「夫婦別姓」を含む
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質問: …は妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。」とされ、選択的夫婦別姓制度の導入が提言された。 しかし、「自由民主党・日本維新の会連立政権合意書」(二〇二五年十月二十日)において、「旧姓使用に法的効力を与える制…
答弁: 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の…
質問: …は、令和七年三月二十一日の参議院予算委員会における打越さく良議員の選択的夫婦別姓に関する質問に対し、「それが家族の一体性を損なう、あるいは子供の権利はどうなるのだという根強い御意見があることも、これはまた事実として認めて…
答弁: 一、四及び五について 選択的夫婦別氏制度の導入については、御指摘のような「夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる場合があるとの主張」がある一方で、「家族の一体性」は、氏の同一によって保たれるものではないとの意見もある…
質問: …正するために、誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度を導入すべきであると考える。これまで、日本弁護士連合会や一般社団法人日本経済団体連合会など多くの団体において導入を求める決議や提言等がさ…
答弁: …の通称使用の拡大に取り組むこととしている。 二について 御指摘の「選択的夫婦別姓制度がないことを理由に、法律婚を諦めて事実婚を選択している人がいる状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、最高裁平成二十七年判決に…
質問: 選択的夫婦別姓の制度導入に反対する自民党の議員グループは、結婚前の旧姓の通称使用を拡大することを提案している。現在、職場での通称使用が一般的になり、公的書類においても通称併記が行われているため、通称使用を拡大する余地はそ…
答弁: 一及び四の前段について 御指摘の「国内で通称使用を拡大することが決定しても」及び「国内での通称使用を拡大したとしても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、旅券の作成に当たり、国際民間航空…
質問: …は考えるか。 六 政府は、平成二十七年の参議院議員糸数慶子君提出の選択的夫婦別姓に関する質問に対する答弁書において、「「法律で夫婦の姓を同姓とするように義務付けている国」は、我が国のほかには承知していない」と答弁している…
答弁: 一及び六について お尋ねの「第一には考えていない」及び「戸籍制度を維持する観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、こ…
質問: …する必要があるものと考えているところである。」との答弁があった。 選択的夫婦別姓制度は、現行の夫婦同姓制度ではやむを得ず事実婚を選択するカップルや、旧姓の通称使用では解消できないビジネス上の様々な理由による不便・不利益等…
答弁: 一について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。 二及び三の1について お尋ねの「そのための環境整備を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制…
質問: …年七月三十一日までに二百六十九件受理されている。 また、経済界も「選択的夫婦別姓」について法改正を求めるなど、日本社会がジェンダーフリー推進に向かっている状況である。 女性差別撤廃委員会は、これまでも日本政府報告書審査が…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「司法権の独立との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)の選択議定書等人権に関する様々な条約に設け…
質問: …屈があるが、やらない理由がよく分からない」旨を述べたとされており、選択的夫婦別姓制度の導入に対して賛成の考えを示しているが、石破内閣で選択的夫婦別姓制度を実現するのか否か、石破内閣の見解を伺いたい。 二 選択的夫婦別姓制…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「民法の改正に着手する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会にお…
質問: 令和六年十一月四日現在、選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度。以下、「別氏」は、「別姓」とする)について、導入を求める意見が見られる。しかし、我が国では、家族単位を基盤とする戸籍制度が長く根付いており、夫婦が同…
答弁: 一について 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて…
質問: …屈があるが、やらない理由がよく分からない」旨を述べたとされており、選択的夫婦別姓制度の導入に対して賛成の考えを示しているが、石破内閣で選択的夫婦別姓制度を実現するのか否か、石破内閣の見解を伺いたい。 二 選択的夫婦別姓制…
質問: …都合、不利益が生じると思う」と回答しており、同会は、本年六月十日、選択的夫婦別姓制度の早期の導入を政府に提言している。 以上の状況を踏まえ、政府において選択的夫婦別姓制度を導入しない理由と今後の検討の見通しについて明らか…
答弁: お尋ねの「導入しない理由と今後の検討の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論…
質問: …六 女子差別撤廃に関しては、二〇〇九年に、女子差別撤廃委員会より、選択的夫婦別姓制度の早急な導入を求める勧告を受けており、その後も二〇一六年の総括所見、さらには、二〇一八年のフォローアップ評価書でも、「婚姻後女性が、婚姻…
答弁: 一、三及び五について 御指摘の女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)の選択議定書等人権に関する様々な条約に設けられている個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関…
質問: …は今でも変わらないか。 岸田首相は就任前の九月十五日、報道番組で、選択的夫婦別姓制度について「導入を目指して議論をすべきだ。必要とされている方、困っている人がいるわけだから議論はしなければならない」と発言した。この認識は…
