「ケアリーバー 支援」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2021年6月16日〜2025年12月17日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 牧山 ひろえ、早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「子どもからのSOS」への対応については、政府として、例えば、「こども大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲や関心が必ずしも高くないこども・若者も自らの意見を持ち、それを表明することができるという認識の下、言語化された意見だけでなく様々な形で発する思いや願いについて汲み取るための十分な配慮を行う」、「こども・若者や家庭に支援を届けるに当たっては、支援が必要でも自覚できないなどSOSを発すること自体が困難、相談支援の情報を知らない、知っていたとしても申請が複雑で難しいといった課題があるほか、SOSを発しても周囲が受け取れていないことがある。こども・若者や家庭が、必要な情報を得られ、必要な支援を受けられるよう、地域における関係機関やNPO等の民間団体等が連携し、当事者に寄り添いつつ、プッシュ型・アウトリーチ型の支援を届ける」等とし、これに基づく対応を進めてきたところであり、「政府が対応しなかった」との御指摘は当たらず、このことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。
御指摘の「ケアリーバー」に係るものも含め、「児童記録票」については、「児童相談所運営指針の全部改正について」(令和六年三月三十日付けこ支虐第百六十四号こども家庭庁支援局長通知)において、地方公共団体に対して、「こどもの知る権利の保障の観点から、社会的養護事例など、将来こどもが生い立ちの整理などをするために必要な情報についても記録する」こととした上で、「児童記録票」の保存期間や児童相談所における情報開示等について示しており、地方公共団体においては、同通知等に基づき適切に取り組んでいるものと考えており、引き続き、「児童記録票」の保存期間等の在り方について必要な検討を行ってまいりたい。
御指摘の「ケアリーバーの経済困窮の原因」については、措置解除者等の個々の状況に応じて異なるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、全国調査において、措置解除者等が、「現在の暮らしの中で、困っていることや不安なこと、心配なこと」として、「親がいないので困った時のお金の助け舟がない」こと、「適職が分からず、また資格も特に持っていないため仕事が安定していない」ことなどを挙げていることから、措置解除者等の大学等への進学率が高等学校等卒業者全体と比べて低いことや、措置解除者等が生活費や学費等について不安や心配を抱えていることの背景として、実親からの経済的な支援が期待できないことや、自立に向けた必要な取組に関する知識が不足していることが考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ない。子どもが発する微細な兆候や間接的な訴えを社会全体で受け止め、適切な支援につなげる体制の構築は、国の最重要課題である。 私はこれまで、平成二十七年三月二十六日の参議院厚生労働委員会等において、本質問主意書と同様の問題…
答弁: …ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲…
質問: 児童養護施設や里親家庭等で育った社会的養護の経験者であるケアリーバーに関しては、児童福祉法の制度上、対象が十八歳までで支援に切れ目が生じるのが最大の課題である。厚生労働省は二十二歳の年度末まで児童養護施設や里親家庭等の支…
答弁: …入所措置等がなされている児童について、入所措置等の解除前から自立に向けた支援を実施することが重要であると考えており、このため、都道府県等が実施する「社会的養護自立支援事業」において、入所措置等がなされている段階から、地域…
質問: …の下で育む「社会的養護」を巡り、厚生労働省の研究班は令和三年四月三十日、ケアリーバー(児童養護施設などから離れた人。以下同じ。)の実態に関する初の調査結果を公表した。社会的養護下の児童は現状で約四万五千人であり、これらは…
答弁: …性については、引き続き検討してまいりたい。 三及び四について 御指摘の「ケアリーバーの経済困窮の原因」については、措置解除者等の個々の状況に応じて異なるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、全国調査において、措…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …ない。子どもが発する微細な兆候や間接的な訴えを社会全体で受け止め、適切な支援につなげる体制の構築は、国の最重要課題である。 私はこれまで、平成二十七年三月二十六日の参議院厚生労働委員会等において、本質問主意書と同様の問題…
答弁: …ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲…
質問: 子ども時代に社会的擁護を受けた者(以下「ケアリーバー」という。)の出自を知る権利は、児童の権利に関する条約第七条に基づき保障されるべきである。 ケアリーバーにとって、児童相談所が施設や里親に預けられた子どもの家族構成や生…
答弁: 一について 御指摘の「ケアリーバー」に係るものも含め、「児童記録票」については、「児童相談所運営指針の全部改正について」(令和六年三月三十日付けこ支虐第百六十四号こども家庭庁支援局長通知)において、地方公共団体に対して、…
質問: 児童養護施設や里親家庭等で育った社会的養護の経験者であるケアリーバーに関しては、児童福祉法の制度上、対象が十八歳までで支援に切れ目が生じるのが最大の課題である。厚生労働省は二十二歳の年度末まで児童養護施設や里親家庭等の支…
答弁: …入所措置等がなされている児童について、入所措置等の解除前から自立に向けた支援を実施することが重要であると考えており、このため、都道府県等が実施する「社会的養護自立支援事業」において、入所措置等がなされている段階から、地域…
質問: …の下で育む「社会的養護」を巡り、厚生労働省の研究班は令和三年四月三十日、ケアリーバー(児童養護施設などから離れた人。以下同じ。)の実態に関する初の調査結果を公表した。社会的養護下の児童は現状で約四万五千人であり、これらは…
答弁: …性については、引き続き検討してまいりたい。 三及び四について 御指摘の「ケアリーバーの経済困窮の原因」については、措置解除者等の個々の状況に応じて異なるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、全国調査において、措…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ケアリーバー 支援」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「児童相談所の児童記録票の永年保存に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ケアリーバーの支援の拡充に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子どもからのSOSを聞き逃さない仕組みに関する質問主意書」に近い
「ケアリーバーに関する全国調査結果に関する質問主意書」に近い
「ケアリーバーの支援の拡充に関する質問主意書」に近い
「ケアリーバーの支援の拡充に関する質問主意書」に近い
「ケアリーバーの支援の拡充に関する質問主意書」に近い
「ケアリーバーの支援の拡充に関する質問主意書」に近い
「子どもからのSOSを聞き逃さない仕組みに関する質問主意書」に近い
「子どもからのSOSを聞き逃さない仕組みに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。