「「日中共同声明」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2005年4月21日〜2025年6月20日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 浜田 聡、和田 有一朗、前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
台湾との関係に関する我が国の基本的立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項を踏まえ、非政府間の実務関係として維持するというものであり、御指摘のような「地方自治体である長崎市が主催する式典」に誰を招待するかについては、これまでも主催者たる地方自治体が判断してきているものと承知している。また、御指摘の「長崎市が主催する式典に、台湾政府の高官や官僚、台北駐日経済文化代表処の関係者を招待すること」を前提としたお尋ねについては、政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、我が国の入国管理については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、引き続き適切に判断していく。
台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重するというものである。
御指摘の「台湾の領土的な位置づけに関する政府見解を逸脱するような立場」及び「「日中共同声明」における日本政府の立場は、日本政府の台湾の領土的な位置づけに関する見解を逸脱している」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、台湾に関する我が国政府の立場については、一及び二についてで述べたとおりである。
政府としては、戦後五十周年に当たる平成七年の終戦記念日に際し、内閣総理大臣談話を発表し、先の大戦に係る我が国の歴史認識を明確に表明している。また、中国との間でも、我が国は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)、昭和五十三年の日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(昭和五十三年条約第十九号)及び平成十年の平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言を通じ、先の大戦に係る歴史に対する深い反省を表明し、中国もこれを受け入れ、この三十余年間の日中友好関係が築かれてきたと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 鈴木史朗長崎市長は、令和七年八月九日開催予定の平和祈念式典において、台湾は招待や案内の「対象にはならない」と記者会見で明言した。台湾を排除する従来の方針を維持する意向が示されたことで国内外に大きな影響が及んでいると考える…
答弁: …本的立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項を踏まえ、非政府間の実務関係として維持するというものであり、御指摘のような「地方自治体である長崎市が主催する式典」に…
質問: 本年は、日本国政府と中華人民共和国政府が一九七二年九月二十九日に「日中共同声明」に調印したことを以て国交を樹立した節目の年に当たる。この日、「日中共同声明」に署名した当時の大平正芳外務大臣は北京プレスセンターにおいて記者…
答弁: …府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重すると…
質問: …検討について 日中両政府が、習近平国家主席の国賓としての訪日に合わせて、「日中共同声明」「日中平和友好条約」「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する…
答弁: 一の1について 国賓は、政府が儀礼を尽くして公式に接遇し、皇室の接遇にもあずかる外国の元首又はこれに準ずる者であり、その招へいに当たっては、相手国との二国間関係等を総合的に判断の上、閣議において決定している。 一の2及び…
質問: …和四十七年九月二十九日、中華人民共和国政府との間で調印・公表したいわゆる「日中共同声明」と同時に、それまで中華民国と締結していた「日華平和条約」について、当時の大平正芳外務大臣が北京において「日中関係正常化の結果として、…
答弁: 一について 政府としては、公益財団法人交流協会は、我が国と台湾との間の実務関係を処理する我が国の民間団体として既に十分な実績を有しており、その名称についても広く知られていると考えている。また、現在、同協会として、名称を変…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 鈴木史朗長崎市長は、令和七年八月九日開催予定の平和祈念式典において、台湾は招待や案内の「対象にはならない」と記者会見で明言した。台湾を排除する従来の方針を維持する意向が示されたことで国内外に大きな影響が及んでいると考える…
答弁: …本的立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項を踏まえ、非政府間の実務関係として維持するというものであり、御指摘のような「地方自治体である長崎市が主催する式典」に…
質問: 本年は、日本国政府と中華人民共和国政府が一九七二年九月二十九日に「日中共同声明」に調印したことを以て国交を樹立した節目の年に当たる。この日、「日中共同声明」に署名した当時の大平正芳外務大臣は北京プレスセンターにおいて記者…
答弁: …府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重すると…
質問: …検討について 日中両政府が、習近平国家主席の国賓としての訪日に合わせて、「日中共同声明」「日中平和友好条約」「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する…
答弁: 一の1について 国賓は、政府が儀礼を尽くして公式に接遇し、皇室の接遇にもあずかる外国の元首又はこれに準ずる者であり、その招へいに当たっては、相手国との二国間関係等を総合的に判断の上、閣議において決定している。 一の2及び…
質問: …和四十七年九月二十九日、中華人民共和国政府との間で調印・公表したいわゆる「日中共同声明」と同時に、それまで中華民国と締結していた「日華平和条約」について、当時の大平正芳外務大臣が北京において「日中関係正常化の結果として、…
答弁: 一について 政府としては、公益財団法人交流協会は、我が国と台湾との間の実務関係を処理する我が国の民間団体として既に十分な実績を有しており、その名称についても広く知られていると考えている。また、現在、同協会として、名称を変…
質問: 旧日本軍の細菌戦部隊「七三一部隊」による生体実験や、南京虐殺・無差別爆撃などによって家族を殺傷されるなどの被害があったとして、中国人とその遺族計十人が、日本政府を相手取って謝罪と賠償を求めた訴訟の控訴審判決が本年四月十九…
答弁: …、我が国は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)、昭和五十三年の日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(昭和五十三年条約第十九号)及び平成十年の平和と発展のための友好…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「日中共同声明」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「日中共同声明」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「日中共同声明」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国の習近平国家主席の国賓としての招聘に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方自治体と台湾の関係に係る政府の認識及び日台関係の在り方…」ほか1件に近い
「中国の習近平国家主席の国賓としての招聘に関する質問主意書」に近い
「日中戦争等における中国人被害者による損害賠償請求訴訟等に関…」に近い
「日中戦争等における中国人被害者による損害賠償請求訴訟等に関…」に近い
「「日中共同声明」に関する質問主意書」に近い
「「日中共同声明」に関する質問主意書」に近い
「日中戦争等における中国人被害者による損害賠償請求訴訟等に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。