「「通信 放送」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2002年12月12日〜2018年5月17日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 藤末健三、赤嶺 政賢、吉井 英勝)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、「NTTの組織問題」については、平成十八年六月二十日の「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」において、「ブロードバンドの普及状況やNTTの中期経営戦略の動向などを見極めた上で2010年の時点で検討を行い、その後速やかに結論を得る。」とされ、同年七月七日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」において、「「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」に基づき、世界の状況を踏まえ、通信・放送分野の改革を推進する。」とされているところであり、政府としては、当該方針に基づき対応してまいりたい。
お尋ねの今後の技術革新に対応した法整備の在り方については、通信・放送の融合・連携に対応する法制度の在り方に関して専門的見地から調査研究を行うため、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」を平成十八年八月に設置し、本年六月に中間取りまとめを公表したところであり、これに対する意見募集を経て、本年十二月を目途に最終報告書を取りまとめる予定である。
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」では、本年六月の中間取りまとめに対して広く国民一般から意見募集を行うとともに、関係する事業者や団体の方々から公開ヒアリングを行うことにより、広く御意見を伺ったところである。また、この意見募集に対して頂いた総計二百七十六件の御意見のうち、二百二十二件が個人の方からの御意見であり、また、二百六十四件が電子メールにより提出されたものである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …つの正方形のヘリパッドが整備されていることが報じられているが(「琉球朝日放送」二〇一五年一月二十二日)、その事実関係についてどう認識しているか。新基地の供用開始後は、従来以上の頻繁な使用が想定されるのではないか。 八 米…
答弁: …、ソフトバンクモバイル株式会社(当時)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「通信事業者」と総称する。)に対して、高さ制限について説明を行った上で、通信鉄塔の移設等に係る依頼を行い、同年八月十二日に沖縄電力株式会社(以下「沖…
質問: …特徴と利点、欠点は何か。 (二) これまで我が国が保有してきた通信衛星や放送衛星(技術試験衛星を含む)すべてについて、名称、主たる製造者(企業名)と国名、運用者・保有者の名称と国名、周波数帯と周波数、運用開始日、打ち上げ…
答弁: …のうち、防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)・自衛隊が「通信に利用(実験を含む)した衛星」の名称については、関係する資料の保存期間が満了しているものもあること等から、網羅的かつ確定的にお示しすることは困…
質問: 総務省のデジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会の最終報告(二〇〇六年一〇月六日)(以下「最終報告」という。)においては、通信・放送分野の改革の推進の一つとして、日本放送協会のいわゆるインターネットによる放送などが提…
答弁: …・連携に対応する法制度の在り方に関して専門的見地から調査研究を行うため、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」を平成十八年八月に設置し、本年六月に中間取りまとめを公表したところであり、これに対する意見募集を経て、本…
質問: …の高い法人である。 しかし、情報通信技術の発達により、いわゆる「放送」と「通信」の境界があいまいとなり、その融合が進む中にあって、NHKの業務範囲について、競争環境にある民間放送事業等から様々な意見が表明されているところ…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)については、その行うことができる業務が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九条に規定されているとともに、その毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …つの正方形のヘリパッドが整備されていることが報じられているが(「琉球朝日放送」二〇一五年一月二十二日)、その事実関係についてどう認識しているか。新基地の供用開始後は、従来以上の頻繁な使用が想定されるのではないか。 八 米…
答弁: …、ソフトバンクモバイル株式会社(当時)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「通信事業者」と総称する。)に対して、高さ制限について説明を行った上で、通信鉄塔の移設等に係る依頼を行い、同年八月十二日に沖縄電力株式会社(以下「沖…
質問: …特徴と利点、欠点は何か。 (二) これまで我が国が保有してきた通信衛星や放送衛星(技術試験衛星を含む)すべてについて、名称、主たる製造者(企業名)と国名、運用者・保有者の名称と国名、周波数帯と周波数、運用開始日、打ち上げ…
答弁: …のうち、防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)・自衛隊が「通信に利用(実験を含む)した衛星」の名称については、関係する資料の保存期間が満了しているものもあること等から、網羅的かつ確定的にお示しすることは困…
質問: NTT東西(「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社」をいう。以下同じ。)が、平成二十年度以降の加入光ファイバーに係る接続料の改定料金認可のため、総務省の情報通信審議会「諮問第一二〇〇号東日本電信電話株式会社及…
答弁: …えている。 なお、「NTTの組織問題」については、平成十八年六月二十日の「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」において、「ブロードバンドの普及状況やNTTの中期経営戦略の動向などを見極めた上で2010年の時点で検討を…
質問: 本年十二月六日に総務省が公表した「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書(以下「本報告書」という。)においては、放送及び通信への規制等を電波、有線といった物理的チャネルによって区別するのではなく、情報の内容や…
答弁: 一について 今後の具体的な法制度の検討に当たっては、通信と放送の融合が利用者にもたらす変化やメリットについても幅広く議論しながら検討を進めたいと考えている。 二について 御指摘の報告書は主として通信・放送分野の法体系の枠…
質問: 総務省のデジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会の最終報告(二〇〇六年一〇月六日)(以下「最終報告」という。)においては、通信・放送分野の改革の推進の一つとして、日本放送協会のいわゆるインターネットによる放送などが提…
答弁: …・連携に対応する法制度の在り方に関して専門的見地から調査研究を行うため、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」を平成十八年八月に設置し、本年六月に中間取りまとめを公表したところであり、これに対する意見募集を経て、本…
質問: …の高い法人である。 しかし、情報通信技術の発達により、いわゆる「放送」と「通信」の境界があいまいとなり、その融合が進む中にあって、NHKの業務範囲について、競争環境にある民間放送事業等から様々な意見が表明されているところ…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)については、その行うことができる業務が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九条に規定されているとともに、その毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「通信 放送」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書に関す…」ほか2件に近い
「日本放送協会におけるインターネット放送の推進と法整備の在り…」ほか1件に近い
「日本放送協会におけるインターネット放送の推進と法整備の在り…」ほか1件に近い
「日本放送協会におけるインターネット放送の推進と法整備の在り…」ほか1件に近い
「辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問主…」に近い
「辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問主…」に近い
「辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問主…」に近い
「辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問主…」に近い
「辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問主…」に近い
「辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。