Kurage 質問主意書アシスト

「タケノコ医者 派遣」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2002年7月12日〜2002年7月30日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 加藤 公一)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」が、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、先の答弁書(平成十四年七月十九日内閣衆質一五四第一三三号)においてお答えしたとおり、同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である。

2. 答えていない型が返った質問(5件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第176号お答えすることは困難 ×4
質問: 答弁書には、「「労働者供給事業に該当するか否かについては〔略〕「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず〔略〕「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である」とある。…
答弁: …るか否かについて、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事に記載されていた内容のみに基づいて判断しようとしたものではなく、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する…
提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第175号お答えすることは困難 ×1
質問: 先の再質問主意書は、「このような上司と部下の医師との関係については、同項〔職業安定法第四条第六項〕の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得る」と考える理由を問うものであるにもかかわらず、再質問…
答弁: …り得るとしたのは、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事の記述等に基づくものである。 なお、坂口医師の事例が同項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の…
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第147号お答えすることは困難 ×1
質問: 坂口厚生労働大臣は、かつて三重大学医学部の医局から派遣され三重県宮川村立の診療所で勤務していたとされるが、坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。 右質問する。…
答弁: …か否かについては、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、先の答…
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第146号お答えすることは困難 ×1
質問: 内閣は、「このような上司と部下の医師との関係については、同項〔職業安定法第四条第六項〕の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得る」と答弁しているが、そのように考える理由はなにか。 右質問する。…
答弁: 小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授から「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」と打診され、当時の医学…
提出 2002年7月12日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月19日
衆議院 第154回 第133号お答えすることは困難 ×1
質問: 小泉内閣メールマガジン第二号の「私がタケノコ医者であったころ(坂口厚生労働大臣)」と題する記事の中に以下の記述がある。 「私が大学院の在学中で、衛生学を学びながら一方で小児科臨床を一年半ばかり研鑽したある日、上司の助教授…
答弁: 個々の事例が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要がある。 御指摘の記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授か…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第176号お答えすることは困難 ×4
質問: 答弁書には、「「労働者供給事業に該当するか否かについては〔略〕「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず〔略〕「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である」とある。…
答弁: …るか否かについて、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事に記載されていた内容のみに基づいて判断しようとしたものではなく、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する…
提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第175号お答えすることは困難 ×1
質問: 先の再質問主意書は、「このような上司と部下の医師との関係については、同項〔職業安定法第四条第六項〕の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得る」と考える理由を問うものであるにもかかわらず、再質問…
答弁: …り得るとしたのは、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事の記述等に基づくものである。 なお、坂口医師の事例が同項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の…
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第147号お答えすることは困難 ×1
質問: 坂口厚生労働大臣は、かつて三重大学医学部の医局から派遣され三重県宮川村立の診療所で勤務していたとされるが、坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。 右質問する。…
答弁: …か否かについては、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、先の答…
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第146号お答えすることは困難 ×1
質問: 内閣は、「このような上司と部下の医師との関係については、同項〔職業安定法第四条第六項〕の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得る」と答弁しているが、そのように考える理由はなにか。 右質問する。…
答弁: 小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授から「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」と打診され、当時の医学…
提出 2002年7月12日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月19日
衆議院 第154回 第133号お答えすることは困難 ×1
質問: 小泉内閣メールマガジン第二号の「私がタケノコ医者であったころ(坂口厚生労働大臣)」と題する記事の中に以下の記述がある。 「私が大学院の在学中で、衛生学を学びながら一方で小児科臨床を一年半ばかり研鑽したある日、上司の助教授…
答弁: 個々の事例が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要がある。 御指摘の記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授か…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「タケノコ医者 派遣」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」ほか3件に近い
提出 2002年7月2日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月9日
衆議院 第154回 第122号
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」ほか2件に近い
提出 2002年7月2日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月9日
衆議院 第154回 第121号
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第145号
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2002年7月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年8月7日
衆議院 第154回 第179号
「タケノコ医者の派遣に関する再質問主意書」に近い
提出 2002年7月23日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月30日
衆議院 第154回 第150号
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2002年7月12日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月19日
衆議院 第154回 第131号お答えすることは困難 ×1
「医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書」に近い
提出 2015年2月20日 井坂 信彦(維新の党) 答弁 2015年3月3日
衆議院 第189回 第92号お答えすることは困難 ×1
「タケノコ医者の派遣に関する再質問主意書」に近い
提出 2025年4月14日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年4月25日
衆議院 第217回 第143号お答えすることは困難 ×1
「タケノコ医者の派遣に関する再質問主意書」に近い
提出 2016年12月12日 長妻 昭(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月20日
衆議院 第192回 第224号趣旨が明らかではない ×1
「タケノコ医者の派遣に関する第三回質問主意書」に近い
提出 2000年5月12日 櫻井 充 答弁 2000年5月23日
参議院 第147回 第32号承知していない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。