「今般 人事院勧告」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2011年1月24日〜2025年4月11日
答弁書あり
8件
提出者 2人(多い順: 橘 慶一郎、屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「これについて」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「保育士等に含まれる者の具体的な範囲」については、こども家庭庁のホームページの「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(令和六年十二月二十三日時点版)」において、「人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者については、子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を行う施設又は事業所で通常の教育・保育に従事する職員のうち、令和六年度補正予算の積算上は、常勤職員として公定価格の基本分単価の対象としている施設長、主任保育士、保育士、調理員等の職種が対象ですが、職員の給与の決定は一義的には各設置者及び事業者の判断で行われるものであるため、今般の補正予算による公定価格上の人件費の増額分を活用した賃金改善は、全ての職員が対象に成り得ます。」と示しているとおりである。
「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十三年十月二十八日閣議決定)において、第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)が「今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できる」とされたところであるが、お尋ねの給与については、給与臨時特例法案が成立・施行されていないことから、現行の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)その他の関係法令の規定に基づき支給されることとなったものと考えている。
お尋ねの点のうち�@から�Bまでの点は、今回の人事院勧告と第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)のそれぞれの内容及び両者の関係をどのように認識し、評価するかという問題であるが、これについては、給与臨時特例法案を所管する総務大臣より、本年十一月九日の衆議院予算委員会において、�@について、今回の人事院勧告と給与臨時特例法案は、その目的は異なるものの、両者ともに給与水準を引き下げる、あるいは給与カーブをフラット化するという効果を有していることから、総体的に見れば、効果において給与臨時特例法案は今回の人事院勧告の趣旨を内包していると評価できる旨、�A及び�Bについて、今回の人事院勧告は五十歳以上の職員を中心に支給されている給与構造改革の経過措置の廃止及び高齢者の給与水準の引下げという年齢に着目した措置を講ずることにより給与カーブをフラット化するという効果があるところ、給与臨時特例法案においても職責が重くなるほど年齢が高くなるという一般的な傾向がある中で職責に応じて減額率を変えることによって結果として給与カーブをフラット化する効果がある旨の答弁が行われており、政府としては、このような考え方を踏まえて、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十三年十月二十八日閣議決定)において、「我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曾有の国難に対処するための国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案・・・が、今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できる」としたものと理解している。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …るに当たって、大きな障害となっていると考える。こども家庭庁は、二〇二四年人事院勧告に基づく地域区分の見直しについて、二〇二五年四月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていくとしているが、現在…
答弁: …・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、政府参考人が「今般、四、五歳児の職員配置の改善のために、三十対一から二十五対一の職員配置を実現するための四歳以上児配置改善加算を設けました。・・・チーム保育加配加…
質問: 保育施設は地方創生の要でもあり、その機能を失えば地域の存続は望めなくなる。日本の将来を担う全ての子どもは国の宝である。保育所及び認定こども園等の質と機能の向上に向けて、より一層子ども・子育て施策が推進され、また、安定した…
答弁: …給与の決定は一義的には各設置者及び事業者の判断で行われるものであるため、今般の補正予算による公定価格上の人件費の増額分を活用した賃金改善は、全ての職員が対象に成り得ます。」と示しているとおりである。 三の後段について お…
質問: …下の内閣の責務遂行の停滞の一例であり、残念に思うところである。ついては、今般の人事院勧告の取り扱いに関する野田内閣の基本的見解及び方針について、以下十項目にわたり質問する。 一 現行法制下において、内閣は人事院勧告を尊重…
答弁: …ては、国家公務員の労働基本権がなお制約されている現行制度の下においては、人事院勧告制度を尊重することが基本であると考えている。 二について 給与関係閣僚会議が開催されるようになった昭和三十六年以降では、昭和五十六年の人事…
質問: 今般の人事院勧告について、野田内閣は、既に提出している給与臨時特例法案による七・八パーセントの引き下げ幅に内包されるとして、その実施を見送ったところである。その中で、十一月二十四日の衆議院総務委員会において、川端総務大臣…
答弁: …号)の規定に基づく額が支給されることとなる。 五について 昭和五十七年に人事院勧告が実施されなかった事案についての判決(平成十二年三月十七日最高裁判所第二小法廷判決及び平成七年二月二十八日東京高等裁判所判決)の趣旨に照ら…
質問: …基本的質疑が行われたが、内閣の答弁を踏まえ、「社会保障・税一体改革」及び今般の人事院勧告の取り扱いに関し、内閣の見解を確認したく、以下九項目にわたり質問する。なお、本臨時国会の会期末である十二月九日より年末までは三週間で…
答弁: …の国難に対処するための国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案・・・が、今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内…
