「中華人民共和国 講和条約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1950年12月1日〜2006年6月9日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 横田甚太郎、福島みずほ、笠 浩史)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 2、趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …職追放者については、軍人恩給の支給が行われなくなったが、サンフランシスコ講和条約の発効により、戦争裁判受刑者及びその家族への様々な援護措置が行われた。しかしながら、韓国・朝鮮人元BC級戦犯者については、国籍条項を理由に援…
答弁: …十六柱の遺骨を韓国側に送還したところである。 五の2について お尋ねは、中華人民共和国の対応に関するものであり、我が国としては承知していない。…
質問: …あるが、この二冊がいずれも台湾の東側(太平洋側)に国境線を引いて、台湾を中華人民共和国(以下、「中国」と略)の領土として取り扱っている。また、この二冊の地図帳で使用されている資料も全て中国の資料であることから、台湾が中国…
答弁: …が国政府の立場は、昭和四十七年の日中共同声明第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重するというものである。 二について 米国については、千九百七十…
質問: … 東京裁判について、政府の見解を示されたい。 (28) サンフランシスコ講和条約による日本の独立に際して、東京裁判はどのように位置づけられたか。また旧ソ連や中国との国交回復に際して、東京裁判はどのように位置づけられたか。…
答弁: …いて 千九百七十二年九月二十九日に署名された日中共同声明第五項において、中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、我が国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言している。なお、同声明に署名がされる前の千九百七十…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …職追放者については、軍人恩給の支給が行われなくなったが、サンフランシスコ講和条約の発効により、戦争裁判受刑者及びその家族への様々な援護措置が行われた。しかしながら、韓国・朝鮮人元BC級戦犯者については、国籍条項を理由に援…
答弁: …十六柱の遺骨を韓国側に送還したところである。 五の2について お尋ねは、中華人民共和国の対応に関するものであり、我が国としては承知していない。…
質問: …あるが、この二冊がいずれも台湾の東側(太平洋側)に国境線を引いて、台湾を中華人民共和国(以下、「中国」と略)の領土として取り扱っている。また、この二冊の地図帳で使用されている資料も全て中国の資料であることから、台湾が中国…
答弁: …が国政府の立場は、昭和四十七年の日中共同声明第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重するというものである。 二について 米国については、千九百七十…
質問: … 東京裁判について、政府の見解を示されたい。 (28) サンフランシスコ講和条約による日本の独立に際して、東京裁判はどのように位置づけられたか。また旧ソ連や中国との国交回復に際して、東京裁判はどのように位置づけられたか。…
答弁: …いて 千九百七十二年九月二十九日に署名された日中共同声明第五項において、中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、我が国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言している。なお、同声明に署名がされる前の千九百七十…
衆議院 第10回 第20号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 中華人民共和国との講和條約に関する質問主意書 第九回国会提出の質問主意書に対して、政府は、「一部の国が日本との講和を希望しない場合は、いわゆる多数講和もやむを得ないと考える。」と答…
答弁: 「一部の国が日本との講和を希望しない場合は、」というのは、当然将来のことについて言つているのである。いわゆる多数講和は、いわゆる全面講和に対していわれるのであつて、一国でも日本との講和に反対してこれに参加しない場合は、日…
衆議院 第9回 第142号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 中華人民共和国との講和條約に関する質問主意書 アメリカ指導下の講和形式には、吉田自由党政府は非常に満足らしいが、第二次大戰(大東亜戰争)の発端は、中華民国並びに中国共産党地域との戰…
答弁: 一部の国が日本との講和を希望しない場合は、いわゆる多数講和もやむを得ないと考える。 右答弁する。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中華人民共和国 講和条約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「中華人民共和国との講和条約に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第10回 第24号
「中華人民共和国との講和条約に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第9回 第90号
「中華人民共和国との講和条約に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第10回 第2号
「中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り…」に近い
参議院 第175回 第9号
「中華人民共和国との講和条約に関する質問主意書」に近い
衆議院 第6回 第43号
「中華人民共和国との講和条約に関する質問主意書」に近い
衆議院 第9回 第87号
「中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り…」に近い
参議院 第180回 第43号
「中華人民共和国との講和条約に関する質問主意書」に近い
衆議院 第9回 第71号
「「大東亜戦争」と靖国神社に関する質問主意書」に近い
衆議院 第162回 第76号
「「大東亜戦争」と靖国神社に関する質問主意書」に近い
衆議院 第163回 第22号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。