KurageKurage 質問主意書アシスト

「全面禁止規範たる法令 例外における立法事実」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年9月25日〜2015年9月25日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
質問: 一 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令において、政策の必要性及び合理性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
質問: 一 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令において、政策の必要性及び合理性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「全面禁止規範たる法令 例外における立法事実」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する…」に近い
提出 2001年12月5日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年12月18日
衆議院 第153回 第32号
「全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する…」に近い
提出 2017年5月8日 小西 洋之 答弁 2017年5月16日
参議院 第193回 第101号趣旨が明らかではない ×1
「全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する…」に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第77号お答えすることは困難 ×1
「全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する…」に近い
提出 2008年3月14日 鳩山 由紀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年3月25日
衆議院 第169回 第178号
「全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する…」に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第373号
「全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する…」に近い
提出 2013年4月26日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年5月7日
衆議院 第183回 第66号趣旨が明らかではない ×1
「全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する…」に近い
提出 2017年2月10日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年2月21日
「全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する…」に近い
提出 2009年3月19日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月27日
衆議院 第171回 第232号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。