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「いわゆる昭和四十七年政府見解 「基本的な論理」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
9件
2015年9月25日〜2024年10月9日
答弁書あり
9件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(5件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第32号趣旨が明らかではない ×2
質問: …通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」という文言を曲解し同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する歴代政府の憲法第九条解釈の「基本…
答弁: …参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりである。 このため、「「基本的な論理」なるものをねつ造したという、法解釈ですらない不正行為による絶対の違憲無効の暴挙」との御指摘は当たらず、また、平和安全法制が、「近代立…
提出 2019年12月9日 小西 洋之 答弁 2019年12月20日
質問: …ち、立憲政治を意味するものと承知しているが、第二次安倍政権下においては、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」との文言の意味を「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味だけではなく「同盟国に対する外国の武力攻撃…
答弁: 一について お尋ねの「憲政史上最長の通算在任日数と評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の通算在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍内閣総理大臣が、令和元年十一月二十…
提出 2018年5月1日 小西 洋之 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第97号趣旨が明らかではない ×1
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはま…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第99号趣旨が明らかではない ×1
質問: …を述べているものであるから、この答弁当時、横畠内閣法制局長官においては、いわゆる昭和四十七年政府見解の中には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理は存在しないと理解していたものと解されるが、そのよう…
答弁: …摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)は、「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第98号趣旨が明らかではない ×1
質問: …当時、横畠内閣法制局長官においては、「一九七二年の政府見解」、すなわち、いわゆる昭和四十七年政府見解について、それが作成された当時からその中に限定的な集団的自衛権行使を許容する法理が含まれていたとの認識にはなかったものと…
答弁: …十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)について、これが「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が…

3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)

提出 2024年10月9日 小西 洋之 答弁 2024年10月18日
参議院 第214回 第31号
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
提出 2021年10月14日 小西 洋之 答弁 2021年10月26日
参議院 第205回 第42号
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第32号趣旨が明らかではない ×2
質問: …通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」という文言を曲解し同見解の中に限定的な集団的自衛権行使を容認する歴代政府の憲法第九条解釈の「基本…
答弁: …参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりである。 このため、「「基本的な論理」なるものをねつ造したという、法解釈ですらない不正行為による絶対の違憲無効の暴挙」との御指摘は当たらず、また、平和安全法制が、「近代立…
提出 2019年12月9日 小西 洋之 答弁 2019年12月20日
質問: …ち、立憲政治を意味するものと承知しているが、第二次安倍政権下においては、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」との文言の意味を「我が国に対する外国の武力攻撃」の意味だけではなく「同盟国に対する外国の武力攻撃…
答弁: 一について お尋ねの「憲政史上最長の通算在任日数と評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の通算在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍内閣総理大臣が、令和元年十一月二十…
提出 2018年5月1日 小西 洋之 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第97号趣旨が明らかではない ×1
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはま…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第101号
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における吉國内閣法制局長官答弁中「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第99号趣旨が明らかではない ×1
質問: …を述べているものであるから、この答弁当時、横畠内閣法制局長官においては、いわゆる昭和四十七年政府見解の中には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理は存在しないと理解していたものと解されるが、そのよう…
答弁: …摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)は、「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第98号趣旨が明らかではない ×1
質問: …当時、横畠内閣法制局長官においては、「一九七二年の政府見解」、すなわち、いわゆる昭和四十七年政府見解について、それが作成された当時からその中に限定的な集団的自衛権行使を許容する法理が含まれていたとの認識にはなかったものと…
答弁: …十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)について、これが「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第367号
質問: …日に参議院決算委員会に提出された限定的な集団的自衛権を許容するとしているいわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の当てはめの結果であるとしているが、この中谷大臣の両答弁は論理的に矛盾するのではないか、政府の見解を論…
答弁: 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる昭和四十七年政府見解 「基本的な論理」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか4件に近い
提出 2018年7月20日 小西 洋之 答弁 2018年7月31日
参議院 第196回 第238号
「石破政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃…」ほか3件に近い
提出 2019年2月14日 小西 洋之 答弁 2019年2月22日
参議院 第198回 第12号
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか2件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第100号お答えすることは困難 ×1
「石破政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃…」ほか2件に近い
提出 2015年5月22日 小西 洋之 答弁 2015年6月2日
参議院 第189回 第139号
「岸田政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃…」ほか1件に近い
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第22号
「いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法…」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第382号趣旨が明らかではない ×1
「いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法…」ほか1件に近い
提出 2015年5月7日 小西 洋之 答弁 2015年5月15日
参議院 第189回 第128号承知していない ×1
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第362号
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか1件に近い
提出 2014年6月18日 浜田 和幸 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第147号
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか1件に近い
提出 2016年4月7日 白 眞勲 答弁 2016年4月15日
参議院 第190回 第97号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。