KurageKurage 質問主意書アシスト

「もち米輸入商社公表問題 国政調査権」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1982年4月2日〜1982年4月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小川国彦)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1982年4月2日 小川国彦 答弁 1982年4月9日
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書 一 私は、昭和五十五年十一月二十九日「モチ米高騰の緊急事態に関する質問主意書」を提出した。 その際、政府の答弁書によれば「もち米につ…
答弁: …るという問題があることから、適当でないと考える。 (二) なお、いわゆる国政調査権に関する政府の考え方は、次のとおりである。 1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1982年4月2日 小川国彦 答弁 1982年4月9日
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書 一 私は、昭和五十五年十一月二十九日「モチ米高騰の緊急事態に関する質問主意書」を提出した。 その際、政府の答弁書によれば「もち米につ…
答弁: …るという問題があることから、適当でないと考える。 (二) なお、いわゆる国政調査権に関する政府の考え方は、次のとおりである。 1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「もち米輸入商社公表問題 国政調査権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
提出 1980年11月29日 小川国彦 答弁 1980年12月5日
「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
提出 1984年6月5日 小沢貞孝 答弁 1984年7月3日
衆議院 第101回 第20号
「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
提出 1983年1月7日 寺前巖 外一名 答弁 1983年1月18日
衆議院 第98回 第1号お答えすることは困難 ×1
「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月19日 高田弥市 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第58号
「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
提出 1952年4月2日 竹村奈良一 答弁 1952年4月8日
衆議院 第13回 第27号検討してまいりたい ×1
「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
提出 1950年2月4日 井上良二 答弁 1950年2月14日
衆議院 第7回 第31号
「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
提出 1972年3月6日 安井吉典 答弁 1972年3月14日
衆議院 第68回 第4号お答えすることは困難 ×1
「もち米輸入商社公表問題と国政調査権との関連に関する質問主意書」に近い
提出 1953年6月19日 中曽根康弘 答弁 1953年6月26日
衆議院 第16回 第16号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。