KurageKurage 質問主意書アシスト

「インターネットを利用した選挙運動」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2011年1月27日〜2012年12月27日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 松田 公太、馳 浩)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

政府としても、インターネットを使用した選挙運動に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定の適用については、従来より、「コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為であって、選挙期日の公示又は告示の日前にするものは、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条の規定に違反する。また、コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為であって、選挙期日の公示又は告示の日以後にするものは、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条の規定に違反し、さらに、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該行為が同条の禁止を免れる行為と認められる場合には、同法第百四十六条の規定に違反する。」との見解を明らかにしてきており、また、各選挙管理委員会や政党等に対しても、こうした見解を示して、適切な対応を要請してきているところであり、「国民の予見可能性を著しく欠く」とは認識していないが、「安倍晋三内閣総理大臣が言及した来夏までのインターネットを利用した選挙運動解禁と合わせて、公職選挙法の規定を、国民にとってわかりやすいものとするための改正を検討すべき」との御指摘も含め、選挙運動等の在り方に関わる問題については、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2012年12月27日 松田 公太 答弁 2013年1月11日
参議院 第182回 第1号
質問: …月二十六日、安倍晋三内閣総理大臣は、記者会見で来夏の参議院議員選挙までにインターネットを利用した選挙運動の解禁を目指すとの見解を示した。これに関連して、インターネットを利用した選挙運動の公職選挙法上の規制等について、以下…
答弁: …く欠く」とは認識していないが、「安倍晋三内閣総理大臣が言及した来夏までのインターネットを利用した選挙運動解禁と合わせて、公職選挙法の規定を、国民にとってわかりやすいものとするための改正を検討すべき」との御指摘も含め、選挙…
提出 2011年1月27日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年2月4日
衆議院 第177回 第17号
質問: …協議されていたこともあり判断が難しいとの声が聞かれた。 公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動は、不特定多数への文書図画の頒布とみなされ、禁止と定められているが、現在のインターネットの普及状況を考えると、時代に…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条に規定する「文書図画」とは、「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」をいい、スライド、映画、ネオン・サイン…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「インターネットを利用した選挙運動」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2005年10月26日 藤末健三 答弁 2005年11月4日
参議院 第163回 第16号承知していない ×1
「インターネットを利用した選挙運動に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年3月30日 藤末 健三 答弁 2009年4月7日
参議院 第171回 第95号
「インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年3月29日 馳 浩(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月6日
衆議院 第174回 第323号
「インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年8月8日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年9月18日
衆議院 第152回 第10号
「インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年5月7日 藤末 健三 答弁 2013年5月17日
参議院 第183回 第92号お答えすることは困難 ×1
「インターネットを利用した選挙運動に関する質問主意書」に近い
提出 2003年9月26日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年10月7日
衆議院 第157回 第8号
「インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書」に近い
提出 2001年4月27日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年5月18日
衆議院 第151回 第59号
「インターネットを利用した選挙運動に関する質問主意書」に近い
提出 2021年6月8日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月18日
衆議院 第204回 第170号趣旨が明らかではない ×1
「インターネットを利用した選挙活動に関する質問主意書」に近い
提出 2009年7月13日 藤末 健三 答弁 2009年7月21日
参議院 第171回 第234号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。