「仙台市地下鉄東西線 建設へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2007年12月17日〜2008年10月23日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 川田 龍平、川田龍平)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私は、平成十九年十二月、今年四月と過去二回にわたり仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する「質問主意書」を提出し、それぞれ「答弁書」を受領した。その回答を検討すると、この事業計画には、事業採択時に行われる事前評価に…
答弁: …六九第九六号)三についてで述べたとおり、平成十五年九月に国土交通大臣が、仙台市地下鉄東西線(以下「東西線」という。)について、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定に基づく鉄道事業の許可をした際の前提…
質問: 私が、平成十九年十二月に行った仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問に対する答弁書で、公共事業の評価制度に関する情報が、一部開示された。この制度についての最も基本的な文書ともいえる「公共事業評価の基本的考え方…
答弁: 一について 御指摘の「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」(以下「再評価実施要領」という。)に従って事業採択後に再評価を実施する公共事業のうち、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定…
質問: 平成十九年十二月十七日提出の「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」(第一六八回国会質問第九〇号)(以下「先の質問主意書」という。)に対する同年十二月二十五日の答弁書(以下「先の答弁書」という。)では…
答弁: …ていない条件のことである。 三について 平成十五年九月に国土交通大臣が、仙台市地下鉄東西線(以下「東西線」という。)について、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定に基づく鉄道事業の許可をした際の前提…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 私は、平成十九年十二月、今年四月と過去二回にわたり仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する「質問主意書」を提出し、それぞれ「答弁書」を受領した。その回答を検討すると、この事業計画には、事業採択時に行われる事前評価に…
答弁: …六九第九六号)三についてで述べたとおり、平成十五年九月に国土交通大臣が、仙台市地下鉄東西線(以下「東西線」という。)について、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定に基づく鉄道事業の許可をした際の前提…
質問: 私が、平成十九年十二月に行った仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問に対する答弁書で、公共事業の評価制度に関する情報が、一部開示された。この制度についての最も基本的な文書ともいえる「公共事業評価の基本的考え方…
答弁: 一について 御指摘の「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」(以下「再評価実施要領」という。)に従って事業採択後に再評価を実施する公共事業のうち、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定…
質問: 平成十九年十二月十七日提出の「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」(第一六八回国会質問第九〇号)(以下「先の質問主意書」という。)に対する同年十二月二十五日の答弁書(以下「先の答弁書」という。)では…
答弁: …ていない条件のことである。 三について 平成十五年九月に国土交通大臣が、仙台市地下鉄東西線(以下「東西線」という。)について、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定に基づく鉄道事業の許可をした際の前提…
参議院 第168回 第90号
質問: …施した第四回パーソントリップ調査の結果に基づき作った交通移動モデルから、仙台市地下鉄東西線は、開業後十年目ですらせいぜい四万人から六万人しか利用者がないという値が出ている。平成十五年事業許可申請時には十一万九千人の需要が…
答弁: …容については把握している。 二について 平成十五年九月に国土交通大臣が、仙台市地下鉄東西線(以下「東西線」という。)について、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定に基づく鉄道事業の許可をした際の前提…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「仙台市地下鉄東西線 建設へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」ほか2件に近い
「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第2回 第11号
「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」ほか2件に近い
「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」に近い
参議院 第22回 第8号
「事業評価制度に関する質問主意書」に近い
参議院 第139回 第2号
「事業評価制度に関する質問主意書」に近い
衆議院 第190回 第292号
「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」に近い
「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」に近い
衆議院 第84回 第21号
「仙台市地下鉄東西線の建設への補助金支出に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。