Kurage 質問主意書アシスト

「あはき法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2005年10月27日〜2019年5月23日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 櫻井 充、高橋 千鶴子)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「あはき法第十二条における「医業類似行為」には・・・無資格者が行う施術のみが含まれる」、「あはき法第十二条における医業類似行為には・・・該当しないという認識は共通のものである」、「一般的な解釈」及び「国民の「医業類似行為」の理解に食い違いが生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「あはき法」という。)第一条の規定において「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない」とされていること、あはき法第十二条の規定において「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」とされていること、あはき法第十二条の二第一項の規定において「第一条に掲げるもの以外の医業類似行為」とされていること等から、これらの規定に規定されているものを含めたあはき法における「医業類似行為」自体には、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を持つ者が行うあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうが含まれると解しているところである。また、一の1及び2についてで述べたとおり、同省としては、「医業類似行為」は、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しているところであり、それはお尋ねの「平成三年六月二十八日付の厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(医事第五八号)」における「医業類似行為」においても同様である。
あはき法に関する質問主意書 櫻井 充 答弁 2019年5月31日
お尋ねの「根拠となる法令」及び「罪刑法定主義の原則に反するおそれがある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、御指摘の「あはき法第十二条が憲法第二十二条に反するか否かが争われた昭和三十五年一月二十七日の最高裁判所大法廷判決」は、憲法第二十二条第一項が保障する職業選択の自由に鑑み、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)第一条の規定による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)が、同法第一条に掲げるものを除くほか、医業類似行為を業として行うことを禁止処罰することは、「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」としたものと考えており、当該判決で示された内容を踏まえ、あはき法における「医業類似行為」は「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局」されるものであると解しているところである。
あはき法に関する質問主意書 櫻井 充 答弁 2019年5月31日
御指摘の「公共の福祉に反する職業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、経済産業省は、あはき法を含む関係法令の遵守を前提として、リラクゼーション業を含む健康の保持及び増進に資する商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行う産業の発達、改善及び調整に関する業務をつかさどっているものであり、リラクゼーション業に係るこれらの業務が立憲主義に反するとの御指摘は当たらないと考えている。
あはき法に関する質問主意書 櫻井 充 答弁 2019年5月31日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年5月23日 櫻井 充 答弁 2019年5月31日
質問: …ためにも、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)において、国家資格を持つあはき師と無資格者それぞれの立ち位置を明確にし、無資格者による施術の取り締まりなどを強化する必要があると…
答弁: …考えているところである。 一の3から5まで、7及び8について 御指摘の「あはき法第十二条における「医業類似行為」には・・・無資格者が行う施術のみが含まれる」、「あはき法第十二条における医業類似行為には・・・該当しないとい…
提出 2005年10月27日 高橋 千鶴子(日本共産党) 答弁 2005年11月4日
質問: …として「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下「あはき法」)による免許を受けない(無免許)でおこなわれている、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の行為について、旧厚生省医務局をはじめ、これま…
答弁: (1)及び(2)について あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律二百十七号)第一条において、医師以外の者で、あん摩、マツサージ又は指圧(以下「マツサージ等」という。)を業としようとする者…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2019年5月23日 櫻井 充 答弁 2019年5月31日
質問: …ためにも、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)において、国家資格を持つあはき師と無資格者それぞれの立ち位置を明確にし、無資格者による施術の取り締まりなどを強化する必要があると…
答弁: …考えているところである。 一の3から5まで、7及び8について 御指摘の「あはき法第十二条における「医業類似行為」には・・・無資格者が行う施術のみが含まれる」、「あはき法第十二条における医業類似行為には・・・該当しないとい…
提出 2005年10月27日 高橋 千鶴子(日本共産党) 答弁 2005年11月4日
質問: …として「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下「あはき法」)による免許を受けない(無免許)でおこなわれている、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の行為について、旧厚生省医務局をはじめ、これま…
答弁: (1)及び(2)について あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律二百十七号)第一条において、医師以外の者で、あん摩、マツサージ又は指圧(以下「マツサージ等」という。)を業としようとする者…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「あはき法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 大久保 勉 答弁 2015年10月6日
「あはき法に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1991年12月20日 堀 利和 答弁 1992年1月14日
参議院 第122回 第15号
「無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問…」ほか1件に近い
提出 1984年7月31日 小沢貞孝 答弁 1984年8月7日
衆議院 第101回 第36号
「無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2012年11月12日 田中康夫(無所属) 答弁 —
衆議院 第181回 第43号答弁書なし(答弁に至らず)
「無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問…」に近い
提出 2009年7月16日 谷 博之 答弁 2009年7月24日
参議院 第171回 第245号
「無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問…」に近い
提出 2018年6月13日 山内 康一(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月22日
「無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問…」に近い
提出 1958年4月4日 福田昌子 答弁 1958年4月11日
衆議院 第28回 第5号
「あはき法に関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月18日 大島 九州男 答弁 2024年6月28日
参議院 第213回 第188号検討してまいりたい ×2
「あはき法に関する質問主意書」に近い
提出 2006年5月12日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年5月23日
衆議院 第164回 第258号
「あはき法に関する質問主意書」に近い
提出 1984年8月8日 小沢貞孝 答弁 1984年8月21日
衆議院 第101回 第53号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。