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空家等の所有者等の責務に関する質問主意書
衆議院 第211回 第105号
質問本文
空家等の所有者等の責務に関して、以下質問する。
一 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法第五条において、空家等の所有者等の責務、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するように努めなければならない旨が定められている。国土交通省の調査によれば、空き家の将来の利用意向について、約三割が「空き家にしておく」意向であるとされている。これらの所有者が空き家の活用に向けて協力するように努めなければならなくなるのであれば、これまで以上に空き家の所有者に細やかな対応が必要になる。空き家の活用への協力の努力義務化を踏まえて、空き家にしておく意向の所有者に対して、今後政府はどのように対応する考えか。政府の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「空き家にしておく意向の所有者」に対しては、地方公共団体とも連携して、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人による相談対応や意識啓発の取組を進めること等により、同法第二条第一項に規定する空家等の適切な管理及びその活用を促してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。