KurageKurage 質問主意書アシスト

「ファミリー サポート」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2011年12月9日〜2020年6月10日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 丸山 穂高、矢田 わか子、田村 智子)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

政府としては、お尋ねの児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(以下「支援事業」という。)の利便性の向上を図ることは重要であると考えており、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成二十六年五月二十九日付け雇児発○五二九第十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、「ひとり親家庭、・・・多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)」に対して、「ファミリー・サポート・センターを利用する場合、活動前の事前顔合わせ等について、外出することが困難なひとり親家庭等に対し、自宅等への訪問実施」等の支援をすることを示すなど、支援事業の利便性の向上を図っているところである。
多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書 丸山 穂高 答弁 2020年6月19日
政府としては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(以下単に「子育て援助活動支援事業」という。)における児童の預かりの質の確保は重要であると考えており、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成二十六年五月二十九日付け雇児発○五二九第十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、令和元年度から、「援助を行う会員全員に対して必ず実施する」講習として、御指摘の「緊急救命講習の受講」に加え、「事故防止に関する講習」を位置付け、さらに、令和元年九月二十日に同通知を改正し、「緊急救命講習及び事故防止に関する講習について、援助を行う会員全員に対して、少なくとも五年に一回必ず実施」することを明示することにより、子育て援助活動支援事業の安全対策の強化を図ってきたところである。
子育て援助活動支援事業に関する質問主意書 矢田 わか子 答弁 2020年6月16日
お尋ねについては、「「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の適切な実施について」の留意事項について」(令和元年九月二十日付け子子発○九二○第一号厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)において「新生児訪問等、個別家庭への訪問をする際に事業を案内」することを示しているところであり、政府としては、引き続き、様々な機会を捉えて子育て援助活動支援事業について周知してまいりたい。
子育て援助活動支援事業に関する質問主意書 矢田 わか子 答弁 2020年6月16日
お尋ねのファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)において預かられた児童について、平成十八年四月一日から平成二十三年六月二十一日までの間に、治療に要する期間が三十日以上である負傷又は疾病を伴う事故(以下「重篤な事故」という。)が十五件発生したと承知している。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2020年6月10日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年6月19日
質問: …体数及び導入予定の地方公共団体数を伺いたい。 2 既存の子育て援助活動にファミリーサポートセンターがある。育児等サポーター派遣を地方公共団体が導入しない場合、ファミリーサポートセンターが多胎児の育児サポート機能を併せ持つ…
答弁: …便性の向上を図ることは重要であると考えており、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成二十六年五月二十九日付け雇児発○五二九第十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)におい…
提出 2011年12月9日 田村 智子 答弁 2011年12月20日
質問: ファミリー・サポート・センター事業は「乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行…
答弁: 一について お尋ねのファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)において預かられた児童について、平成十八年四月一日から平成二十三年六月二十一日までの間に、治療に要する期間が三十日以上である負傷又は疾病を伴う…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2020年6月10日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年6月19日
質問: …体数及び導入予定の地方公共団体数を伺いたい。 2 既存の子育て援助活動にファミリーサポートセンターがある。育児等サポーター派遣を地方公共団体が導入しない場合、ファミリーサポートセンターが多胎児の育児サポート機能を併せ持つ…
答弁: …便性の向上を図ることは重要であると考えており、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成二十六年五月二十九日付け雇児発○五二九第十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)におい…
提出 2020年6月5日 矢田 わか子 答弁 2020年6月16日
参議院 第201回 第140号
質問: 子育て援助活動支援事業、いわゆる「ファミリー・サポート・センター事業」(以下「本事業」という。)は、市町村区が地域において子育てを手助けしてほしい人(依頼会員)と子育てに協力してくれる人(提供会員)をつないで、両者の活動…
答弁: …童の預かりの質の確保は重要であると考えており、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成二十六年五月二十九日付け雇児発○五二九第十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)におい…
提出 2011年12月9日 田村 智子 答弁 2011年12月20日
質問: ファミリー・サポート・センター事業は「乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行…
答弁: 一について お尋ねのファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)において預かられた児童について、平成十八年四月一日から平成二十三年六月二十一日までの間に、治療に要する期間が三十日以上である負傷又は疾病を伴う…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ファミリー サポート」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2023年12月1日 馬場 雄基(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月12日
衆議院 第212回 第81号趣旨が明らかではない ×1
「多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書」に近い
提出 2010年12月3日 小熊 慎司 答弁 2010年12月14日
参議院 第176回 第198号検討してまいりたい ×2
「多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書」に近い
提出 2020年2月4日 牧山 ひろえ 答弁 2020年2月14日
参議院 第201回 第33号趣旨が明らかではない ×1
「多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書」に近い
提出 2021年1月29日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2021年2月9日
「子育て援助活動支援事業に関する質問主意書」に近い
提出 2019年3月19日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年3月29日
衆議院 第198回 第103号趣旨が明らかではない ×1
「多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書」に近い
提出 2021年6月8日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月18日
衆議院 第204回 第169号
「多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書」に近い
提出 2022年6月9日 城井 崇(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月21日
衆議院 第208回 第96号
「多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月12日 酒井 なつみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第199号承知していない ×2
「子育て援助活動支援事業に関する質問主意書」に近い
提出 2020年2月4日 牧山 ひろえ 答弁 2020年2月14日
参議院 第201回 第31号
「多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書」に近い
提出 2014年11月17日 山本 太郎 答弁 2014年11月25日
参議院 第187回 第82号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。