「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使 発言」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2014年3月11日〜2014年4月8日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …保秩序揺るがす』」との見出しで、坂田東一駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言が掲載されている。右記事(以下、「産経記事」とする。)と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第九七号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一八六第七三号)を…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年三月二十日内閣衆質一八六第七三号)七から九までについてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、現在のウクライナ政…
質問: …保秩序揺るがす』」との見出しで、坂田東一駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言が掲載されている。右記事(以下、「産経記事」とする。)と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第七三号)を踏まえ、以下質問する。 一 前回質問主意書で、…
答弁: 一について 外務省において把握している範囲では、特命全権大使の発言が日本政府の見解と異なるとして処分を受けた事例としては、平成二十四年六月、丹羽宇一郎中華人民共和国駐箚特命全権大使(当時)が玄葉光一郎外務大臣(当時)から…
質問: …保秩序揺るがす』」との見出しで、坂田東一駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言が掲載されている。右記事(以下、「産経記事」とする。)を踏まえ、以下質問する。 一 一般に、我が国の特命全権大使が、政府、外務省の公式見解と反す…
答弁: …いて 日本政府を代表する立場にある特命全権大使に具体的にどのような内容の発言が許されるかについては、個別の事情に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、政府を代表して行う発言が日本政府の見解に…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …保秩序揺るがす』」との見出しで、坂田東一駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言が掲載されている。右記事(以下、「産経記事」とする。)と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第九七号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一八六第七三号)を…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年三月二十日内閣衆質一八六第七三号)七から九までについてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、現在のウクライナ政…
質問: …保秩序揺るがす』」との見出しで、坂田東一駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言が掲載されている。右記事(以下、「産経記事」とする。)と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第七三号)を踏まえ、以下質問する。 一 前回質問主意書で、…
答弁: 一について 外務省において把握している範囲では、特命全権大使の発言が日本政府の見解と異なるとして処分を受けた事例としては、平成二十四年六月、丹羽宇一郎中華人民共和国駐箚特命全権大使(当時)が玄葉光一郎外務大臣(当時)から…
質問: …保秩序揺るがす』」との見出しで、坂田東一駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言が掲載されている。右記事(以下、「産経記事」とする。)を踏まえ、以下質問する。 一 一般に、我が国の特命全権大使が、政府、外務省の公式見解と反す…
答弁: …いて 日本政府を代表する立場にある特命全権大使に具体的にどのような内容の発言が許されるかについては、個別の事情に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、政府を代表して行う発言が日本政府の見解に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使 発言」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」ほか2件に近い
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」ほか2件に近い
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」ほか2件に近い
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」に近い
衆議院 第166回 第185号
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」に近い
衆議院 第165回 第46号
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」に近い
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」に近い
衆議院 第166回 第205号
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」に近い
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」に近い
衆議院 第180回 第166号
「ウクライナ情勢に係る駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言に…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。