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「トリブチルスズ化合物 規制」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1989年9月28日〜1990年6月22日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 新村勝雄)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

ビス(トリブチルスズ)=オキシド(以下「TBTO」という。)以外のトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)については、十三物質が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「化審法」という。)第二条第四項に規定する指定化学物質に指定されている。
TBT化合物による環境汚染の状況については、平成元年九月に環境庁が中央公害対策審議会の審議を経て発表した「昭和六十三年度生物モニタリング(トリブチルスズ化合物)結果の概要」において、「直ちに危険な状況にあるとは考えられない」とされているものの、同時に「現在のTBT化合物の使用状況を勘案すれば、本化合物に関する調査を継続することにより、今後とも環境汚染の状況を監視していくことが必要である」とされている。政府としては、今後とも、TBT化合物を含有する船底塗料等について、その製造、使用等の面で、環境の汚染を防止するためのマニュアルの普及、製品中のTBT化合物の含有率の低減、可能な限りの使用の自粛等を指導し、環境汚染状況の監視を継続するとともに、化審法上必要な場合には同法に基づく規制を行う等環境汚染対策を推進していくこととしている。
トリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)及びトリフェニルスズ化合物(以下「TPT化合物」という。)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「化審法」という。)第二十三条第一項に規定する届出等により把握している内容は、別表一のとおりである。
TBT化合物十三物質については、平成元年九月に環境庁が中央公害対策審議会の審議を経て発表した「昭和六十三年度生物モニタリング(トリブチルスズ化合物)結果の概要」において、その一般環境における環境汚染状況は、「直ちに危険な状況にあるとは考えられない」とされているものの、同時に「現在のTBT化合物の使用状況を勘案すれば、本化合物に関する調査を継続することにより、今後とも環境汚染の状況を監視していくことが必要である」とされている。政府としては、今後とも必要に応じて化審法に基づく規制を強化する等の環境汚染対策を推進していくこととしている。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1990年6月22日 新村勝雄 答弁 1990年7月17日
衆議院 第118回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 トリブチルスズ化合物の規制に関する質問主意書 船底塗料などに用いられているトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)について欧米では使用禁止等の規制がすでに行われてきている。しかしなが…
答弁: 一及び二について 十四種類のトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)のうち、ビス(トリブチルスズ)=オキシド(以下「TBTO」という。)については同化学物質を被験物質として用い、また、TBTO以外のTBT化合…
提出 1989年11月27日 新村勝雄 答弁 1989年12月22日
衆議院 第116回 第12号承知していない ×4
質問: …ので、TBTOが今後も環境中に放出されることはなくなるはずであるが、他のトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)はなくならない。一方、水棲生物等に対して、TBT化合物が極めて強い毒性をもつことはよく知られてい…
答弁: …いて ビス(トリブチルスズ)=オキシド(以下「TBTO」という。)以外のトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)については、十三物質が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以…
提出 1989年9月28日 新村勝雄 答弁 1989年10月20日
質問: …べてのTBT化合物並びにTPT化合物に対する「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」と略す。)」に基づく分解性、蓄積性、長期毒性についての、それぞれの審査結果とその根拠を示されたい。 五 四に関連し、…
答弁: 一について トリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)及びトリフェニルスズ化合物(以下「TPT化合物」という。)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「化審法」と…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1990年6月22日 新村勝雄 答弁 1990年7月17日
衆議院 第118回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 トリブチルスズ化合物の規制に関する質問主意書 船底塗料などに用いられているトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)について欧米では使用禁止等の規制がすでに行われてきている。しかしなが…
答弁: 一及び二について 十四種類のトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)のうち、ビス(トリブチルスズ)=オキシド(以下「TBTO」という。)については同化学物質を被験物質として用い、また、TBTO以外のTBT化合…
提出 1989年11月27日 新村勝雄 答弁 1989年12月22日
衆議院 第116回 第12号承知していない ×4
質問: …ので、TBTOが今後も環境中に放出されることはなくなるはずであるが、他のトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)はなくならない。一方、水棲生物等に対して、TBT化合物が極めて強い毒性をもつことはよく知られてい…
答弁: …いて ビス(トリブチルスズ)=オキシド(以下「TBTO」という。)以外のトリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)については、十三物質が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以…
提出 1989年9月28日 新村勝雄 答弁 1989年10月20日
質問: …べてのTBT化合物並びにTPT化合物に対する「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」と略す。)」に基づく分解性、蓄積性、長期毒性についての、それぞれの審査結果とその根拠を示されたい。 五 四に関連し、…
答弁: 一について トリブチルスズ化合物(以下「TBT化合物」という。)及びトリフェニルスズ化合物(以下「TPT化合物」という。)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「化審法」と…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「トリブチルスズ化合物 規制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「トリブチルスズ化合物の規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1986年12月13日 藤田スミ 答弁 1987年1月9日
衆議院 第107回 第28号承知していない ×2
「船底塗料などに使用される有機スズ化合物に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1998年12月14日 加藤 修一 答弁 1999年1月22日
参議院 第144回 第14号検討してまいりたい ×1
「トリブチルスズ化合物の規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1987年5月27日 鶴岡 洋 答弁 1987年6月16日
参議院 第108回 第22号
「船底塗料などに使用される有機スズ化合物に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1982年6月4日 大川 清幸 答弁 1982年6月11日
参議院 第96回 第18号
「船底塗料などに使用される有機スズ化合物に関する質問主意書」に近い
提出 1977年10月26日 島本虎三 答弁 1977年11月11日
「トリブチルスズ化合物の規制に関する質問主意書」に近い
提出 1983年11月8日 藤田スミ 答弁 1983年11月18日
衆議院 第100回 第19号
「船底塗料などに使用される有機スズ化合物に関する質問主意書」に近い
提出 1978年6月15日 武部文 答弁 1978年6月27日
衆議院 第84回 第57号
「トリブチルスズ化合物の規制に関する質問主意書」に近い
提出 1985年4月30日 松浦利尚 答弁 1985年5月24日
衆議院 第102回 第30号
「船底塗料などに使用される有機スズ化合物に関する再質問主意書」に近い
提出 1987年12月4日 寺前巖 答弁 1987年12月25日
衆議院 第111回 第1号
「船底塗料などに使用される有機スズ化合物に関する再質問主意書」に近い
提出 1985年4月3日 松浦利尚 答弁 1985年4月26日
衆議院 第102回 第24号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。