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池子住宅地区及び海軍補助施設の一部返還等に関する質問主意書
衆議院 第154回 第87号
質問本文
逗子市民五万八千人の宝ともいえる緑の環境は、申すまでもなく池子弾薬庫跡地です。約二五年前、市民は弾薬庫から弾薬がなくなることを知り、池子の全面返還を望み、その利用を夢みました。しかしそれは叶わず、池子に米海軍住宅の建設を受け入れるか否かの市民を二分する論争になりました。
緑に代表される素晴しい自然は、恵みを生むものでこそあれ、争いを生むものであって良いはずはありません。そしてこの場所は、三日間横須賀市として軍転法(旧軍港市転換法)の適用を受け、逗子市が独立したとたんに、充分な検討がなされることなく軍転法適用外になってしまった場所でもございます。
一日も早くこの市民ゆかりの宝庫を、市民がその生活の福利に役立てることが可能となるようはかるのが、政治に携わる私たちの役目と考えます。
そこで、次の事項について質問させていただきます。
一 米軍側より池子米軍家族住宅用地に建設の希望がだされている本設小学校の建設計画概要と、逗子市との協議の状況について明らかにしていただきたいと存じます。
二 本設小学校の建設は、昭和五九年に逗子市が、池子米軍家族住宅受け入れにあたって国に対して三三項目の要望をまとめた時点では、将来計画に示されていなかった事業です。つまり、本設小学校の建設は、今般新たに追加された新事業であると認識してよろしいでしょうか。
三 本設小学校の建設計画の策定及び実施にあたっては、地元逗子市と充分に協議されるよう要望いたします。その点につき政府の見解をお尋ねいたします。
四 昨年池子米軍家族住宅地区隣接地に開設された逗葉地域医療センターの入口までの進入路は、現在、逗子市と米軍の共同使用になっています。共同使用の場合は米軍側がゲート閉鎖の権限を有しているため、逗子市としては、医療センターという施設の性質上、ぜひ同進入路部分の返還を実現したいという強い要望をもっている旨聞いております。
そこで、政府としても逗葉地域医療センター進入路部分の返還に向けて最大限の努力をしていただきたいと存じます。その点につき政府の見解をお尋ねいたします。
五 池子米軍家族住宅地区南側に位置する四〇〇メートルトラックのある運動場は、昭和五九年に逗子市が国に対して提示した三三項目の要望のうち「スポーツ、レクリエーション施設を建設すること」という項目に沿って建設されたにもかかわらず、逗子市民が自由に利用できないのが現状です。
そこで、政府としても当該運動場の返還に向けて最大限の努力をしていただきたいと存じます。とりあえず、市の施設なみに市民が利用できるようとりはからうべきと考えます。政府の見解をお尋ねいたします。
六 昭和二五年六月、軍転法の賛否を問う住民投票がおこなわれた時点では、逗子市は横須賀市の一部でありましたが、軍転法施行三日後に逗子市が横須賀市から分離独立しました。周知のように、そのため現在逗子市は軍転法の対象から外れています。しかし、軍転法制定の主旨からすれば、横須賀市と一体となって軍港都市として機能していた、そして現在も機能している逗子市も当然に軍転法の対象となるべきだと考えます。その点につき政府の見解をお尋ねいたします。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
お尋ねの池子住宅地区及び海軍補助施設における本設小学校(以下「本件教育施設」という。)の建設については、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)からの要望を受け、鉄筋コンクリート造三階建て延べ約九千八百六十平方メートルの建物の建設を計画しているところである。
本件教育施設の建設については、逗子市の理解と協力を得ることが必要であると考えており、平成十三年六月、同市に建設計画の概要を説明し、現在、逗子市長の理解を得て神奈川県環境影響評価条例(昭和五十五年神奈川県条例第三十六号)に基づく環境影響評価を実施しているところである。
今後とも、本件教育施設の建設について逗子市の理解と協力が得られるよう努めてまいりたい。
二について
昭和五十九年当時においては、本件教育施設の建設は計画されていなかったが、その後、合衆国軍隊から、池子住宅地区及び海軍補助施設に居住する合衆国軍隊の軍人・軍属の児童が横須賀海軍施設内に所在する教育施設への長時間通学を余儀なくされている状態を解消したいとの要望がなされたことを受け、本件教育施設の建設を計画したものである。
四について
池子住宅地区及び海軍補助施設内にある逗葉地域医療センターへの進入路については、平成十四年五月二十七日に逗子市長から横浜防衛施設局長に対し、市道としてその安定的な使用を確保するため、アメリカ合衆国から当該進入路に当たる土地の返還を受けるよう要請があったところである。
今後、当該土地の返還について、合衆国軍隊における当該土地の必要性を確認しつつ、逗子市からの右要請も踏まえ、検討の上、適切に対処してまいりたい。
五について
お尋ねの運動場においては、逗子市と合衆国軍隊との話合いにより、日米友好親善交流の一環として、逗子市民が参加するスポーツ等の交流活動が平成十一年十月から頻繁に行われてきていると承知している。
今後とも、池子住宅地区及び海軍補助施設に係る地域連絡協議会の場における話合い等を通じて、同市民による当該運動場の利用がより容易になるよう適切に対処してまいりたい。
六について
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)(以下「軍転法」という。)第一条に規定する横須賀市とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)上の地方公共団体としての横須賀市をいうものと解されることから、逗子市について軍転法の適用はないものと考える。
なお、軍転法は、先の大戦により甚大な被害を受けた旧軍港市を「平和産業港湾都市に転換することにより、平和日本実現の理想達成に寄与すること」を目的としており、戦後五十有余年を経過した今日において、軍転法を改正して、これを新たに逗子市に適用する意義に乏しいものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。