「いわゆるYナンバー車両 違法登録」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2004年5月11日〜2010年5月12日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 井上 哲士、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の提出がない場合は登録しない」との方針を全国に通達した。しかし、その後も違法登録が改善されないなかで、日米両政府は二〇〇四年、「基地外」に車庫を持つ場合は車庫証明書の添付を義務付け、「基地内」に車庫を持つ場合についても車…
答弁: …国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私有車両(以下「いわゆるYナンバー車両」という。)である場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る自動車の保管場所の確保等に…
質問: …車登録がなされていることが判明した。すなわち、米軍人・軍属とその家族らのいわゆるYナンバー車両は、国内法に反する違法な手続で登録され、運行に供されていたのである。 政府は、私のYナンバー再質問主意書に対する答弁書において…
答弁: …国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私用に供される、いわゆるYナンバー車両である場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律(…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …の提出がない場合は登録しない」との方針を全国に通達した。しかし、その後も違法登録が改善されないなかで、日米両政府は二〇〇四年、「基地外」に車庫を持つ場合は車庫証明書の添付を義務付け、「基地内」に車庫を持つ場合についても車…
答弁: …国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私有車両(以下「いわゆるYナンバー車両」という。)である場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る自動車の保管場所の確保等に…
質問: …車登録がなされていることが判明した。すなわち、米軍人・軍属とその家族らのいわゆるYナンバー車両は、国内法に反する違法な手続で登録され、運行に供されていたのである。 政府は、私のYナンバー再質問主意書に対する答弁書において…
答弁: …国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私用に供される、いわゆるYナンバー車両である場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律(…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆるYナンバー車両 違法登録」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆるYナンバー車両の違法登録に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第142回 第22号
「いわゆるYナンバー車両の違法登録に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第142回 第14号
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」に近い
「いわゆるYナンバー車両の違法登録に関する質問主意書」に近い
「いわゆるYナンバー車両の違法登録に関する質問主意書」に近い
衆議院 第167回 第8号
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」に近い
「いわゆるYナンバー車両の違法登録に関する質問主意書」に近い
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」に近い
衆議院 第161回 第17号
「米兵等の私有車両の登録に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。