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政令指定都市に関する質問主意書
衆議院 第198回 第278号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
我が国の指定都市について、地方自治法第二百五十二条の十九第一項では「政令で指定する人口五十万以上の市」と規定しているが、人口五十万人以上であることは指定を受ける必要条件であるが、必要十分条件ではない、と解されている。現在は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市の二十市が指定都市とされている。いわゆる五大市が指定を受けた際、当時の五大市の人口を目安に百万人都市であることが指定の一応の標準とされたが、その標準は変化し、現在では約七十万人の静岡市も指定を受けることになった。これからの少子化傾向を鑑みれば、これら時代の変化に合わせた柔軟な対応はますます必要になってくると思われる。
かつて五大都市が指定された当時と比して社会環境が変化をしている中、これからの指定都市のあり方について、政府の考え方を以下質問する。
一 指定都市制度の最大の目的は、都市行政の合理的能率的運営を図ることであると理解しているが、指定都市になり実際に都市行政の合理化、能率化が図られたのかについて過去に検証したことがあるか。
二 指定都市になると、都道府県と同等の権限が付与される、との謳い文句があるが、実際には権限ではなく、都道府県が処理することとされている事務の一部が移管されるに留まり、かえって負担が増えるだけで権限は委譲されていない、と指摘されているが、政府の見解をうかがう。
三 浜松市では平成三十一年四月の統一地方選挙に合わせて、区の再編を問う住民投票が行われたが、なぜ区を設置しなくてはならないのか、という疑問の声が多く出た。地方自治法第二百五十二条の二十で「指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする」とされているが、八十万人規模の浜松市や七十万人規模の静岡市など、かつての五大市とは状況も環境も異なる指定都市が増えてきたことも鑑みると、地方から見れば必ずしも区の設置、区の事務所の設置を義務付ける必要はないのではないかとの認識もあるが、政府の見解をうかがう。
四 同時に各区に選挙管理委員会を置くこととされているが、例えば最大の人口を有する横浜市港北区(約三十三万人)と最小人口の浜松市天竜区(約三万四千人)で同様に考えることは合理的ではない。選挙管理委員会の設置も、指定都市の決定に委ねるべきではないかと考えるが、政府の見解をうかがう。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「指定都市」に関する「検証」については、例えば、大都市制度の在り方について調査審議が行われた第三十次地方制度調査会(平成二十三年八月二十四日から平成二十五年八月二十三日まで設置)において、ヒアリングを行った指定都市の市長から、大都市には、複雑で多様化する様々な都市的な課題や行政事業を効果的、効率的にスケールメリットも生かしながら一元的に解決する機能があると指摘されており、大都市制度の見直しに係る論点についても議論されたところである。
二について
御指摘の「権限は委譲されていない」の趣旨が必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市は、児童福祉に関する事務、民生委員に関する事務、身体障害者の福祉に関する事務等同項に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができるとされており、これらの事務については、都道府県に代わって指定都市が処理する権能を有することとなる。
三及び四について
お尋ねの「区の設置」及び「区の事務所の設置」については、大都市において住民に身近な行政を円滑に処理する観点から、地方自治法第二百五十二条の二十第一項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所を置くものとされている。また、選挙に関する事務についても、同様の観点から、同条第五項の規定により、区に選挙管理委員会を置くものとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。