「セクハラ で処分を受けた外務省職員」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年12月3日〜2009年1月29日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一一号)を踏まえ、再質問する。 一 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省において痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた者の人数は、それぞれ一、〇、二名…
答弁: 一及び二について 御指摘の�@の職員に関する事案については、職務に関連しない行為であり、また、個人の権利利益を害するおそれがあることから、外務省として、当時、公表しなかった。また、御指摘の�A及び�Bの職員に対する処分に…
質問: …一 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省においてセクハラ行為により処分を受けた者の人数は、それぞれ〇、三、〇名であり、平成十九年度の三名(国内職員一名、在外職員二名)に対しては、外務省の内規に基づ…
答弁: 一について お尋ねについては、個別の事案の具体的内容にかかわる事柄であり、関係者のプライバシーの保護の観点から、お答えすることは差し控えたい。 二について 外務省としては、職員が御指摘のような行為を行うことは不適切である…
質問: …で、平成十八年度から二十年度(本年十二月三日現在)の間に、外務省においてセクハラ行為により処分を受けた者の人数は、それぞれ零、三、零名であり、平成十九年度の三名(国内職員一名、在外職員二名)に対しては、外務省の内規に基づ…
答弁: 一及び二について 外務省は、御指摘の三名に対して同省の内規に基づき厳重注意処分を行った。処分を行った当時、これらの者のうち二名は在外公館の参事官、他の一名は外務本省の課長補佐であった。 三について 御質問の点について一概…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一一号)を踏まえ、再質問する。 一 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省において痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた者の人数は、それぞれ一、〇、二名…
答弁: 一及び二について 御指摘の�@の職員に関する事案については、職務に関連しない行為であり、また、個人の権利利益を害するおそれがあることから、外務省として、当時、公表しなかった。また、御指摘の�A及び�Bの職員に対する処分に…
質問: …一 平成十八年度から二十年度(昨年十二月三日現在)の間に、外務省においてセクハラ行為により処分を受けた者の人数は、それぞれ〇、三、〇名であり、平成十九年度の三名(国内職員一名、在外職員二名)に対しては、外務省の内規に基づ…
答弁: 一について お尋ねについては、個別の事案の具体的内容にかかわる事柄であり、関係者のプライバシーの保護の観点から、お答えすることは差し控えたい。 二について 外務省としては、職員が御指摘のような行為を行うことは不適切である…
質問: …で、平成十八年度から二十年度(本年十二月三日現在)の間に、外務省においてセクハラ行為により処分を受けた者の人数は、それぞれ零、三、零名であり、平成十九年度の三名(国内職員一名、在外職員二名)に対しては、外務省の内規に基づ…
答弁: 一及び二について 外務省は、御指摘の三名に対して同省の内規に基づき厳重注意処分を行った。処分を行った当時、これらの者のうち二名は在外公館の参事官、他の一名は外務本省の課長補佐であった。 三について 御質問の点について一概…
衆議院 第170回 第308号
質問: …書(内閣衆質一六四第二七号、六四号)では、平成七年度から十七年度までの、セクハラ行為で処分を受けた外務省職員の人数並びに外務省に対してなされたセクハラに関する苦情の申し立て件数が年度ごとに明らかにされている。平成十八年度…
答弁: 一及び二について 御指摘の期間において、外務省職員でセクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者の人数は、平成十八年度が零人、平成十九年度が三人、平成二十年度(平成二十年十二月三日まで)が零人である。平成十九年度に処…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「セクハラ で処分を受けた外務省職員」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する再質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第164回 第64号
「平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗…」ほか2件に近い
「平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗…」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第54号
「平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗…」ほか1件に近い
衆議院 第170回 第364号
「平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗…」ほか1件に近い
「セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第164回 第27号
「セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第166回 第117号
「セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第259号
「平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗…」に近い
衆議院 第180回 第420号
「セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第171回 第290号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。