質問: 国家公務員の給与については、昨年の人事院勧告の取扱いを巡り、政府部内で勧告を上回る引下げも検討される中、最終的には「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十二年十一月一日閣議決定)において、「国家公務員の給与改…
答弁: …において、その「効果」についてお答えすることは困難である。 五について 今般の公務員制度改革担当大臣の交代は、菅内閣総理大臣が、適材適所の観点から行ったものである。また、公務員制度改革については、困難ではあるが、重要な課…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …るに当たって、大きな障害となっていると考える。こども家庭庁は、二〇二四年人事院勧告に基づく地域区分の見直しについて、二〇二五年四月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていくとしているが、現在…
答弁: …・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、政府参考人が「今般、四、五歳児の職員配置の改善のために、三十対一から二十五対一の職員配置を実現するための四歳以上児配置改善加算を設けました。・・・チーム保育加配加…
質問: 保育施設は地方創生の要でもあり、その機能を失えば地域の存続は望めなくなる。日本の将来を担う全ての子どもは国の宝である。保育所及び認定こども園等の質と機能の向上に向けて、より一層子ども・子育て施策が推進され、また、安定した…
答弁: …給与の決定は一義的には各設置者及び事業者の判断で行われるものであるため、今般の補正予算による公定価格上の人件費の増額分を活用した賃金改善は、全ての職員が対象に成り得ます。」と示しているとおりである。 三の後段について お…
質問: …下の内閣の責務遂行の停滞の一例であり、残念に思うところである。ついては、今般の人事院勧告の取り扱いに関する野田内閣の基本的見解及び方針について、以下十項目にわたり質問する。 一 現行法制下において、内閣は人事院勧告を尊重…
答弁: …ては、国家公務員の労働基本権がなお制約されている現行制度の下においては、人事院勧告制度を尊重することが基本であると考えている。 二について 給与関係閣僚会議が開催されるようになった昭和三十六年以降では、昭和五十六年の人事…
質問: 今般、成立した国家公務員給与臨時特例法の他の公的部門への波及に関し、以下四項目にわたり質問する。 一 独立行政法人等政府関係機関への波及について、内閣としてどのように進めるのか伺う。 二 地方公務員については、給与臨時特…
答弁: …とともに、必要な指導を行うなど適切に対応する」こととされた趣旨を踏まえ、今般の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)の成立を受け、政府としては、独立行政法人及び特殊法人等の役職員の給与に…
質問: …月期の期末手当及び勤勉手当はもとより、本年十二月及び明年一月の月次給与も人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給されることとなる。一方、大方の地方自治体においては、総務省の技術的助言に基づき、人事院勧告の基礎とな…
答弁: …員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)が「今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内…
質問: 今般の人事院勧告について、野田内閣は、既に提出している給与臨時特例法案による七・八パーセントの引き下げ幅に内包されるとして、その実施を見送ったところである。その中で、十一月二十四日の衆議院総務委員会において、川端総務大臣…
答弁: …号)の規定に基づく額が支給されることとなる。 五について 昭和五十七年に人事院勧告が実施されなかった事案についての判決(平成十二年三月十七日最高裁判所第二小法廷判決及び平成七年二月二十八日東京高等裁判所判決)の趣旨に照ら…
質問: …基本的質疑が行われたが、内閣の答弁を踏まえ、「社会保障・税一体改革」及び今般の人事院勧告の取り扱いに関し、内閣の見解を確認したく、以下九項目にわたり質問する。なお、本臨時国会の会期末である十二月九日より年末までは三週間で…
答弁: …の国難に対処するための国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案・・・が、今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内…
質問: 国家公務員の給与については、昨年の人事院勧告の取扱いを巡り、政府部内で勧告を上回る引下げも検討される中、最終的には「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十二年十一月一日閣議決定)において、「国家公務員の給与改…
答弁: …において、その「効果」についてお答えすることは困難である。 五について 今般の公務員制度改革担当大臣の交代は、菅内閣総理大臣が、適材適所の観点から行ったものである。また、公務員制度改革については、困難ではあるが、重要な課…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「今般 人事院勧告」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問主意書」ほか2件に近い
「国家公務員給与が人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回っ…」ほか2件に近い
「今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問主意書」ほか2件に近い
「良質な幼児教育を提供するための子ども・子育て支援制度等の改…」ほか1件に近い
「良質な幼児教育を提供するための子ども・子育て支援制度等の改…」ほか1件に近い
「今般の人事院勧告の取り扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十二年十…」ほか1件に近い
「「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十二年十…」ほか1件に近い
「国家公務員給与が人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回っ…」ほか1件に近い
「こどもまんなか社会の実現に向けた保育関係予算及び制度等に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。