「児童扶養手当 障害年金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2005年10月31日〜2020年9月18日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 小西 洋之、西村 智奈美、小池晃)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「有効な雇用対策、貧困対策が成されなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、 政府としては、生活に困窮する者について、公共職業安定所における地方公共団体との連携等による就労支援や生活困窮者自立支援制度に基づく包括的な支援を行うとともに、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づき、生活に困窮する全ての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活に必要な保障を行っているところであり、ひとり親家庭については、親の就業支援、子供の居場所作りなどの子育て・生活支援、児童扶養手当の所得制限の限度額の引上げや支給回数の年三回から年六回への増加、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等を行っており、引き続き、生活に困窮する者及びひとり親家庭を総合的に支援してまいりたい。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、児童扶養手当と公的年金は、稼得能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有するものであるため、児童扶養手当の受給資格者が御指摘の「障害年金を含む公的年金」を受給している場合等には、児童扶養手当について、御指摘のようなものを含めた支給の調整をすることとされている。
厚生労働省が実施した「平成二十八年度全国ひとり親世帯等調査」の結果においては、母子世帯の母のうち公的年金を受給しているものの割合は七・五パーセント、そのうち障害年金を受給しているものの割合は十四・一パーセント、父子世帯の父のうち公的年金を受給しているものの割合は七・〇パーセント、そのうち障害年金を受給しているものの割合は二十四・〇パーセント、母子世帯の母のうち児童扶養手当を受給しているものの割合は七十三・〇パーセント、父子世帯の父のうち児童扶養手当を受給しているものの割合は五十一・五パーセントであると報告されているが、お尋ねの「ひとり親家庭における障害年金の受給者」等の数については、把握していない。
お尋ねの「障害年金と児童扶養手当を完全併給にした場合」の意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であるため、お答えすることは差し控えたい。
日本年金機構においては、児童扶養手当受給者等から御指摘の「障害年金の請求の相談・申請」等があった際に「公的年金等が遡及して支給されることとなる場合において、児童扶養手当が既に支給されている場合は、後日、市区町村が過払分の児童扶養手当の返納を求めること」等を説明するよう、年金事務所等に対して指示していると承知している。また、日本年金機構においては、厚生年金保険、国民年金等の新規裁定者に対し、児童扶養手当を受給している場合は児童扶養手当が支給停止又は一部支給停止される可能性がある旨の周知を、今後、行うものと承知している。
なお、お尋ねの「児童扶養手当を受給していた者の障害年金受給による児童扶養手当の返還件数及び返還額」については、把握していない。
法に規定する一類疾病については、障害児養育年金は、障害の状態が政令別表第一に規定する一級の場合には百五十三万六千円、二級の場合には百二十二万八千八百円、障害年金は、障害の状態が政令別表第二に規定する一級の場合には四百九十一万千六百円、二級の場合には三百九十二万八千八百円、三級の場合には二百九十四万六千円であり、いずれの年金についても、一定の場合には、介護加算額の加算及び特別児童扶養手当等に係る減算が行われることとされている。死亡一時金は、四千三百万円であり、法による障害年金の支給を受けた場合には受給期間に応じて減額されることとされている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 厚生労働省が令和二年七月に公表した国民生活基礎調査によると、二〇一八年の相対的貧困率は一五・四%、子どもの貧困率は一三・五%で、それぞれ前回二〇一五年の一五・七%、一三・九%から大きな改善は見られず、OECDの主要七…
答弁: …親家庭については、親の就業支援、子供の居場所作りなどの子育て・生活支援、児童扶養手当の所得制限の限度額の引上げや支給回数の年三回から年六回への増加、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等を行っており、引き続き、生活に…
質問: …えている場合が多い。また、「親に障害のあるひとり親家庭」は、実態として、児童扶養手当と障害年金を併給できていないなど制度の狭間に追いやられ、また、障害のないひとり親家庭では受けられる様々な支援が受けられていない状況にある…
答弁: …で、八及び九について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、児童扶養手当と公的年金は、稼得能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有するものであるため、児童扶養手当の受給資格者が御指摘の「障害年金を含む公…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 一 厚生労働省が令和二年七月に公表した国民生活基礎調査によると、二〇一八年の相対的貧困率は一五・四%、子どもの貧困率は一三・五%で、それぞれ前回二〇一五年の一五・七%、一三・九%から大きな改善は見られず、OECDの主要七…
答弁: …親家庭については、親の就業支援、子供の居場所作りなどの子育て・生活支援、児童扶養手当の所得制限の限度額の引上げや支給回数の年三回から年六回への増加、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等を行っており、引き続き、生活に…
質問: …えている場合が多い。また、「親に障害のあるひとり親家庭」は、実態として、児童扶養手当と障害年金を併給できていないなど制度の狭間に追いやられ、また、障害のないひとり親家庭では受けられる様々な支援が受けられていない状況にある…
答弁: …で、八及び九について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、児童扶養手当と公的年金は、稼得能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有するものであるため、児童扶養手当の受給資格者が御指摘の「障害年金を含む公…
質問: …それぞれについて、予防接種による健康被害に対する救済額を障害児養育年金、障害年金、死亡一時金(任意の予防接種の場合は遺族一時金)の種別ごとに示されたい。 右質問する。…
答弁: …であり、いずれの年金についても、一定の場合には、介護加算額の加算及び特別児童扶養手当等に係る減算が行われることとされている。死亡一時金は、四千三百万円であり、法による障害年金の支給を受けた場合には受給期間に応じて減額され…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「児童扶養手当 障害年金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「児童扶養手当と障害年金の併給等に関する質問主意書」に近い
「安倍政権のアベノミクス下の所得格差及び貧困率に関する質問主…」に近い
「安倍政権のアベノミクス下の所得格差及び貧困率に関する質問主…」に近い
「児童扶養手当と障害年金の併給等に関する質問主意書」に近い
「児童扶養手当と障害年金の併給等に関する質問主意書」に近い
「児童扶養手当と障害年金の併給等に関する質問主意書」に近い
「麻しん・風しん等についての予防接種法施行令改正に関する質問…」に近い
「児童扶養手当と障害年金の併給等に関する質問主意書」に近い
「児童扶養手当と障害年金の併給等に関する質問主意書」に近い
「児童扶養手当と障害年金の併給等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。