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立地適正化計画・居住誘導区域とは

用途地域・建ぺい率・容積率・市街化調整区域・防火地域・高度地区・地区計画・居住誘導区域・近くの都市計画道路を一度に表示します(全国1,377市区町村・国土交通省の令和7年度データ)。

立地適正化計画とは、住宅や医療・福祉・商業などの施設の立地を適正にするため、市町村がつくる計画です(都市再生特別措置法第81条)。その中で、住む人を誘導する「居住誘導区域」と、施設を誘導する「都市機能誘導区域」を定めます。

市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画(以下「立地適正化計画」という。)を作成することができる。都市再生特別措置法第81条(e-Gov法令検索)
都市の居住者の居住を誘導すべき区域(以下「居住誘導区域」という。)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項都市再生特別措置法第81条第2項第二号(e-Gov法令検索)
都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(以下「都市機能誘導区域」という。)及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項(次号に掲げるものを除く。)都市再生特別措置法第81条第2項第三号(e-Gov法令検索)

居住誘導区域の外では

居住誘導区域の外で一定規模以上の住宅を建てる場合などは、市町村への届出が必要になります(都市再生特別措置法第88条)。区域の外であることが、すぐに建築の禁止を意味するわけではありません。

全国の広さ

国土交通省 都市計画決定GISデータ(令和7年度)を当社で集計。データの無い市区町村は含みません。

AIに聞く(住所と質問)

答えの中身は、住所から引いた都市計画のデータと条文だけです。AIはそれを分かりやすく言い換えます。

よくある質問

居住誘導区域かどうか調べるには?

住所を入れると、その地点が立地適正化計画の区域・居住誘導区域・都市機能誘導区域に入っているかを表示します(データのある市町村のみ)。

居住誘導区域の外に住むと不利ですか?

届出が必要になる場合があるほか、将来、公共サービスや交通の維持が区域の中に重点化される方針が示されることがあります。具体的な施策は市町村の計画書で確かめてください。

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出典と注意

都市計画: 国土交通省 都市局「都市計画決定GISデータ(全国)」令和7年度版(国土交通省)。条文: e-Gov法令検索。住所の位置: 国土地理院 地名検索。

出典の国土交通省は「建築確認申請や不動産重要事項説明等の手続に用いることを保証するものではなく、参考情報として利用を想定」としています。正式な内容は市区町村の都市計画課の窓口や都市計画図書で確かめてください。

判定は住所の代表点で照らした参考情報で、公的な証明ではありません。建ぺい率の角地緩和・前面道路による容積率の制限・条例による上乗せは含みません。

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