Kurage 質問主意書アシスト

「個人企業 税制」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
7件
1949年10月31日〜2005年1月27日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 赤松勇、筒井 信隆、齋藤 勁)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

二 個人企業と法人企業との税負担の均衡の問題については、政府としても常に配意してきているところであるが、現行税制は、一般法制における個人、法人の別に応じ個人については各種控除と累進税率との組合せによる所得税を、法人については比例税率による法人税を課税する仕組みをとつている以上、両者について全く同一の税負担を期することが困難であることはいわば当然の結果であると考えられる。
個人企業に対する税制に関する質問主意書 竹本孫一 答弁 1972年2月4日
所得税の課税において、事業主報酬を認めることは、さきに昭和四十五年四月十日付内閣衆質六三第四号をもつて答弁したとおり、「個人に帰属するすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適当でない。」と考える。これに対し、昭和四十六年度税制改正案で創設しようとする「青色事業主特別経費準備金制度」は、個人事業者について青色申告の奨励、老後の保障、企業経理の健全化等を図ることを目的としているものである。号
個人企業の税制に関する質問主意書 赤松勇 答弁 1971年1月26日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1972年1月27日 竹本孫一 答弁 1972年2月4日
衆議院 第68回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 個人企業に対する税制に関する質問主意書 中小企業団体は、企業課税の基本的なあり方として、経営近代化のために個人企業の事業主報酬を税制として制度化せよと、久しく要望している。この要望は、昭和…
答弁: 一 まず、個人企業所得は、資産所得と勤労所得との共同所得と観念されているのに、現行税法はこれらが一括して事業所得とみなされているという点については、本来、事業所得は資産から生ずる部分と勤労から生ずる部分とが合計されたもの…
提出 1949年10月31日 油井 賢太郎 答弁 1949年11月11日
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: …四月以降開催回数 五回 四 主要な案件とその結論 1 昭和二十四年第一回個人企業経済調査実施要領の審議および決定 前年度は調査都市が大都市にかたむいた為調査結果に歪が生じているから、それを是正するため中小都市を増加させた…

3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)

提出 2005年1月27日 筒井 信隆(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年2月4日
衆議院 第162回 第12号
質問: …ある。特に事業用不動産の譲渡損失は事業収益と一体のものであり、法人企業と個人企業との間の課税上の不公平を生じさせることになる。 さらに、損益通算を規制することは、含み損を有する遊休不動産の流動化を阻害すると考えられ、景気…
答弁: …て、制度の信頼性の面から疑問が提起されていたことなどを踏まえ、平成六年の税制改革において、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿の保存に加え、請求書等の取引の事実を証する書類の保存をも仕入税額控除の要件とするいわゆる請求書等保…
提出 1998年12月10日 齋藤 勁 答弁 1999年1月12日
参議院 第144回 第6号
質問: …会社の留保金に対する特別課税制度は、同族会社の株主と非同族会社の株主及び個人企業との間の所得税課税上の負担の公平を確保するために昭和二十九年に制定されたものであるとされている。 しかし、資金力や社会的信用力が劣る経営基盤…
答弁: …第三十四号)第六十七条第一項に規定する同族会社をいう。)に対する留保金課税制度については、税制調査会の法人課税小委員会報告(平成八年十一月二十六日)において、「同族会社の過大な所得の留保部分に対して一定の課税を行うことに…
提出 1977年3月2日 春日一幸 答弁 1977年3月11日
衆議院 第80回 第10号
質問: …を得ないのは見易い道理である。 同じく中小企業でありながら、相続税法上、個人企業の場合には企業財産は資産の種類ごとに各別に評価されるのに対し、法人企業の場合には自社株として企業財産の全体が一括評価されることとしているのは…
答弁: …五十三パーセント相当額を控除することとしているものである。 したがつて、個人企業財産の評価と比較して、法人企業の場合、課税の公平を失しているというのは当たらない。 二について 取引相場のない株式の評価に当たつては、これら…
提出 1972年1月27日 竹本孫一 答弁 1972年2月4日
衆議院 第68回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 個人企業に対する税制に関する質問主意書 中小企業団体は、企業課税の基本的なあり方として、経営近代化のために個人企業の事業主報酬を税制として制度化せよと、久しく要望している。この要望は、昭和…
答弁: 一 まず、個人企業所得は、資産所得と勤労所得との共同所得と観念されているのに、現行税法はこれらが一括して事業所得とみなされているという点については、本来、事業所得は資産から生ずる部分と勤労から生ずる部分とが合計されたもの…
提出 1971年1月19日 赤松勇 答弁 1971年1月26日
衆議院 第65回 第1号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 個人企業の税制に関する質問主意書 さきに個人企業の税制に関する質問主意書を提出し、個人企業の税負担の軽減をはかるとともに、経営の近代化・合理化に資するため、青色申告者の勤労性所得を「事業主…
答弁: …人に帰属するすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適…
提出 1970年4月2日 赤松勇 答弁 1970年4月10日
衆議院 第63回 第4号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 個人企業の税制に関する質問主意書 今日、個人企業の税制に対する要望はきわめて強いものがある。にもかかわらず現行税制のもとでは、個人企業は企業として認識されておらず、生業の域に止まつている。…
答弁: …人に帰属するすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適…
提出 1949年10月31日 油井 賢太郎 答弁 1949年11月11日
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: …四月以降開催回数 五回 四 主要な案件とその結論 1 昭和二十四年第一回個人企業経済調査実施要領の審議および決定 前年度は調査都市が大都市にかたむいた為調査結果に歪が生じているから、それを是正するため中小都市を増加させた…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「個人企業 税制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「個人企業に対する税制に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1951年5月23日 今澄勇 答弁 1951年5月29日
衆議院 第10回 第80号
「個人企業の税制に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2011年1月24日 浜田 和幸 答弁 2011年2月1日
参議院 第177回 第9号
「個人企業の税制に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1974年12月21日 玉置一徳 答弁 1975年1月10日
衆議院 第74回 第4号
「個人企業の税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1987年5月14日 木本 平八郎 答弁 1987年6月9日
参議院 第108回 第18号お答えすることは困難 ×1
「個人企業に対する税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 牧山 ひろえ 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第338号
「個人企業の税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1971年12月16日 原茂 答弁 1971年12月24日
衆議院 第67回 第6号
「個人企業の税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2021年6月10日 牧山 ひろえ 答弁 2021年6月22日
「平成十七年度 税制改正に関する質問主意書」に近い
提出 2001年5月14日 齋藤 勁 答弁 2001年6月5日
参議院 第151回 第27号
「個人企業の税制に関する質問主意書」に近い
提出 2019年11月22日 前原 誠司(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月3日
衆議院 第200回 第95号
「中小規模の同族会社の留保金に対する特別課税制度に関する質問」に近い
提出 1998年3月5日 青山丘 答弁 1998年4月14日
衆議院 第142回 第15号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。