答弁: 御指摘の令和三年九月八日の記者会見における「小泉改革以降の新自由主義的な政策を転換する」及び「小泉改革以降の新自由主義的政策はわが国経済の体質強化、成長をもたらした、他方で富める者と富まざる者の格差と分断を生んだ。コロナ…
質問: 選択的夫婦別姓について、以下のとおり、質問する。 一 法制審議会が一九九六年に選択的夫婦別姓を含む民法改正案要綱を答申した当時、同法案の選択的夫婦別姓制度を実現するに当たり改正を要するとして法務省が検討した法令は、民法、…
答弁: 一について お尋ねの「法令」は、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の関連規定のほかは、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律…
質問: …一人強が、生来の名前を使い続けていた。 二〇一五年十二月十六日、いわゆる夫婦別姓訴訟の判決において最高裁判所は、「氏を改める者にとって、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり、婚姻前の氏を使用する中で形…
答弁: 一について 旧姓の通称としての使用の拡大については、「女性活躍加速のための重点方針二○一六」(平成二十八年五月二十日すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「重点方針二○一六」という。)を踏まえ、現在、法務省を含め、政…
質問: …来において更に改正する必要があることを認める」とする附帯決議が付された。夫婦別姓を認めるべきかどうかの議論は民法改正直後から行われていたのである。 憲法制定から五十年を経た一九九六年二月、法制審議会は、選択的夫婦別姓制度…
答弁: 一について 御指摘の「新国内行動計画」に明記された「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直し」については、法制審議会民法部会身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二…
質問: …い。 5 「女性が輝く」ためには、国連からも勧告をされたことのある選択的夫婦別姓制度の導入が必要と考えるが、いかがか。必要である場合には、導入の目途はいつ頃か示されたい。 十一 戦後補償について 1 朝日新聞が「慰安婦」…
答弁: 一の1について 我が国の景気は、このところ弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いている。 一の2について 今般の消費税率(国・地方)の引上げは、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点か…
質問: …なり、子どもや子育て家庭の生活に様々な影響を及ぼしているが、現政権与党の夫婦別姓、外国人参政権などの間違った政策による煽動の影響も強ち否定できないであろう。悲惨な事件や自然災害など後を絶たず、加えて経済・雇用情勢の悪化に…
答弁: 一について 平成二十二年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待の件数は、宮城県及び福島県並びに仙台市の件数を除いて集計した速報値で五万五千百五十二件となっており、前年度の件数よりも一万九百四十一件増加したが、この背景には…
質問: …ントで寄せられた約一万三千件の約三十パーセントにあたる約四千件が、選択的夫婦別姓問題について記載されている第二分野に集中しており、第六十回「男女共同参画会議基本問題・計画専門調査会」の議事録を見ても、同会議の事務局が「選…
答弁: 一について 内閣府においては、第三次男女共同参画基本計画について、早い段階で広く国民から意見を募集することにより、できる限り国民の意見を反映し、その策定過程の透明化を図るため、平成二十二年八月三日から同月三十一日までの間…
質問: 政府の男女共同参画会議(議長仙谷由人内閣官房長官)は「選択的夫婦別姓の導入」を第三次男女共同参画基本計画に関する答申に盛り込んだとされる。 そこで、以下のとおり質問する。 一 答申に先立って、福島瑞穂男女共同参画担当相の…
答弁: 一について 福島瑞穂前内閣府特命担当大臣(男女共同参画)の在任期間である平成二十一年九月十六日から平成二十二年五月二十八日までの間に開催した男女共同参画会議(基本問題・計画専門調査会等を含む。以下同じ。)においては、選択…
質問: …ば社会を発展させてきたのは一部のエリート」(論文一、二頁) (記述二)「夫婦別姓は(中略)日本の家族制度を崩壊に導きかねない」(論文一、二頁) (記述三)「公務員倫理法は(中略)役人の行動を制約し士気を低下させる」(論文…
答弁: 一並びに二の9及び10について 御指摘の「鵬友」は、私的な団体である航空自衛隊幹部学校幹部会「鵬友」発行委員会が発行している刊行物であり、活動予算は会費から賄われており、防衛省の内部部局等を含め約五千百部が配布されている…
質問: 世界では選択的夫婦別姓を認める国が大多数になり、日本の民法改正の遅れは国連からも厳しい指摘を受けている。昨年夏の国連女性差別撤廃委員会の日本報告審査では、日本政府が一九九五年の報告審査の際に問題解決を約束したにもかかわら…
答弁: 一の(一)について お尋ねの選択的夫婦別氏制度の導入については、法務大臣の諮問機関である法制審議会により、平成八年二月に、同制度の導入等を内容とする答申が出されているが、この問題については、婚姻制度や家族の在り方にかかわ…
質問: 夫婦別姓選択制、非嫡出子の相続分差別の撤廃、離婚の破綻主義等を盛り込んだ婚姻と家族に関する民法の一部を改正する法律案が法制審議会から法務大臣に答申されて以来、五年が経過した。夫婦別姓選択制、非嫡出子の差別撤廃を望む声は高…
答弁: 一について 法制審議会が法律案要綱を答申した後、その答申内容に関する事項について世論調査を行った例としては、平成元年六月実施の「犯罪と処罰に関する世論調査」がある。 二の1について お尋ねの設問は、氏を改めたくないという…
質問: …京都江東区議会も今年の一〇月一四日、内閣総理大臣及び法務大臣宛に「選択的夫婦別姓制度の法制化の早期実現を求める意見書」を提出している。以上に加えて、国のレベルでも以下のような動きが見られる。 即ち、婦人問題企画推進有識者…
答弁: 一の(1)から(4)までについて 法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会身分法小委員会は、学者、法曹関係者等の学識経験者及び政府関係職員により構成されている。 法制審議会民法部会は、平成三年一月二十九日、民法(明治…
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