ヶ所ウラン濃縮工場に移転された八酸化三ウランはないと承知している。
十九及び二十について
お尋ねの「これらの協定、覚書、交換公文」が具体的に何を指すか必ずしも明らかではないが、平成十七年度以降、日本国内の燃料加工工場に移転された天然六フッ化ウランの荷送人及び八酸化三ウラン換算での量は、次のとおりと承知しているが、転換事業者名については承知していない。
カメコ社、七十四万四千四百七十六キログラム
コミュレックス社、七千二百十八キログラム
二十一について
お尋ねについては、承知していない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×10承知していない ×9仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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