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日雇労働者の失業保険に関する質問主意書
衆議院 第7回 第56号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
日雇労働者の失業保險に関する質問主意書
一 大阪府下では、日雇労働者の失業保險の掛金が日に約四十万円に上つている一方、これから支拂われる保險金は一日わずか一万数千円にすぎず、従つて月々千数百万円の金が府にたまつているといわれている。
右の傾向は、大阪府下だけの問題ではないと思われるので、全国各府県における大体の現状を明示するとともに、大阪府のようにばく大な金が現実に掛けつぱなしになつている場合、その掛金をどう処理するか、この問題についての政府の施策如何。
二 右の事態は、現行の日雇労働者の失業保險法が、前二筒月間に三十二日分の保險料を拂つてはじめて受給資格を得、しかも継続してあぶれつづけて六日目にはじめて保險金一日分、断続の場合は正味七日あぶれて八日目にはじめて一日分の支拂を受けるという非常識な規定になつているため、実際には保險料も支拂つており、あぶれてもいながら保險金は支拂われず、掛金は掛けつぱなしという結果になり、現実の失業救済になつていないことを明瞭に示していると思う。日雇労働者自身が、こんな失業保險法ならいらない、むしろ健康保險を適用してほしいといつている事実が單的にこれを示している。
従つて政府は、現実に一日でもあぶれた場合には即日支給できるよう、直ちに同法を改正する必要があると思うが如何。
又、現行の保險金額一日百四十円、又は九十円はあまりに少額で現実の救済にならない。これは直ちに大幅に引上げる必要があると思うが、如何。更に保險料の労働者負担額三円又は二円についても当然政府負担とすべきであると思うが如何。
右質問する。
政府答弁書
一 労働者から納付された保險料は、被保險者が失業した場合に支給されるべき保險給付の主要な財源となるのである。
日雇労働被保險者の保險給付は、去る一月から開始されたばかりであり、未だその全国的状況が完全には握できていないので、詳細が判明次第お答することと致したい。
二 現行の継続して五日、断続して七日の待期については、法施行後日なお浅いので、今後の日雇労働者の稼動状態、保險経済の実情を見た上愼重に考慮する。
三 現行の保險金日額百四十円、九十円の二段階についても、今後の日雇労働者の賃金状態及び物価の状勢等を検討の上考慮する。
又現行の保險料額は、一般の被保險者の負担する保險料額と均衡のとれたものであり、且つ現行の保險給付額及び日雇労働者の受ける賃金を考慮したものであつて妥当であると考える。
保險料の全額国庫負担は、保險制度の建前上又国家財政の現状からも困難である。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。