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池子の森自然公園の米軍との共同使用の現地実施協定更新に関する質問主意書

衆議院 第198回 第147号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年4月23日
内閣転送 2019年5月7日
答弁書受領日
2019年5月10日
提出から17日
答弁の項目数
4
質問 1,094字/答弁 847字

質問本文

返還を前提として、二〇一四年から逗子市民と共同使用されている、池子米軍家族住宅地区のうち西側の約四十ヘクタールについて、本年六月に現地実施協定の更新時期が迫っているので、以下質問する。

一 現在、逗子市が維持管理をしている池子の森自然公園テニスコート及び野球場の、米軍関係者の年間施設利用人数は、どの程度と把握しているか、政府として承知しているところをあきらかにされたい。

二 昨年十一月十四日、日米合同委員会において承認された、池子米軍家族住宅地区の逗子市域における生活支援施設、運動施設、修繕用作業所及び消防署の整備について、本年二月二十五日、防衛省は逗子市に対し、現地で説明を行ったが、池子米軍家族住宅地区内の住宅の空き家率はどの程度と把握しているか、政府として承知しているところをあきらかにされたい。

三 池子の森自然公園では自治体側が光熱水料等の維持管理費を負担しているが、共同使用地内の光熱水料等については、日米地位協定第三条使用及び第二条の4のaに基づく使用の場合、当該施設・区域のいわゆる管理者は米軍であり、維持に要する費用は、原則として米側によって負担されるべきものなのではないか。そうではなく、個々の施設・区域の「共同使用」の使用実態からみて合理的であれば、原則に捉われなくても良いという考え方なのであれば、その根拠をあきらかにされたい。

四 日米共同使用の運動施設としては、他に二〇一五年に相模原市が米軍と現地実施協定を結び、現在整備中の相模総合補給廠共同使用区域内のスポーツ・レクリエーションゾーンと、池子の森自然公園に続いて国内二例目の日米共用の運動施設として二〇一七年七月に全面オープンした山口県岩国市の愛宕スポーツコンプレックスがあるが、愛宕スポーツコンプレックスの共同使用に関する現地実施協定においては、岩国市が施設の保安、立ち入り管理を含め運営全般の責任を負い、野球場とソフトボール場の光熱水費は市と基地が一年間は平等に一億円ずつ負担し、その後は利用状況をみて負担割合を見直すこととしていたと承知しているが、現時点での負担割合及び金額はどのようになっているか。

五 逗子市は「池子の森自然公園」開園前の二〇一四年、協定書などの全文を市議会に示し、その公開に関し米軍との間でトラブルはなかったと承知しているが、二〇一七年十月に岩国市と米軍基地が締結した共同使用に関する現地実施協定は、概要版しか公表されていないのはなぜか。二つの現地実施協定の情報公開についてこのように違いが生じているのはなぜか、政府の承知しているところをあきらかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねについては、政府として把握していない。

三について

御指摘の「原則に捉われなくても良いという考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条4(a)により日本側と米側が共同使用する施設及び区域(以下「共同使用施設等」という。)について、当該共同使用施設等の使用の実態に即して、使用者である地方公共団体等と米側とが合理的な範囲内で維持管理に要する経費の分担を取り決めることは、差し支えないものと考えている。

四について

御指摘の愛宕スポーツコンプレックスにおける野球場等の主要施設に係る電気、水道及び下水道の使用料については、岩国市と米側との間で締結された「日本国米海兵隊岩国航空基地における在日米軍施設の岩国市による共同使用に関する現地実施協定書」に基づき、同市と米側とで平等に負担することとされており、同市からは、平成二十九年十月から平成三十一年三月までの間の当該使用料に係る同市の負担分として約千三百六十一万円が支払われているものと承知している。

五について

一般に、使用者である地方公共団体等と米側とが締結する共同使用施設等の共同使用に関する協定(以下「現地実施協定」という。)の内容については、米側との信頼関係にも関わるものであるため、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置される合同委員会の協議等に基づき、当該現地実施協定の当事者である地方公共団体等、防衛省及び米側の合意なしには公表しない取扱いとされている。お尋ねの「違い」については、こうした取扱いを前提として、それぞれの現地実施協定の公表の範囲について当事者間で個別に協議した結果によるものと認識しているが、当該協議の具体的な内容については、米側との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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