KurageKurage 質問主意書アシスト

「個人事業者 税制」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
7件
1953年6月30日〜2025年12月17日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 牧山 ひろえ、馳 浩、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

なお、相続があった場合の簡易課税制度選択の届出書については、個人事業者が相続により簡易課税制度の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があった日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)の末日までに提出した場合には、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるほか、やむを得ない事情があることにより税務署長の承認を受けた場合には、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日に提出したものとみなす等の特例が設けられているところである。
納税者保護に関する質問主意書 齋藤 勁 答弁 2004年12月7日
2 個人事業者の相続税については、昭和五十八年度の税制改正で、事業用宅地等についての相続税の課税の特例措置を講じ、厳しい財政の状況の中で事業承継の円滑化に特別の配慮を加えることとしたところである。業種、業態等によりこの特例措置に差を設けることは、税負担の公平の観点等から適当でないと考える。
所得税の課税において、事業主報酬を認めることは、さきに昭和四十五年四月十日付内閣衆質六三第四号をもつて答弁したとおり、「個人に帰属するすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適当でない。」と考える。これに対し、昭和四十六年度税制改正案で創設しようとする「青色事業主特別経費準備金制度」は、個人事業者について青色申告の奨励、老後の保障、企業経理の健全化等を図ることを目的としているものである。号
個人企業の税制に関する質問主意書 赤松勇 答弁 1971年1月26日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年12月17日 牧山 ひろえ 答弁 2025年12月26日
参議院 第219回 第87号お答えすることは困難 ×2
質問: …制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指摘されている。制度実施に当…
答弁: …様の視点も踏まえて考える、という必要がございます。ですから、まずは与党の税制調査会で幅広い観点から議論をされるべきだと考えております。」と答弁しているところであり、同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正…

3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)

提出 2025年12月17日 牧山 ひろえ 答弁 2025年12月26日
参議院 第219回 第87号お答えすることは困難 ×2
質問: …制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指摘されている。制度実施に当…
答弁: …様の視点も踏まえて考える、という必要がございます。ですから、まずは与党の税制調査会で幅広い観点から議論をされるべきだと考えております。」と答弁しているところであり、同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正…
提出 2012年4月10日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年4月20日
衆議院 第180回 第183号
質問: …は認定しているのか。 二 政府が認定した復興推進計画は、設備投資に対して税制の優遇等の支援が受けられるが、その支援対象は認定以後の設備投資に限っている。これでは、震災直後から自力で設備投資を行い、被災地域の雇用に貢献して…
答弁: …認定地方公共団体」という。)の法第三十七条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人は、同項の規定により、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法…
提出 2011年1月24日 浜田 和幸 答弁 2011年2月1日
参議院 第177回 第9号
質問: …者も大規模の事業者と同様に我が国の経済を支えているところ、小規模の法人と個人事業者との間に実態の差がないことが多い。しかし、法人においては、代表者の報酬を経費算入することができる一方、個人事業者においては、事業主の報酬を…
答弁: 一について お尋ねの「事業主報酬制度」の導入についての検討は、政府として、現時点において行っていない。 二及び三について お尋ねの「事業主報酬制度」を導入した場合の税収に及ぼす影響についての試算及び導入に必要な財源につい…
提出 2004年12月2日 齋藤 勁 答弁 2004年12月7日
参議院 第161回 第20号
質問: …への動きを強めていることは、周知のとおりである。 そこで、消費税の簡易課税制度の選択及び課税選択並びに更正請求のできる期間について、以下質問する。 一、消費税の簡易課税制度の選択及び課税選択について 平成十五年度税制改正…
答弁: …えている。 なお、相続があった場合の簡易課税制度選択の届出書については、個人事業者が相続により簡易課税制度の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があった日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法…
提出 1983年7月22日 小沢貞孝 答弁 1983年7月29日
衆議院 第99回 第9号
質問: …軽減できないか。 2 昭和五十八年度に施行された、いわゆる中小企業の承継税制の特例措置で、公衆浴場業の場合、営業用敷地面積が広いためこの特例では継承がなお困難である。同特例の事業用土地の評価基準現行二〇〇平方メートルまで…
答弁: …財政も非常に厳しい現状にあること等の理由により適当でないと考える。 2 個人事業者の相続税については、昭和五十八年度の税制改正で、事業用宅地等についての相続税の課税の特例措置を講じ、厳しい財政の状況の中で事業承継の円滑化…
提出 1971年1月19日 赤松勇 答弁 1971年1月26日
衆議院 第65回 第1号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 個人企業の税制に関する質問主意書 さきに個人企業の税制に関する質問主意書を提出し、個人企業の税負担の軽減をはかるとともに、経営の近代化・合理化に資するため、青色申告者の勤労性所得を「事業主…
答弁: …十六年度税制改正案で創設しようとする「青色事業主特別経費準備金制度」は、個人事業者について青色申告の奨励、老後の保障、企業経理の健全化等を図ることを目的としているものである。号 一 政府としては、従来から企業経理を明確に…
提出 1953年6月30日 長谷川四郎 答弁 1953年7月7日
衆議院 第16回 第21号
質問: …るといつている。 日本再建の中核をなす中小企業の活路をひらくためにも地方税制を再検討し、事業税の撤廃に適切なる措置を講ずべきであると信ずるが、政府は、かかる観点に基いて地方税制を再検討し、事業税を撤廃する意思があるか。 …
答弁: …かんがみ、個人の事業税については、既に基礎控除制度(三万八千円)を設け、個人事業者の負担の軽減と合理化を図つたのであるが、更にその基礎控除額を五万円に引き上げ、中小企業者の税負担を緩和いたしたいと考えて、地方税法の一部を…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「個人事業者 税制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「個人企業の税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1970年4月2日 赤松勇 答弁 1970年4月10日
衆議院 第63回 第4号
「個人企業の税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1972年1月27日 竹本孫一 答弁 1972年2月4日
衆議院 第68回 第1号お答えすることは困難 ×1
「納税者保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 牧山 ひろえ 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第338号
「納税者保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年11月22日 前原 誠司(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月3日
衆議院 第200回 第94号
「公衆浴場確保のための助成等に関する質問主意書」に近い
提出 1974年5月21日 小沢貞孝 答弁 1974年5月28日
衆議院 第72回 第30号
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」に近い
提出 2023年6月16日 緑川 貴士(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月30日
衆議院 第211回 第141号趣旨が明らかではない ×1
「公衆浴場確保のための助成等に関する質問主意書」に近い
提出 1975年6月25日 小沢貞孝 答弁 1975年7月4日
衆議院 第75回 第25号
「公衆浴場確保のための助成等に関する質問主意書」に近い
提出 1976年5月14日 紺野与次郎 答弁 1976年5月25日
衆議院 第77回 第12号お答えすることは困難 ×1
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」に近い
提出 2023年11月10日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年11月20日
衆議院 第212回 第37号趣旨が明らかではない ×1
「事業税の撤廃に関する質問主意書」に近い
提出 1953年7月28日 長野長広 答弁 1953年8月4日
衆議院 第16回 第39号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。