「公的年金給付 児童扶養手当」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1992年12月10日〜2011年3月10日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 浜田 昌良、大野由利子)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
児童扶養手当については、御指摘の昭和六十年の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正前においても、公的年金とは異なり、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的としていたものであり、当該改正は、母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給することを法律上も明確にしたに過ぎない。したがって、御指摘のように「当該改正によって、児童扶養手当の目的が公的年金給付の目的と異なることがより明確に示された」とは考えていない。
児童扶養手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的とするものであるが、その支給対象者は児童ではなく、養育者等が支給対象者であり、養育者等が公的年金の支給を受ける場合、御指摘のように「児童扶養手当と公的年金給付は支給の対象者が異な」るものではない。
児童扶養手当、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の遺族補償年金、公的年金給付等の支給要件となる児童や子の範囲について、「満十八歳未満」を「満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」に改めることについては、社会保障制度の対象となるべき児童や子の範囲をどう考えるかという問題等があり、更に慎重な検討を行う必要があると考えている。
一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の扶養手当は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する一般職に属する職員の給与の一部であり、生別母子家庭、遺族に対する所得保障等である児童扶養手当、労働者災害補償保険法の遺族補償年金、公的年金給付等とは性格が異なること等から、これらの制度における給付の支給要件となる児童や子の範囲を一般職の職員の給与等に関する法律の扶養手当の場合と同様とすることは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第四〇号。平成二十三年二月三日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七七第四〇号。平成二十三年二月十日)を受領した。答弁書…
答弁: …とについても、併せて検討してまいりたい。 四について 御指摘の公的年金と児童扶養手当の併給調整の在り方の検討については、重要な課題と認識しており、児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四十号)附則第五条の…
質問: …の過程において、父母の死亡等により祖父母が保護者として孫を養育する場合の公的年金給付と児童扶養手当の併給調整の制限の見直しについて議論が行われた。 当時の長妻厚生労働大臣は「引き続きその問題については検討を進めてまいりた…
答弁: …ない。したがって、御指摘のように「当該改正によって、児童扶養手当の目的が公的年金給付の目的と異なることがより明確に示された」とは考えていない。 三について 児童扶養手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的とするものである…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第四〇号。平成二十三年二月三日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七七第四〇号。平成二十三年二月十日)を受領した。答弁書…
答弁: …とについても、併せて検討してまいりたい。 四について 御指摘の公的年金と児童扶養手当の併給調整の在り方の検討については、重要な課題と認識しており、児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四十号)附則第五条の…
質問: …の過程において、父母の死亡等により祖父母が保護者として孫を養育する場合の公的年金給付と児童扶養手当の併給調整の制限の見直しについて議論が行われた。 当時の長妻厚生労働大臣は「引き続きその問題については検討を進めてまいりた…
答弁: …ない。したがって、御指摘のように「当該改正によって、児童扶養手当の目的が公的年金給付の目的と異なることがより明確に示された」とは考えていない。 三について 児童扶養手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的とするものである…
質問: …役割を果たしている。しかし、児童扶養手当をはじめ労災保険の遺族補償給付や公的年金給付等の各種給付は十八歳未満をもって打ち切られるものとなっている。私はこれまで委員会審議でこの問題を取り上げ、十八歳に達した者も次の三月三十…
答弁: …養手当、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の遺族補償年金、公的年金給付等の支給要件となる児童や子の範囲について、「満十八歳未満」を「満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」に改めることについては、社…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公的年金給付 児童扶養手当」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」ほか2件に近い
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」ほか1件に近い
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」に近い
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」に近い
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」に近い
「児童扶養手当等の支給年齢に関する質問主意書」に近い
「公的年金給付と児童扶養手当の併給調整についての検討の後退に…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。