「九州電力株式会社川内原子力発電所へ 弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2014年12月24日〜2015年9月9日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 原口 一博、山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
2件
仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十七年一月九日閣議決定された「参議院議員山本太郎君提出『九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画』に関する質問に対する答弁書」(以下「山本主意書に対する答弁書」という。)に…
答弁: 一について 他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、御指摘の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一四号。以下「先の答弁書」という。)一について…
質問: 一 平成二十六年十一月十七日に私が提出した「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係る「安全」及び原発事故発生後における政府の「責任」に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第八三号)に対する平成二十…
答弁: 一について 他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、弾道ミサイル等の移転・拡散・性能向上に係る問題は、我が国や国際社会にとっての大きな脅威となっており…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 平成二十七年一月九日閣議決定された「参議院議員山本太郎君提出『九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画』に関する質問に対する答弁書」(以下「山本主意書に対する答弁書」という。)に…
答弁: 一について 他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、御指摘の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一四号。以下「先の答弁書」という。)一について…
質問: 一 平成二十六年十一月十七日に私が提出した「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係る「安全」及び原発事故発生後における政府の「責任」に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第八三号)に対する平成二十…
答弁: 一について 他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、弾道ミサイル等の移転・拡散・性能向上に係る問題は、我が国や国際社会にとっての大きな脅威となっており…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「九州電力株式会社川内原子力発電所へ 弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力…」ほか1件に近い
「九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力…」ほか1件に近い
「九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力…」に近い
「九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力…」に近い
「九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力…」に近い
「他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問主…」に近い
「他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問主…」に近い
「他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問主…」に近い
「九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力…」に近い
「九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。